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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水道代が引き落としされていない?! 時効?)

水道代が引き落としされていない?! 時効?

rinntamaの回答

  • rinntama
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回答No.5

>水道代金は時効は2年と聞きましたが、2年分は支払わなくていいのでしょうか? 確かに、最高裁判例上、水道代金の消滅時効は民法173条1項により2年となるとされています(平成15年10月10日)。 しかし、2年で時効というのは、時効の起算点(本件では、水道料金支払いの期限到来時と思われます)から2年が経過した分を払わなくてよいという意味です。 具体的に、いつから支払われていないのか不明ですので、はっきりとはわかりませんが、ご質問の文言からすれば払わなくてよいのはおよそ1年分です(3年前から2年前の分=2年より前の分は払わなくて良い)。 ただし、民法上の時効は、地方自治法の時効と異なり援用することが必要です。 つまり、債権者に対して【時効を援用します】と告げる必要があります。 債務者が援用をしないのであれば、水道料金債権は存続し続けることになります。 従って、未納が発覚すれば、公共団体はこれまでの使用分全額について請求することができます。 また、本来の支払い時期に払われていない代金については、遅延損害金の請求もあり得るでしょう。 >現在、まとまったお金がないので3年分の水道料金を支払う余裕はありません。 恐らく分割払いに応じてもらえると思います。 公共団体の担当課でお聞き下さい。 >手続き事項の多い引越しや住宅建設で、水道の契約申請を忘れたからといって窃盗で訴えてたら大変です。 窃盗罪(刑法235条)が成立するためには故意が必要です。 よって、単に忘れていた場合であれば、過失であり、故意がないので窃盗罪に該当することはありません。 しかし、現在は契約をしていないことを認識しているのであり、それにもかかわらず水道の使用を継続しているのであれば、当然、窃盗罪の故意が認定できます。 役所の体質からして、自発的に契約を忘れていたと申告すれば、告訴されることは恐らくないと思いますが、契約してないにもかかわらず水道が使用されていることが発覚すれば、告訴されることは間違いありません。 また、告発は何人でも可能です(刑事訴訟法239条1項)ので、近隣の方が警察に告発することも無いとは言えません。 いずれにしても、一日も早く、申告されることをお勧めします。

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