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損害賠償請求はできますか?

バイクが盗まれましたが、約1ヶ月後、改造され、停められてあるところを発見されました。近隣に聞き込んだところ、近くに住む少年A(未成年)が乗り回していたとの情報により、その少年A宅へ行き、聞いてみたところ、「盗んだのは先輩Bで、そのBから借りただけだ」というものの、そのBの名前すら言わないため、警察を呼び、Aは連行されました。警察ではそのBという人物の名前等は話したみたいですが、その後進展はなく、警察に問い合わせても、捜査状況や犯人と思われるBの情報すら教えてもらえません。仕方なくそのA及びAの両親に請求したところ、後日弁護士より、「Aは帰宅するときBから借りただけで、バイクを窃取したり、窃取に加担したわけではないから不法行為に該当せず、またバイクの損害とAの言動との間に因果関係は認められないから賠償責任は負わない」と回答されました。この場合、いつになるかわからない警察の犯人が確定するまで損害賠償請求できないんでしょうか。また捜査状況などを警察より開示してもらうことは出来ないものでしょうか。このまま泣き寝入りしたくありません。どうか皆様の経験や知恵を貸してください。宜しくお願いします。

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  • gsx1300r
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回答No.3

日本の裁判は、一方(あなた)の主張について他方(A)が否認しなければ、 一方(あなた)の主張が通ることになります。否認する場合は、単に「やっていない」と 主張するだけでもよいですが、一方(あなた)の主張する事実を裏付ける証拠が 確かなものであれば、他方(A)の「やっていない」という主張だけでは、 裁判官は一方(あなた)の主張を認めます。 現況を考えれば、Aの使用によりバイクが破損(改造)されたと推定できるという主張が 強引ですが可能かと思います(弁護士ならこの辺りの主張をうまくやってくれます)。 その結果、Aは、自分が賠償を負わないためにはバイクを破損させた者がBであることを 立証しないと賠償は免れないと思われます。 pokasuka様も弁護士を立てた方が良いです。 警察も弁護士の情報開示要求には応じることも多いです。 なお、実際に破損させた者がAであるのかBであるのかはあなたには問題ではないです。 Bの名前がわかれば、AとBに対して共同不法行為による損害賠償請求を行えばよいです。 そして、「賠償せよ」という判決が出れば、あなたはAに全額請求してもよいし、 Bに全額請求してもどちらでもよいです。 というか、pokasuka様が弁護士を立てれば裁判を起こす前に話がまとまると思いますが・・・。 圧倒的にpokasuka様が優位ですから。 がんばってください。

pokasuka
質問者

お礼

gsx1300r様 本当にありがとうございます。 gsx1300r様のおっしゃるとおり、本来なら弁護士を立てていきたいところなんですが、金銭的にも厳しいので、かといって絶対妥協したくはありません。 今後はなんとか皆様の助言をもとに裁判で争っていきます。 また是非宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.2

弁護士の回答は言い逃れのような気がしますね。 例えば、Bも誰かから借りたとすれば、Bも弁償しないということになりますよね?  仮にBがゴミ捨て場から拾ったと言えば有耶無耶になってしまいますよ。 直接破壊した(盗難した)者しか責任を負わないというのは都合が良すぎます。  盗品と知って使用していたのであれば、多少の責任はあるはずです。 刑法上、盗品等罪の規定があるように、刑法で罰せられる行為について、民法上責任を負わないというのはおかしいですよね。  最終的に(発覚時)バイクを使用していたのはAですから、A以前の関係の責任を質問者様に押し付けるのは筋違いです。 求償関係はおたく(AやB)らで好きに話し合ってください、と。 というような内容で、交渉されてはどうでしょう。 法律的な話をしても明らかに分が悪いでしょうから。 あと、弁護士ではなくAの親に直接話したほうがいいでしょう。 相手方依頼者と直接交渉してはいけないというのは弁護士にしか適用されませんので。 強引ですが、玄関前で多少大きめの声で交渉してみると効果があるかもしれません。 悪ガキの片棒を担ぐような弁護士には負けないで下さい!

pokasuka
質問者

お礼

またまた適切なアドバイスありがとうございます。 早速アドバイスのもと、相手方と直接交渉してみたんですが、「弁護士に一任してあるから」と話し合いになりませんでした。 このまま妥協したくはありません。 今後は訴訟手続きに入りますので、また何か策があれば是非助言のほど宜しくお願いします。

  • since2006
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回答No.1

メインキーのシリンダーはどうなっていますか? 壊れているのであれば、それが盗難車というのは明らかに誰でもわかることですよね? あと、先輩の情報を開示したくないのであれば、損害賠償としてではなく、先輩の弁償分を立て替えてもらうように請求してはいかがですか?  

pokasuka
質問者

お礼

早速のアドバイス、本当にありがとうございます。 バイクの鍵は壊されております。 あと、以前A代理人弁護士の方に、「Aの言っていることが本当なら先にBのかわりに立替払いをして欲しい」と伝えたのですが、弁護士いわく、「まだ犯人がBと決まったわけではないんだから応じられない」と言われてます。 裁判起こすにしても、私の知っている情報は、Aのみしか判らず、仮にAに対し裁判するにも、何に基づく請求とすればいいのか頭を抱えています。 本来ならば、こちらもきちんと弁護士を立てた方が、もちろん良いことだとはわかっておりますが、警察の対応をみている限り、犯人がわかるという気がしれず、今後のバイクの修理費など考えると、とても依頼できる状況ではありません。なんとか頑張りたいので宜しくお願いします。

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