• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について>>)

遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

補足を読んで少し質問の意味がおぼろげながら分かりかけてきましたがまだ一つ? 遺言書は妻への包括相続をなしました。 この財産の範囲は、相続発生時のものです。 2)の遺言が成立しないとい指摘、つまり遺言の無効、これはありえませんね。 遺言は、新たな遺言をすることにより、前の遺言を取り消すことが出来るとなってます。 遺言後の生前贈与は本人の意志表示で有効な法律行為で、遺言と矛盾するようですが、新たな遺言による取り消しという考え方で遺言の一部変更としてとらえ、相続時の財産のみ遺言対象と判断するものと思います。 逆風にあいとは、いかなる請求をされているのですか。

sfb46658
質問者

お礼

絶大なお世話になっております。受験生ほどのハイレベル??かとウヌボレて・・・。しかし、わたしは理系人間ですが質問するには一定程度の専門学を追いかけ考究した後に、難題・迷題を投げ掛けるのが常です。最近の並行した検討課題に別件ながら、公道(一般道路)の時効取得の問題で調べ上げた末に、質問したところ土地家屋調査士に「そうそう…。公道の時効取得は原則的にはあり得ない」―ウンヌンの問答もありました。 余談はそれくらいにして、本題ですがここでは2点を追補質問させてください。 1)回答文中に「遺言後の生前贈与は、本人の意思表示で有効な法律行為…」とあります。  これは、遺言書の作成日付が昭和年代でも、その遺言日付より後の本人が生存中に行った生前贈与があったとすれば、それは法的に成立するという意味ですか。 2)最初の回答に対する補足で「さまざまな逆風もあって参っています」と書き添えた点ですが――  (1)これは、わたしは長男ですが相続人の一人に何かとうるさい妹がいて民亊裁判にも出会いました。申すまでもなく私が遺言執行者です。  (2)最近では、銀行2つのうち、ゆうちょ銀行の預貯金が相続人の紛議書があるということで凍結解除に至っておりません。  (3)それと一周忌を過ぎたので、ゆうちょ銀行の凍結未了のまま計上して「相続財産目録」を作成して全員に配布したのですが、それにも自分ながらオドオドしている状態です。  (4)亡父には成年後見人が約2年間選任されたので、選任と同時に父親の介助を手がけてきた私が父から貰った分を除いて金銭全部を成年後見人へ移管し、死去に伴なう成年後見人の解任をもって前成年後見人から相続側代表で私が引渡しを受けました。  (5)金銭明細は、平成17年2月時点では長女が一括管理していて母名義の口座に8200万円ほどの預金残額、父親の預貯金はゼロ地帯。私が父親の介護分担することになってその4月に父親名義の口座へ2000万円が預金移管され、そこから平成19年に成年後見人の選任があり、私から前述したように成年後見人へ管理移行され、父親の死後(成年後見人の解任)に伴なって1200万円ほどが凍結管理へ。  (6)それを相続財産目録へ計上作成したことについての苦言を内容証明付きの〒便書留で最近差出され受取りました。それに対し私は対応しないことを決め込んでいます。これなどもイライラ逆風、嫌がらせに例えて受け止めております。  (7)民亊裁判では、土地が妹名義で自宅住宅が父親名義(配偶者母親は存命中)だったのですが、土地が妹ということを楯に、自宅の収去撤去の訴訟中です。こちらは代理人弁護士に依頼してやっています。 ――― 申しわけありません。取りとめもなく非常に長文になってしまいました。お世話になれるならば宜しくお願いします。  

関連するQ&A

  • 遺言執行者の出来ること

    1)遺言執行者がいれば、遺産分割の協議は必要ないか、もしくは協議の結果は無効になるのでしょうか(要するに遺言執行者は被相続人の意思を体現するものと解釈) 2)株式を兄弟に1/2ずつ相続させるという遺言があった場合、兄にはA社の株を、弟にB社の株を(時価金額は同じ)と、分ける銘柄を遺言執行者が決めることが出来るのでしょうか 3)不動産を世話になった人に遺贈したいという遺言(最終的に誰に一番お世話になったかは死ぬまで分からないので、氏名の特定がされていない)があった場合、遺言執行人は、その不動産を遺贈させる人選をする権限があるのでしょうか

  • 遺言と遺産分割協議の効力の強さ。

    遺言の効力について教えて下さい。相続人全員の遺産分割協議で決めれは、遺言どおりにしなくてもよい相続の説明書に書かれていますが、実際遺言と遺産分割協議の効力の強さ(優先度)はどちらが強いでしょうか。 例えば、遺言で、被相続人が内縁の妻に財産を譲ると書き、遺言執行者が実施しようとしても、相続人全員の遺産分割協議で、内縁の妻は相続人でないので分割協議へ参加できず、内縁の妻には財産を渡さないと決めてしまえば遺産分割協議が優先し、譲らなくてもいいでしょうか。 また子の認知とか廃除、廃除の取消等は遺言が遺産分割協議に優先するのでしょうか。

  • 遺言書と遺産分割協議書

    遺言書がありました。 相続人が遺産分割協議書で遺産を分割しました。 遺言書より遺産分割協議書のほうが効力が強いゆうことでいいのでしょうか。

  • 遺言と遺産分割協議書

    遺言がある時でも遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか? また、遺言がある時でも、相続人全員で遺産分割協議書において遺言と違う内容の遺産分割を決めてもよいのでしょうか?

  • 遺贈による相続について

    法定相続人は2名ですが遺言書にはその内1名とその妻が遺産の全てを相続し残る1名にはついては記載がありません。遺言書には最期まで介護の世話をしてくれたこの2名に相続及び遺贈をする旨記載されています。遺言書は家裁の検認を受けています。預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか。また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する必要がありますか。なお相続放棄期間は終了しています。

  • 遺言執行人が遺産を隠しており困っています。

    父が亡くなり相続が開始しました。配偶者Aと子(私)が相続人です。遺言によりAが遺言執行人に指定されています。遺産分割を行いたいのですが、Aを信用できず、話になりません。 問題点を列挙しますと、 (1)Aは遺言執行人でありながら財産目録を作成しようとしない。(すでに相続開始から2ヶ月以上が経過しています。) (2)Aは遺言執行人である旨が書かれた遺言書を持って銀行回りをしており、すでにいくつかの口座を解約していることが判明している。 (3)とてもじゃないが、財産目録にすべてを記入するとは思えない。 (4)Aは高齢のため、遺言執行人としての責務を果たせるとは思えない。(遺産分割協議書の作成、名義変更、登記等の作業は無理だと思います。) そこで質問です。 Q1.もしAが財産目録を作成したとして、そこに記載されていない財産をAが隠していた場合、どのようなことが出来ますか?背任罪や窃盗罪で告訴し、Aを相続人から排除することは出来ますか? Q2.財産目録を作らないことを理由にして、遺言執行人を解任することはできますか?出来るとしたらやり方を教えてください。 Q3.個別に銀行に問い合わせて、父の口座が存在するか確認していますが、その他にいい探し方はありませんか? Q4.その他、遺言執行人の地位を盾に、遺産を隠して私利私欲を満たそうとしているAに対抗する良い方法をご教授願えませんでしょうか? 以上、いろいろお願い致しましたが、良い知恵をお貸し願えませんでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 包括遺贈と遺産分割協議

    ある方が亡くなって、公正証書遺言で、相続人ではない妹に「遺産の全部を遺贈する」とありました。 本来、この方の相続人は子供だけです。 財産は不動産と現預金です。 この場合は、子供から遺留分の請求ができるのでしょうが、妹と子供は特に仲が悪いわけではないので、話し合いで解決できると思います。妹は不動産がほしく、子供は現預金がほしいようです。 そこで、この場合、この妹の遺贈は、包括遺贈だと思いますので、包括遺贈の場合は相続人と同様の権利義務が生じると思います。 そのため、妹と、相続人である子供とで、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けることができる。という認識で間違いないでしょうか?

  •  分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。

     分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。  親が亡くなった後、全相続人で、話し合い、遺産分割に合意しました。その後、弁護士が、公正証書遺言書を持って現れ、遺言どうり執行するよう要求していますが、相続人全員は、始めに協議した内容で、納得しています。「遺言書があるときでも、相続人全員が合意すれば、あらたに分割協議をして、遺言書と異なる遺産分割をすることはできる。」と聞いたことがありますが、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 相続人で相談して「遺贈」できますか?

    私個人のことではなく、架空の事例を使ってのご相談です。 ある被相続人が遺言を残さず死亡しました。 相続人間で遺産分割協議を行いますが、このときに相続人ではない人に対して、ある一定の遺産を渡す「遺贈」を行うことはできるのでしょうか? 遺贈することに対しては、相続人全員の合意があるという前提ですが、これが法律上可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。 さらに、この時遺贈を受けた人がその遺贈に承諾をした時、やはり遺贈を受けた人は相続税の支払いも必要になるかと思いますが、それも間違いないでしょうか。 ネットで検索してもこのような事例についての記載が見つかりませんでしたので、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 相続と遺贈の違い

    親の死亡時に子が親の財産を受け取る場合の「相続」と「遺贈」の違いを教えていただきたいのですが、遺言書に、子に財産を譲る旨の記載があり、それにより財産を受け取る場合が「遺贈」で(包括遺贈にしろ、特定遺贈にしろ)、遺言書自体が無くて(遺産分割協議などで)財産を受け取る場合が「相続」と認識しているのですが、正しいですか? 通常、遺贈は法定相続人以外に財産を遺す場合に使われることが多いですが、法定相続人に遺贈で遺すことも可能なので、ここでは法定相続人に遺贈で遺す場合について質問しています。 よろしくお願いします。