• ベストアンサー

私の父は76歳なのですが、5年ほど前から交際している女性に懇願され、所

私の父は76歳なのですが、5年ほど前から交際している女性に懇願され、所有する一部の不動産を死んだら贈与するという公正証書遺言書を作成してしまいました。父自ら私に対しそのことをある日告白したので、2年経っていましたがその前の遺言所を撤回する旨の公正証書遺言書を作成しました。ところがそのことをその女性に発覚してしまい、またまた騒ぎとなってしまいました。父は八方美人のところがあり、また遺言書など作るか心配です。何かよい防禦方法があれば教えてほしいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.4

こんにちわ。 >そのことをその女性に発覚してしまい これは遺言の存在が発覚したという意味ですか?それともあなたのお父様はじめ誰かがその存在を伝えたということでしょうか。。 もし前者ならば秘密証書遺言というものがあります。 手続きが煩雑ですが公証人と他2名以上の立会のもと内容を秘密にできます。 また別にこちらで作成してもいいのでは? ただし被相続人はいつでも自由に遺言の撤回ができますし、何よりお父様自身の意思が存在しているのはなかなか厄介ですね。 他の方が回答しているようにこの遺言が愛人関係を維持するために書かれたとみなされた場合は 公序良俗違反として無効とみなされることがありますのでソチラのほうで何とか防禦するしかないのでは。。 あとはアナタがお父様を説得・管理するしかないのでは? お父様の気持ちの部分に関しては私ではわかりかねますので。。おそらくお子さんであるアナタの言葉が一番響くのではと思いますが。 一度、弁護士の方に相談してみるのも手ではないでしょうか。 参考になれば幸いです。

mfg27466
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.3

一部の不動産とはどれくらいかわかりませんが、相手女性に絶対渡さないという意味では生前贈与も一つの手だと思います。 税金は高くつくと思いますが…。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wildthing
  • ベストアンサー率15% (185/1186)
回答No.2

大変失礼ですが お父様を禁治産者とするしか 最終的な手はないのではないでしょうか? そして あなたが後見人になるのです。 そうするとお父様がどんな契約や約束や遺言を残しても あなたの一存で確か破棄できるはずです。間違っていたらすみません。 ちょっと調べてみてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#222486
noname#222486
回答No.1

民法では相続人が最低もらえる相続分として遺留分の定めがあります。配偶者・子・直系尊属は、遺留分の請求をして取り戻すことができます。通常、遺産相続手続で遺留分の減殺請求をします。ただし、愛人関係を維持するためにこのような遺言をしたとみられる場合は 公序良俗違反として無効とみなされることがあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言作成後転居しましたが有効ですか?

    数年前、父が公正証書遺言を作成しましたがその後住所が変わりました。 旧住所の時に作成した遺言は有効でしょうか?

  • 公正証書作成にかかった手数料を調べることはできますか?(長文です)

    公正証書遺言の作成手数料は、遺言の金額・内容によって定められていると聞きました。 ということは、逆にその手数料から遺言の金額を調べることはできますでしょうか。 実は、祖父の相続のことで困っています。 法定相続人は、孫の兄と私(すでに父が死亡しているので、代襲相続)と、叔母1人です。 祖父もすでに2年前に亡くなったのですが、最近になって公正証書遺言があることが分かりました。 それは私たちの知らないところで、祖父の入院中に叔母が作成させたようです。 なぜなら祖父は入院する前から痴呆状態にあり(後見人制度は利用していません)、 ものを書いたり会話をすることはできない状態でしたので。 遺言内容は、叔母に土地・建物を含むすべての財産を相続させることと、祭祀を承継させるというものです。 土地・建物は祖父の死亡する半年前に叔母に贈与されていて、 預貯金等は祖父の死後すぐに、すべて叔母名義に変更しています。 まずは、公正証書遺言の無効を主張しようと思いますが、 公正証書遺言が法的に有効と認められた場合、遺留分の減殺請求をしようと思います。 ですが、遺産がどのくらいあったのか叔母は全く教えてくれないし、 私たちでは対処しきれないので弁護士に依頼しようと思っています。 ただ、依頼しようにも、どのくらいの遺産の話としてお願いして良いのか分からず困っているところです。 公正証書遺言を作成したときにかかった手数料さえ分かれば、 おおよその遺産の見当がつくのではと思うのですが、 公証役場で尋ねれば教えてもらえるものなのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 遺留分の時効

    父が3年前に他界しました。遺言書に従い、父の財産は長男である私が相続しました。父の生前時に、私と弟は遺言書の内容を父から聞いていました。最近になって弟が公正証書を見て自分の相続分がないことから、遺留分の請求をしてきました。弟は、遺言書の内容は公正証書を見るまで知らなかったと言っています(そんなはずはないはずなのですが)。遺留分の請求の時効は、贈与の開始および遺留分の侵害を知ってから1年とありますが、この場合時効は成立していないのでしょうか? アドバイスやこういった遺留分の時効に関しての判例などを教えていただけたらと思います。

  • 遺言された財産以外の財産

    公正証書に遺言された財産以外に財産がある場合、その財産はどのように分けるのでしょうか?? また、母と姉1人弟3人いて父の財産を相続する場合。 姉が土地建物を公正証書遺言で相続するのと、 生前に父親から姉へ贈与するのとでは、どちらが良いのでしょうか?? 生前に贈与した場合は”贈与税”がかかるような気がします。 宜しくご回答願います。

  • 事業承継、「生存贈与」か「公正証書遺言」か?

     知り合いの中小企業の社長から、{重病なため、事業を手伝っている子供の一人に財産のほとんどを生前贈与して事業承継をしたいのだが、法律や税の問題は?」と相談されました。  私は、以下の観点から、「生前贈与」より、「公正証書遺言」の制度を活用した方が賢明だと思うのですが、みなさまのご意見をお聞かせください。  (1)公正証書遺言の方が、事業承継だけでなく、一族全体の生活、生計、扶養、祭祀承継等、細かい配慮ができる。また、作成過程で法律専門家等との協議もでき、より妥当で無理のない事業承継をすることができる。  一方、生前贈与は、蚊帳の外にされた相続人との関係が険悪化して、事業 承継以外の分野でも紛争が発生し、事業承継の部分でも遺留分減殺請求(民法1031)をされたりする怖れもありうる。 (2)公正証書遺一旦、作成されると、他の相続人の同意や裁判所の関与なしに遺言執行ができる。 従って、ことあるたびに、他の相続人の同意や裁判所での手続きといったことに煩わされず済む。 また、遺留分減殺請求等にしても実務上は、書面が要求される ので、他の相続人等によるイチャモンや難癖も付けにくくなる。 (3)生前贈与だと、土地や預金の名義が変わってしまうので、事情が変わって、元の持ち主 が取り戻す時の手続き煩雑。一方、公正証書遺言は、自由に撤回、取り消しができるので (同法1022~1027)ので、柔軟な対応ができる。 (4)相続税、贈与税等の租税負担は、債務控除ができ、基礎控除が大きく。税率が低い相続税(公正証書遺言)を選択した方が有利。   以上を考えると、「公正証書遺言」」の作成費用及び遺言執行者の「日当」を支払っても。 「公正証書遺言」を選択した方が有利かと?)

  • 遺言公正証書の効力について

    遺言公正証書で、妻には・・・を、長男には・・・を、長女には・・・を相続させる。遺言執行者には××を指定するという父の遺言があります。 ところが、父より先に妻である母が死亡し、遺言公正証書を書き直す間もなく父も亡くなってしまいました。この遺言公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 遺言の真偽と不服申し立て

    父の死亡後、公正証書遺言が公開されました。しかし、その内容はとても納得できるものではなく、また、遺言者の署名は父のものとは明らかに異なる筆跡でした。平成9年に父が作成したものを、平成14年に訂正した形跡がありました。私の推測では、遺言者以外のものが平成14年に勝手に訂正を入れたのではないか、と考えています。 そこで、お聞きしたいことは、 (1)公正証書遺言は不正に書き換えられうるものか (2)不正であることを証明し、財産の再配分をするには、どのような手続きをとればよいか の2点についてです。 また、このようなケースにおいて、ほかに留意するべき点、アドバイスなどありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 死因贈与契約(公正証書)を撤回したい

    以下の内容で死因贈与契約の公正証書が作成されています。  ・Aの死亡と同時にAの土地の所有権がBに移転すると定め、無償でBに贈与すると約した。  ・AはBが始期付所有権移転の仮登記ををする旨の合意をした。  ・契約の履行執行者としてC(司法書士)を指定した。  ・負担条項は記載されていない。 上記公正証書作成以降に遺言書が作成され信託銀行に預託されています。 遺言にBに関する記述はなく、相続者としてD、Eを指名しています。 AとBは血縁関係がなく、Bは法定相続人に該当しません。   (注) Aの夫は2年前に死亡 Bは死亡した夫の連れ子 養子縁組はない。        A(84歳)は死因贈与契約を撤回し、売却し、有料老人ホーム入居の資金としたい。 死因贈与契約の公正証書を無効とするには? 始期付所有権移転の仮登記を抹消するには? どうするのが最善でしょうか?

  • 公正証書の期間の有効性について

    公正証書の期間の有効性について 祖母が死んで2年が経ちました。事情があり祖母が作成した公正証書の遺言を出さずにおりました。 2年経ちましたが親戚に遺言を開示したいと考えております。 祖母が死んで時間が経過しておりますが遺言は有効でしょうか? 教えていただけると助かります。

  • 父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健

    父が作成した公正証書遺言書を紛失してしまいました。この場合、父はまだ健在ですが遺言書の現物が無いと遺言自体が無効になるのでしょうか?また、子供としてとるべき処置はどうしたらよいのかアドバイスをいただければと思います。