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不倫の示談効力について

私の友人Aさんが既婚者Bと不倫をしてしまった。そのことで奥さんから慰謝料の要求があり、支払い示談成立となりました。しかし、和解書に「Aさん奥さん共に今後一切第三者への口外はしない」という条文があったのですが、誰か知らない第三者がネットへその不倫のことを書いていたのです。それを奥さんが知り、Aさんを疑っているのですが、Aさん当人はネットを出来る環境が家には無く、ネットの記載時間にも家にいて絶対やってない。また、ネット記載は7/29 1時頃、示談成立は7/29 23時頃とネット記載は示談の22時間前なのです。示談前の書き込み、及びAさん当人ではない。これは、契約書の「今後一切第三者に口外しない」に違反するのでしょうか? 奥さんに訴えられたらAさんは慰謝料が発生してしまうのでしょうか? Aさんが非常に心配しているので、何卒皆さんからのご教授をお願いします。

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

状況証拠だけから判断しようとしても何も始まりません。ただ訴えられたら慰謝料が発生するわけではなく、その訴えが裁判所によって認められた場合だけ慰謝料が発生します。 で、訴えるとしたら「奥さんがAさんを」訴える形になると思います。つまり奥さんが原告、Aさんが被告、という形です。民事裁判では原告が訴えた内容に被告が「そんな事実はない」と否認した場合、まず原告が証拠を提示する必要があります。被告はその後で、その証拠に対して反論すればよいわけです。これが民事裁判における順序です。 というわけで、まずは原告である奥さんの方から「Aさんが約束を破って第三者に口外した」とか「Aさんがネットに書いた」ことを証明する必要があるわけです。まあAさんから直接そのことを聞いた、という証人が現れる以外にその証明は無理だと思います(例えばその時間にAさんは家にいた、ということを証明したとしても、「ネットに書いた」という証拠にはならないのです、また「Aさん以外の他の人が書いたとは考えにくい」という主張は証拠ではありません)。 ともあれ、まずは原告となるであろう奥さんがどういう証拠を握っているかにもよるのですが、Aさんはその提示された証拠に対して反論すればいい、つまり相手の出方を伺うことができる立場になります。まあ先に証拠を提示しなければならない奥さんにとって苦しい訴えになるように思います。 今は奥さんが本当に訴えてくるかどうかも分からないので、Aさんは特に何もしなくてもいいんじゃないでしょうか? というか、何を証拠に訴えてくるかわからないので、準備のしようもないんでしょうけどね。

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