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法律で年間の労働時間の決まりはあるのでしょうか。
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法律では 始業時間と就業時間 少なくとも労働時間に関する取り交わしを行うことになっています。 独自の労働時間でかまいません。 ただし通常週40時間を越えて働かせる場合には残業手当または休日出勤手当てという割り増しの給付がなされるのが普通です。(もちろん36協定は必須) で 一年単位の変形労働制であれば 一定の期日内で所定時間の増減が可能なので 今後労働時間を減らすという対応も可能です。 ただし 週所定時間を54時間以上にすることはないでしょうし その連続にもある程度制限があります 残業時間も通常は40時間 60時間 80時間と区切りである程度の制限がかかります。 ぶっちゃけ 聞いてみたらいかがでしょう総務に。
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- hisa34
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労働基準法で1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間と決っていますので、年間の法定労働時間は、40時間×365日÷7週間≒2,085時間と決っています。 なお、残業手当(割増賃金)は1日8時間、1週40時間を超えたら出さなければならないのが原則です。 なお、変形労働時間制(一定期間を平均して週40時間とする制度)を採る会社がありますので、やはり、会社の就業規則等を確認する必要があります。
- odaigahara
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あくまで参考マデ。 労働時間については労働基準法で定められています。書店に行けばやさしい解説書があります。1日8時間労働で土日が完全に休みならわかりやすいですが、変形労働時間制については少々ややこしいので解説書や労働基準監督署などにあるパンフレットを読んだほうがいいと思います。
- kgrjy
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基本的には、日8時間、週40時間です(労働基準法32)。 年間の労働時間の決まりがあるのは、1年単位の変形労働時間制(同32の4)でしかありません。このほかに、月を単位とする変形労働時間制(同32の2)、フレックスタイム(同32の3)があります。いずれも、「平均して」日8時間、週40時間に納めないと、時間外割増賃金の対象となります。
- muyugusanjin
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残業手当が出ないのは、労働基準法違反です。 又、年間総労働時間も月間労働時間も、 週間労働時間も、労働基準法に定めが在ります。
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