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私の両親は私が小さい時に離婚しており、その後は母親が私の扶養者になりま

私の両親は私が小さい時に離婚しており、その後は母親が私の扶養者になりました。名字は離婚前の父親のままですごく変わった名字をしています。それが嫌でしょうがなく家を出たら名字を母親のものに変えようと決めていました。しかし最近父親がある理由で私を自分の扶養者にしようとしています。 父親が扶養者になった場合、私は母親の名字には出来ないんじゃないかと最近悩んでいます。どうなのでしょうか? そもそも子供が15歳未満で離婚した場合は名字を母親か父親のどちらかに変えられるというのは本当なのでしょうか? どなたか良かったらお答えお願いします。 *母親に引き取られて父親とは暮らしていません。母親は再婚していません。

みんなの回答

回答No.1

現状の確認ですが、 親権者であるお母様と質問者さんの姓が異なっている、 という事で合っていますか? もしお母様が離婚時に 「婚姻当時の姓」つまりお父様の姓を選択しているなら お母様が旧姓に戻すことはもうできません。 従って、質問者さんがお母様の旧姓を名乗ることもできません。 姓を変えるなら、誰かと養子縁組するか結婚するしかありません。 そうではなく、 お母様は旧姓に戻したけれど、 同居の質問者さんは婚姻時の姓を名乗っている、という事でいいですか? 子供は、年齢に関わらず、親の姓を名乗ることができます。 もし質問者さんが「お母様の現在の姓」を名乗りたいなら 年齢に関係なく、変更することができます。 (裁判所の許可が必要ですが)  ただし、未成年には法律行為をする能力が無く 身分行為に限定しても15歳以上である必要があるので、 質問者さんが15歳未満なら、お母様に手続きをしていただかないといけません。 質問者さんが15歳以上なら自分で頑張ってね。 「子の氏の変更許可について/裁判所」 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html 今後お父様の扶養に入るかもしれないということですが それだけでは情報が不十分です。 未成年の子に対する親権には、親権と養育監護権があります。 親権者が父母どちらになるかは離婚時に定められ 変更手続きには家庭裁判所の許可が必要です。 子がある程度の年齢なら、子の意見も聞いてくれるはずです。 しかし、単純に「同居し養う」ということなら、 父母の同意があれば家庭裁判所の許可は不要です。 今回はこちらの方でしょうか? 先の氏の変更申し立ての際考慮されるのは 同居の親と姓が違うかのようなので、 もし父親と同居する事になりそうなら その前に氏を変更してしまった方がいいかもしれませんね。 裁判所と聞くと怖い感じがするかもしれませんが 家裁は意外と敷居が低いですよ。 とりあえず行ってみて、置いてあるパンフレットとか貰って 窓口で 「子の氏の変更をしたいんですけどどうしたらいいでしょうか?」 とでも聞いてみたらいかがでしょう?

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