- ベストアンサー
遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について
noname#121701の回答
この質問と似ている質問が1週間前にあり回答しました。 同じ質問者様ですか。 質問がどう見ても一般者でないようで、受験生なのかと思いますが、受験生なら条文を読んでいるのでこのような質問がでるわれーけがありません。 あなたはどういうことからこの質問をしているのですか。 受験生なら、もっと正確に疑問を整理してください。 一般の方なら、遺言書の文章を書き移してください。
関連するQ&A
- 遺言執行者の出来ること
1)遺言執行者がいれば、遺産分割の協議は必要ないか、もしくは協議の結果は無効になるのでしょうか(要するに遺言執行者は被相続人の意思を体現するものと解釈) 2)株式を兄弟に1/2ずつ相続させるという遺言があった場合、兄にはA社の株を、弟にB社の株を(時価金額は同じ)と、分ける銘柄を遺言執行者が決めることが出来るのでしょうか 3)不動産を世話になった人に遺贈したいという遺言(最終的に誰に一番お世話になったかは死ぬまで分からないので、氏名の特定がされていない)があった場合、遺言執行人は、その不動産を遺贈させる人選をする権限があるのでしょうか
- 締切済み
- 相続
- 遺言と遺産分割協議の効力の強さ。
遺言の効力について教えて下さい。相続人全員の遺産分割協議で決めれは、遺言どおりにしなくてもよい相続の説明書に書かれていますが、実際遺言と遺産分割協議の効力の強さ(優先度)はどちらが強いでしょうか。 例えば、遺言で、被相続人が内縁の妻に財産を譲ると書き、遺言執行者が実施しようとしても、相続人全員の遺産分割協議で、内縁の妻は相続人でないので分割協議へ参加できず、内縁の妻には財産を渡さないと決めてしまえば遺産分割協議が優先し、譲らなくてもいいでしょうか。 また子の認知とか廃除、廃除の取消等は遺言が遺産分割協議に優先するのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺言と遺産分割協議書
遺言がある時でも遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか? また、遺言がある時でも、相続人全員で遺産分割協議書において遺言と違う内容の遺産分割を決めてもよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺贈による相続について
法定相続人は2名ですが遺言書にはその内1名とその妻が遺産の全てを相続し残る1名にはついては記載がありません。遺言書には最期まで介護の世話をしてくれたこの2名に相続及び遺贈をする旨記載されています。遺言書は家裁の検認を受けています。預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか。また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する必要がありますか。なお相続放棄期間は終了しています。
- ベストアンサー
- 司法書士
- 遺言執行人が遺産を隠しており困っています。
父が亡くなり相続が開始しました。配偶者Aと子(私)が相続人です。遺言によりAが遺言執行人に指定されています。遺産分割を行いたいのですが、Aを信用できず、話になりません。 問題点を列挙しますと、 (1)Aは遺言執行人でありながら財産目録を作成しようとしない。(すでに相続開始から2ヶ月以上が経過しています。) (2)Aは遺言執行人である旨が書かれた遺言書を持って銀行回りをしており、すでにいくつかの口座を解約していることが判明している。 (3)とてもじゃないが、財産目録にすべてを記入するとは思えない。 (4)Aは高齢のため、遺言執行人としての責務を果たせるとは思えない。(遺産分割協議書の作成、名義変更、登記等の作業は無理だと思います。) そこで質問です。 Q1.もしAが財産目録を作成したとして、そこに記載されていない財産をAが隠していた場合、どのようなことが出来ますか?背任罪や窃盗罪で告訴し、Aを相続人から排除することは出来ますか? Q2.財産目録を作らないことを理由にして、遺言執行人を解任することはできますか?出来るとしたらやり方を教えてください。 Q3.個別に銀行に問い合わせて、父の口座が存在するか確認していますが、その他にいい探し方はありませんか? Q4.その他、遺言執行人の地位を盾に、遺産を隠して私利私欲を満たそうとしているAに対抗する良い方法をご教授願えませんでしょうか? 以上、いろいろお願い致しましたが、良い知恵をお貸し願えませんでしょうか。よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 包括遺贈と遺産分割協議
ある方が亡くなって、公正証書遺言で、相続人ではない妹に「遺産の全部を遺贈する」とありました。 本来、この方の相続人は子供だけです。 財産は不動産と現預金です。 この場合は、子供から遺留分の請求ができるのでしょうが、妹と子供は特に仲が悪いわけではないので、話し合いで解決できると思います。妹は不動産がほしく、子供は現預金がほしいようです。 そこで、この場合、この妹の遺贈は、包括遺贈だと思いますので、包括遺贈の場合は相続人と同様の権利義務が生じると思います。 そのため、妹と、相続人である子供とで、遺産分割協議書を作成して、遺産を分けることができる。という認識で間違いないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。
分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。 親が亡くなった後、全相続人で、話し合い、遺産分割に合意しました。その後、弁護士が、公正証書遺言書を持って現れ、遺言どうり執行するよう要求していますが、相続人全員は、始めに協議した内容で、納得しています。「遺言書があるときでも、相続人全員が合意すれば、あらたに分割協議をして、遺言書と異なる遺産分割をすることはできる。」と聞いたことがありますが、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続人で相談して「遺贈」できますか?
私個人のことではなく、架空の事例を使ってのご相談です。 ある被相続人が遺言を残さず死亡しました。 相続人間で遺産分割協議を行いますが、このときに相続人ではない人に対して、ある一定の遺産を渡す「遺贈」を行うことはできるのでしょうか? 遺贈することに対しては、相続人全員の合意があるという前提ですが、これが法律上可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。 さらに、この時遺贈を受けた人がその遺贈に承諾をした時、やはり遺贈を受けた人は相続税の支払いも必要になるかと思いますが、それも間違いないでしょうか。 ネットで検索してもこのような事例についての記載が見つかりませんでしたので、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
謝辞。ご指摘ありがとうございます。私です。 最近、一周忌を過ぎて相続問題で取り乱し気味なところが災いして回答を欲しがる心境でありながら・・・回答がゼロつかない⇒ 質問テーマがわるかったのかなーア」と。 回答ゼロを幸いに削除して、テーマを項目3つの事項で書きました。そしたら早速回答1つを頂いて… という事情です。 ご指摘されている点は、最初の回答者さんへの「補足」欄を利用して書込みました。 この相談室では、畑違いの諸問題で助けてもらっております。よろしくお願いします。