• 締切済み

この場合、損害賠償請求は無理ですよね?

この場合、損害賠償請求は無理ですよね? 3日前にコンビニで脚を蹴られ、あざができました。 昨日警察暑に被害届を出しましたが、担当された方との会話の内容などから、どうやら警察の捜査にはあまり期待できなさそうです。 被害を受けたコンビニへ防犯カメラの保存期間を聞いたところ、1週間とのことなのですが、 もし、この間(保存期間内)に警察が防犯カメラの画像を確認することができず、暴行された時の証拠画像を残せなかった場合、弁護士を通し民事裁判などを起こしても加害者に損害賠償の請求をすることは無理でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

立派な暴行ですね。 訴えれば、 勝利を得られるでしょう。 しかし怪我が軽傷のため、 賠償金はそれほど取れません。 簡易裁判でも、 弁護士に支払う料金のが上回ってしまいます。 実際、僕も経験あります。 デパートなんですがか、 わざと蹴ってきたり、 ぶつかってきたり、 いやな気になる言葉を逢うたびにはいてきたりする店員が一人いて、 でも、 地理上ここでしか買えない環境なので我慢していますよ。 弁護士に相談・契約・報酬のすべてを足すと、 断然オーバーなので、弁護士を雇うのはやめて、 裁判でも、簡易裁判だと、 相手を捕まえるよりも、 示談見たく、低額の支払いを要求するものなんで、 相手がコンビニということもあるので、 結果同じならOKでしょ。 とりあえず医者にだけ行って、 診断書なら2000-5000円で、書いてもらえるので、 メモみたいなものなんですが、 医師が書いたというだけでこんなにも取られるんだ。 それを持って、 コンビニと話し合って、 示談交渉。 今回かかった医療費・診断書代・プラス一万・・・・・かなあ。 を、明細は言わずに、すべて併せて 「慰謝料」として、請求してください。 慰謝料以外は取れないですから。 これで納得いきませんか。

sunsee3
質問者

補足

経験談をまじえてのご回答ありがとうございます。 rehero2009さんもやな思いをされているようで大変そうですね。 すいません。私の質問内の言葉が足りませんでした。 蹴られた相手は店員ではなく、普通のサラリーマンなのです。 警察の方が言われるには、被害届を出したら示談はもうできないとのことでした。 現在のところ、相手の名前や住所は分からないのですが、顔と出勤して行くビルまでは、分かったので、本気になれば相手の名前や住所など割り出すことは、できると思います。ただ、私が気になるのは、慰謝料を請求しても証拠がなければ、相手は白を切り通し逃げ切ることが可能だと思うのですが・・・ 相手が自分のやった行為を認めない限り、慰謝料などの請求はきびしいのではないかと・・・

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

相手の氏名と住所が分かれば請求は可能です。

sunsee3
質問者

補足

残念ながら、現在のところ勤めてるビルしかわかりません。 ただ、そのビルにはいくつか企業が入っているため、どこの会社に所属しているのかも分かりません・・・

関連するQ&A

  • 損害賠償請求につきまして

    街ですれちがった酔っ払いにいきなり胸倉をつかまれ暴行を受けました。警察に被害届を出しに行きましたが、幸い怪我もたいしたことないのでお互い話し合うよう説得され、刑事事件として訴えることは止めまた。 が、その際に、つけていたネックレスがひきちぎられ紛失してましい、これについては弁償していただきたく、相手と話し合ったところ、本当につけていたか疑わしい、その要求には応じられない。という事なので、損害賠償請求をおこしたいと思っています。 ここで質問なんですが、こういったケースの場合、ネックレスが紛失してしまっているので証拠を提示するのが困難です。(領収書・写真はあります)損害賠償請求したら裁判所はどのような判決をされるのでしょうか? 大切にしていた物なので泣き寝入りはしたくないのです。 どうか、ご教授お願い申し上げます。

  • 損害賠償

    最近、家の壁や車にキズをつけられています そこで防犯カメラを設置しようと思うのですが、 犯人を捕まえた場合、損害賠償として防犯カメラの設置費用(50万ほど)も請求することはできるでしょうか?

  • 損害賠償請求ができるか?

    先月中旬に彼氏から暴力を受け、その際には「逃げたら殺す」と刃物で脅されました。 その後彼から謝罪はなかったのですが、彼は私のそばを暴力後1週間離れず病院や警察に行けないようにしていましたし、私自身も打撲で自由に動けない体だったので、彼に「ここから出て行って」と言ったら逆上してまた殴られるのではないかという恐怖が半分と、その後は優しくしてくれる彼に「今度こそ変わってくれるかもしれない」と期待する気持ち半分で付き合いを続けていました。 今思えば、今までの暴力や束縛等DVによる「共存症」だったと思います。 その暴力とは別件でケンカになり別れることになりました。 別件と言っても、「あなたが壊したものは弁償してほしい。あの時の暴力を謝って欲しい。」と言う私にうんざりして彼が「俺は謝らないし、訴えたければ訴えろ!」と言ってあれこれと理由をつけ、「俺は前からお前とは別れたかったんだ」と言って私に別れを告げたのです。 私は1ヶ月前の暴力を許すことはできず、暴行と器物損壊で被害届けを出しました。(器物損壊については告訴状も) また、民事で損害賠償請求をしようと思っており、まずは内容証明郵便で約100万円の損害賠償請求をしようと思っていますが、おそらく彼は請求に応じないと思います。 そうすれば裁判になると思いますが、暴力のあとも逃げずにすぐに警察に訴えを起こさなかった、という点で私の不利になったり損害賠償の請求ができない、という可能性はあるでしょうか? 別れると言われた腹いせに訴えようとしているといわれても仕方ありませんが、実際に彼が壊したものの修理には約5万円かかりましたし、彼に20万円のお金を取られています。 できればDVに理解のある方からのご回答をお願いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 殺人事件の損害賠償

    ふと疑問に思ったのですが、殺人事件の加害者は被害者の遺族に対して損害賠償を支払っているのでしょうか。 ネットで調べると、加害者本人より、その家族や捜査を怠った警察に対する損害賠償請求のニュースばかり出るのですが、加害者本人に対する請求というのはないのでしょうか。 テレビで殺人事件の裁判のニュースを見ると、懲役何年、というのはよく見ますが、損害賠償はいくら、というのは見たことがない気がします。 それとも、私の損害賠償に対する認識が間違っているのでしょうか……。 法律については全くの素人ですので、わかりやすくご説明いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 損害賠償について

    中学生の息子が、同級生から継続して暴行を受けていた事が、先生があざを見つけて発覚しました。常に誰かに暴力をふるっている生徒のようです。 指導後、息子に対して一切なくなったので、被害届や損害賠償などはしない事にしました。治療費は学校の保険を申請しました。診断書料のみ学校を通して、加害者に請求しました。すると先方から思いがけない回答が返ってきました。「診断書料としてそちらが受け取ると示談とみなされ、またうちの息子から暴行を受けて、今回の分とあわせて賠償金を請求したくなったとき、今回の分については請求できなくなる可能性がありますよ。見舞金という名目にした方がいいのではないですか」と。 (見舞金という名目になっても診断書代以上は払う気はないとの事) 見舞金という名目で受け取る事に、プライドとして抵抗があり実費のみ請求したのですが、(また暴行を受けるかもという事も全く頭になかったため)先方の提案を受ける方が賢明なのでしょうか?

  • 架空請求詐欺の時効、損害賠償請求について

    架空請求詐欺(振り込め詐欺、おれおれ詐欺等)は刑法では詐欺罪にあたりますよね。 調べてみたら詐欺罪の公訴時効は7年とあったのですが、 それはつまり警察の捜査は7年で打ち切られるという事でしょうか? 仮に被害者が犯人に対して損害賠償請求を起こしたいとしても、 時効が完成し捜査が打ち切られる事によって犯人の特定が不可能となり、泣き寝入りするしかなくなるという事でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 損害賠償請求はできますか?

    バイクが盗まれましたが、約1ヶ月後、改造され、停められてあるところを発見されました。近隣に聞き込んだところ、近くに住む少年A(未成年)が乗り回していたとの情報により、その少年A宅へ行き、聞いてみたところ、「盗んだのは先輩Bで、そのBから借りただけだ」というものの、そのBの名前すら言わないため、警察を呼び、Aは連行されました。警察ではそのBという人物の名前等は話したみたいですが、その後進展はなく、警察に問い合わせても、捜査状況や犯人と思われるBの情報すら教えてもらえません。仕方なくそのA及びAの両親に請求したところ、後日弁護士より、「Aは帰宅するときBから借りただけで、バイクを窃取したり、窃取に加担したわけではないから不法行為に該当せず、またバイクの損害とAの言動との間に因果関係は認められないから賠償責任は負わない」と回答されました。この場合、いつになるかわからない警察の犯人が確定するまで損害賠償請求できないんでしょうか。また捜査状況などを警察より開示してもらうことは出来ないものでしょうか。このまま泣き寝入りしたくありません。どうか皆様の経験や知恵を貸してください。宜しくお願いします。

  • 国への損害賠償請求

    公害で被害を受けたためとか、国への損害賠償請求ってよくニュースになっていますよね。最近でいうとアスベストとかかな。 公害に限らずあれって税金から払われているんでしょうか? もしそうなら全然関係ない自分達も被害者の為に損害賠償を払っているとういうことになりますよね。 被害者なんて自分で自分の損害賠償のお金をだしていることにも。 これってどう思います?

  • 損害賠償請求とは?

    債務不履行による損害賠償請求は 損害の発生が必要となってます(ウィキ) 警備会社に別荘のパトロールを依頼して1ヵ月分支払った。 ところがいないことをいいことにパトロールしなかった。 訴訟にて債務不履行による損害賠償請求したところ 被告は、燃えたわけでも泥棒が入った事実もない。したがって 損害はないから原告の請求には理由がない(お金はかえさない) これはどうなんですか? 不当利得ではむりなんですよね(法律の原因はありますので)

  • 損害賠償について

    とあるニュースで (JR京都駅のホームで喫煙していた男(22)=福岡県=に注意したところ、殴るけるの暴行を受けて重傷を負った大津市の男性(46)が、男に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、京都地裁であり、中村哲裁判官は休業補償や慰謝料など総額937万円の支払いを男に命じた。  判決によると、被害男性は05年9月18日夜、同駅2番ホームで列車を待っていた際、禁煙にもかかわらずベンチに座ってたばこを吸っていた男に注意。逆上した男に引きずり倒されて暴行され、頭などに重傷を負った。  男は今年2月に傷害罪で懲役1年6月・執行猶予4年の有罪判決を受けて確定。公判では被害弁償を約束したが、被害男性の賠償請求に応じず、今回の民事訴訟にも出廷しなかった。中村裁判官は男性の損害額として、治療費143万円、休業損害380万円、慰謝料400万円などと算定した。) とあるのですが、加害者が賠償請求に応じようとしない場合どうなるのでしょうか。年齢も若いし本当に大金は無いと思うのですが、無いから無理というのもおかしいとも思うのですが。こういうケースはどうなるのでしょうか。