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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について>>)

遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について

noname#121701の回答

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

>遺産分割は、遺言書の中でそのことが記載されていなければ遺産執行者の職務権限の範囲外と思い込んでいたのですが 当然です。 遺言によって認知もしくは未成年の後見のみであれば、遺産について遺言してませんので、分割協議になります。 民法に定める条文どうりに解釈すればいいのです。 しかし、こうした遺言書を見たことはありません。 現実は、誰々にどこどそこの不動産を相続させるという遺言内容がほぼ100%でしょう。 条文にある遺産分割の指定をした遺言状です。 現実は遺言執行人を定めない遺言がほとんどです。 それは、遺言による相続を原因とする登記は単独申請のため、遺言執行人を必要としません。 このパターンが殆どですから、遺言執行人を定めないケースが多いのです。 相続人以外への遺言は遺贈ですから、遺言執行人を必要としますが、これは相続人以外ですから、質問とは異なります。 民法に定める執行人の職務権限は、相続人以外の人に遺贈した場合でしょう。 不動産以外にかにりの預貯金がある場合は、遺言執行人をたてる必要がありますが、そういうお金持ちにお会いしたことがないので、経験はありません。 遺産分割の指定を遺言せず、遺言執行人のみの遺言は、理論的には可能ですが、現実にはなされません。

sfb46658
質問者

補足

【mk1946さんの回答を受けて】 たいへん奥深いことをお教えてもらっております。その上での追補質問になります。 1)遺言書の波及範囲の問題ですが、これは故人の死去時点における遺産に限られる解釈になりますか。 2)例示・遺言書=「遺産の全部を配偶者(妻)に遺贈する」とだけ記載された自筆遺言書あるとします。もし、死去時点の遺産だけを故人から相続財産とみなすならば「全部を妻へ…」という遺言書そのものは成立しないのではないですか。 ただ、この故人遺言者は、上記2)の遺言書を残したが生前に各相続人へほぼ平等に多額の生前贈与で分け与えていて、死去時点に残された故人の財産遺産(不動産・預貯金)は1000万円程度のわずかで、そのわずかな遺産は全部を妻へと記した遺言書は通用するのではないですか。 3)回答者さんが書かれている遺言内容「誰々に、どこどこの不動産を相続させる」について、遺産分割の指定をした遺言書であるとさている点ですが、その遺産分割は遺産分割協議にかける内容までを網羅するということですか。遺言書の波及範囲は、上記1)でも触れましたように故人の死去時点の財産遺産に限られるものではないのですか。 私にとっては初めての遺産問題との出会いで、さまざまな逆風もあって迷っています。是非、教えてください。

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