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親族内での養子縁組についての質問です。

親族内での養子縁組についての質問です。 私の叔母(母の姉75才)は夫も子どももいません。 母は5人兄弟ですが、叔母と一番仲が良いのは母で、私と弟は小さい頃から叔母の子どものように可愛がってもらいました。 これからの叔母の介護は私がするつもりですし、実際、去年の夏に叔母が足を骨折し入院した時は母と私が交代で毎日世話をして、介護保険等の手続きも私がすべてしました。今はなんとか自立して独居生活を続けています。 さて、これからの生活支援や財産管理のことを考えると叔母と私の間で養子縁組をしてもいいたほうが良いかと思い始めています。 例えばこれから叔母の介護が必要になった場合、今のままでは私が勤務先から介護休暇はとれません。ここで一つ目のしつもんですが、養子縁組をすると私は介護休暇を取得できますか? また、私と叔母が養子縁組をした場合、私と母の関係はどうなりますか?今、母は私の税制上の扶養に入っていますが、それは継続できなくなりますか? ちなみに母と叔母は10才年が違うので、順当に考えると叔母の介護問題が先にきます。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

実母、養母、同居でなくても介護休業・休暇は可です。同居・扶養関係を問われるとしたら、質問者さんから見て祖父母、兄弟姉妹、孫です。伯母と正式に養子縁組すれば、実母と同等です。 養子縁組しても、特別養子でないので実母との関係は切れません。実際に扶養関係にあれば、両方可能です。 失礼ながら、実母の姉なら叔母でなく、伯母です。

tomo6752
質問者

お礼

ありがとうございました。 普通養子縁組について調べてみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

介護休暇は、会社の規定によるでしょう。もちろん法律的な部分もありますがね。 通常養母を実母と同様に取り扱われると思いますが、特別養子縁組とは異なり、実母と養母とのそれぞれの親子関係が法律で作られますので、会社側にも規則の確認などを求めてみる必要があると思います。 普通養子縁組でしょうから、養母との養子縁組では、実母との親子関係は消滅しません。したがって、親子関係が増えるだけでしょう。 税制上の扶養は、血縁だけではないでしょう。姻族なども含まれることから、最大で両親の扶養というのは、実の両親・養父母・配偶者の実の両親(義父母)・配偶者の養父母で親と呼べる人の扶養は、8人可能かもしれませんね。 注意点としては、あなたが善意による部分と、ご自身の扶養控除などを考えての養子縁組であっても、あなたが養子縁組をしなければ、叔母の兄弟姉妹に相続権が発生します。あなたが養子となれば、叔父叔母の相続権は発生しませんから、遺産目当てなどとして見られて親族トラブルなどとなるかもしれません。もちろん、養母となる人と用紙となる人の意思と手続きで可能な関係ですが、利害関係者の不満を掻き立てる可能性もありますから、その際には親族会議などをで伝えておいた方がよいと思いますね。その際も叔母から意思である形にしなければ、あなたがうらまれてしまうかもしれませんからね。

tomo6752
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく説明していただき助かりました。 叔母や母の兄弟の他3人のうち2人は財産の事は文句を言わないと思いますが、残る一人がやっかいです。 ともかく、普通養子縁組についてもう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

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