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小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができな

小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

判決は取立てとは違います、取立ては別に裁判所に差し押さえなどの執行を申し立てます。

njpbh927
質問者

補足

可能かどうかということです。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

訴訟で「勝訴」することと「差押え」することは別です。 差押えするには、差押えする「物」を裁判所に申請する必要があります。 具体的には相手の「不動産」や「預貯金」や「給料」等になります。 これらの情報は裁判所では調べてくれないので、自分で調べて裁判所に「勝訴判決」を持って「強制執行」の手続きが必要になります。 これだけ言えばわかりますよね?

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.1

だから、前にも散々答えてもらったでしょ? 差押さえとかは法律的にはできるよ。 でもね、差押さえする対象がないのなら、空振りになるだけなの。 だから、ないものは取れないの。

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