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遺留分の時効

父が3年前に他界しました。遺言書に従い、父の財産は長男である私が相続しました。父の生前時に、私と弟は遺言書の内容を父から聞いていました。最近になって弟が公正証書を見て自分の相続分がないことから、遺留分の請求をしてきました。弟は、遺言書の内容は公正証書を見るまで知らなかったと言っています(そんなはずはないはずなのですが)。遺留分の請求の時効は、贈与の開始および遺留分の侵害を知ってから1年とありますが、この場合時効は成立していないのでしょうか? アドバイスやこういった遺留分の時効に関しての判例などを教えていただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rasu123
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

弟さんが自分に相続分がない事を相続開始時に知っていたのであれば(前提ですけど) 判例にあてはめてみると時効は既に成立している 事になりますね。

参考URL:
http//d.hatena.ne.jp/yoneichi/20060802/p3
akira602
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます. 問題は,弟が知っていたという証拠が無いことなのですが,この場合は私の方に弟が知っていたことに対する立証責任があるのでしょうか?

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