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遺留分の請求が出来るのか、分からず困っています。

去年私の祖父が亡くなりました。私の父は祖父の次男にあたり、5年前に他界しております。 相続人は長男、三男、そして父である次男の娘の私になります。 相続なんて無関係と思っていましたが、祖父は公正証書遺言を残しており、内容は簡単に申しますと長男と三男ですべて分けるという事。 次男(父)には不動産を生前贈与してあるため、孫(私)には一切なしという事。 この遺言書は明らかに長男と三男が作らせたのは言うまでもありません。でも公正証書である以上仕方ないと思います。 ただ、問題は生前贈与したという不動産は、父が結婚を期に祖父から買ったものだと聞いていたことです。実際、売買契約書や、銀行でローンを組んだ際の通帳等は残っていました。また、価格も特別安く買ったわけではありません。ただ、領収書がないのです…。 ましてや張本人の二人が死んでいるのですから、税金対策だの贈与だのと言われれば仕方ないかもしれません。 ただ、長男や三男も家を建ててもらったり、車を購入してもらったりしており(認めないでしょうが)、死人にくちなしの父ばかりがこういう事になり、父が可哀相で今回遺留分を請求しようかと思い立ちました。 私が調停に持ち込んだ際、このような場合はどうなるでしょうか? ちなみに私と祖父とは疎遠であったわけではなく、よく会っていました。 長文なうえ分かりづらくすみません。お願いします。

  • unpa
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質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.3

登記簿の原因が売買、売買契約書などがあれが、売買があったと推定されます。裁判で、贈与と主張するのでしたら、主張する方が立証しなければなりません。登記簿は、公文書です。記載してある内容が、一応真正な物と推定されます。 長男、三男の不動産の登記簿の原因を調査してください。贈与でしたら相続財産に含まれる可能性があります。 調停や、裁判では遺留分は認められると思います。

その他の回答 (2)

  • aya-pi-
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回答No.2

unpaさんは直系親族になり、お父様の代襲相続者なので、遺留分は相続できますよ。 頑張ってくださいね。

noname#65452
noname#65452
回答No.1

特段の事情がない限り、遺留分はもらえます 早く処理を進めたければ、調停に附して、それでも話合いにもならなければ審判してもらえば良いです。 審判で、少なくとも、遺留分は確保されます

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