確定判決の債権について|相手側の支払いが無い場合、破産申請や債権売却の手続きを行う方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成28年6月に完全勝訴(原告側)し確定判決を得ました。裁判所から相手(被告・敗訴)側に対し支払判決が出たことに伴い、債権元本額880万円(延滞金含まず)について、何回か督促致しましたが、支払いも連絡も無いまま、今日に至っております。このことで、どうしたら良いか当サイトに質問させて頂き、債権者による破産申請を行うのが最も相手(被告・敗訴)側が恥ずかしいやられ方と教えて頂いた次第です。
  • その後、債権者による破産申請を視野に、更に、当該債権をサービサー等に(ただ同然になると思いますが)売却した場合、その債権と売却額の差額損金を例えば不動産売却した際の売却益と損益通算することは可能なのか、ふと、考えた次第です。が、このような損益通算を行うことは可能でしょうか?
  • また、私が死んだ時に相続は可能でしょうか?また、それが無理な場合、生前贈与をすることが可能でしょうか?これが可能な場合のメリット、デメリットは何でしょうか?確定判決の時効は10年ではありますが、70代という自身の年齢を考えた時、他の方法も検討することが出来ないかと考え、質問をさせて頂く次第です。
回答を見る
  • ベストアンサー

確定判決の債権について

平成28年6月に完全勝訴(原告側)し確定判決を得ました。 裁判所から相手(被告・敗訴)側に対し支払判決が出たことに伴い、債権元本額880万円(延滞金含まず)について、何回か督促致しましたが、支払いも連絡も無いまま、今日に至っております。このことで、どうしたら良いか当サイトに質問させて頂き、債権者による破産申請を行うのが最も相手(被告・敗訴)側が恥ずかしいやられ方と教えて頂いた次第です。 その後、債権者による破産申請を視野に、更に、当該債権をサービサー等に(ただ同然になると思いますが)売却した場合、その債権と売却額の差額損金を例えば不動産売却した際の売却益と損益通算することは可能なのか、ふと、考えた次第です。が、このような損益通算を行うことは可能でしょうか? また、私が死んだ時に相続は可能でしょうか?また、それが無理な場合、生前贈与をすることが可能でしょうか?これが可能な場合のメリット、デメリットは何でしょうか? 確定判決の時効は10年ではありますが、70代という自身の年齢を考えた時、他の方法も検討することが出来ないかと考え、質問をさせて頂く次第です。 ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。

  • O-MI
  • お礼率53% (77/143)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 差額損金を例えば不動産売却した際の売却益と損益通算することは可能 > なのか、  私は事実関係を会計事務所に伝えるだけで、その話でどう帳簿処理するかの判断は会計事務所に丸投げなので、断言はできませんが、不動産を売却した場合の税金は分離課税のはずなので、その不動産の取得や売却に関する損失なら、売却益と損益通算できますが、それ以外の損失と売却益は通算できなかったと思います。  例えば、その880万円が土地Aの購入に際して騙し取られた880万円なら損益通算できると思いますが、商品の売買で騙し取られた880万円なら通算はできないものと思います。  お尋ねの損害は、債権をサービサーに格安で売却したことによって生じた損害で、不動産の売買とは関係ナイ損害なので、おそらく、おそらくですが、損益通算は認められないんじゃないかと思います。 > 私が死んだ時に相続は可能でしょうか?  その返してもらえない880万円の債権も、当然のごとく相続財産に含まれ相続されます。したがって、880万円に関する相続税も徴収されます。「払ってもらえなさそうな880万円だから、その分の相続税は納税しなくてもいいよ」と税務署が言うことはありません。  生前贈与はもちろん可能ですが、贈与を受けたほうは、払ってもらえる可能性は小さい「絵に描いた餅」のような880万円なのに、現金880万円をもらったのと同額の贈与税を払わなければなりません。なので、たぶん、迷惑でしょう。  それで「贈与は受けない」(贈与も契約なので受贈者との合意がないと成立しません)と思います。

O-MI
質問者

お礼

ご丁寧なご回答有難うございます。 ご回答をもとに、自分でも、もう一度考えてみます。

関連するQ&A

  • 確定判決について、教えてください。

    自己破産の手続きをしたときに、債権者の一覧にあげていたところは、必ず破産手族きに参加しているものなのでしょうか?参加していたら、自己破産が決まった時点で、債権の存在は確定判決で公認されているということになるのですか?おかしな質問ですいません。

  • 確定判決による債権を譲渡した場合について

    貸金債権について、確定判決を持っていた場合、この貸金債権自体を第三者に債権譲渡した場合、この第三者は、譲渡人の確定判決に承継?執行文をつけてもらうことはできるのでしょうか? また、こういった手続をとらず、改めて、確定判決を取ることは可能でしょうか?

  • 確定判決の債権回収について質問させて頂きます。

    以前、損害賠償訴訟の当方(原告)の全面勝訴の確定判決を得た件で、質問をさせて頂きました時に、強制執行をしてはどうかとのご回答を頂きました。 私の方で個人的に調べたところ、取り立て(回収)は難しいと聞いております。 私個人としましては、そう(回収が難しい)であれば、相手を逃げさせること無く自己破産させたいと考えております。 その場合、(1)費用としてはどの位い掛かるでしょうか?(2)方法としてはどういった方法が良いでしょうか? 現在は、確定判決が出て満3年半が経過して、当該判決に関し、被告側からの反論も出来ない状況となっております。 ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。

  • 確定判決の債権督促について質問させて頂きます。

    ご質問させて頂きます。 私(個人)は、訴訟を起こし平成28年の夏に、全面勝訴の確定判決を取り付けております(元金880万円、年5%の延滞金※平成29年12月末日現在11,990,796円)。その後(当時)、債権に基づき督促状を相手方に送付したところ、当時の相手方の弁護士より脅しととれる内容証明が当方宛てにあり、当時、当方の弁護士より時効の援用が2年間存在するので、もし、督促をするのであれば、それ(2年)以降にしたらどうかとの助言から今日に至っている次第です。 上記のとおり、今年の夏に満2年が経過する訳ですが、この経過を以て、再度、督促請求に及びたいと考えており、素人考えでは、前記2年間の援用(期間)が過ぎた場合、相手方は (1)多額の訴訟費用を掛けて、再度、当方に申し立てて来る。 (2)相手方が訴訟費用を用意できない場合、どうなるのか?またこの場合、当方が相手を自己破産?へ追い込むにあたって、費用はどのくらい要すのか?※出来る事であれば、自身で申請し、相手を自己破産に追いやってやりたいと考えております。 (3)当方に対し、相手方が何か対抗しようとした場合、どういった方法が考えられるでしょうか?仮に、相手(敗訴)側の弁護士が無報酬を条件で受けた場合、裁判所へ支払う実質申立費用(実費)はどのくらい相手側は用意するのでしょうか? (4)その他、ご助言頂けたら幸いです。 以下、余白。

  • 小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができな

    小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができないんですか?

  • 判決が確定したあとで・・・。

     裁判が確定した後で、担当裁判官が重大なミスに気付いた場合、どうなりますか? ケース1・・・委任を受けた弁護士を出廷させなかった場合。(法律事務所に一切無連絡でした。) ケース2・・・被告人を間違えて裁判してしまった場合。(個人に言い渡すべき判決を法人に言い渡してしまったとか) ケース3・・・判決が確定し、判決に沿って金品の受け渡しが実行されたが、1ヵ月後、間違って担当裁判官が強制執行をしてしまった場合。

  • 債務者の法人破産を阻止するために債権者が取る道は

    損害賠償金について確定判決を得ましたが、債務者は会社の破産手続きをとって支払いからのがれようとしています。 (1)弁護士から負債の整理について受任したこと、 (2)債務者の会社の自己破産を申請することを連絡してきました。 債務者の法人破産を阻止するために、債権者の私が取る道、取るべき処置についてお知らせください よろしくお願いします。

  • 確定判決の効力についての質問です。

    確定判決の効力についての質問です。 金銭の給付判決が確定した後、唯一の財産である自宅を仮差押されましたが、その後一部を弁済し、仮差押は取下げられました。その後この不動産を売却し、現在は他人名義です。 この場合債権者は先の確定判決に基づき、この不動産を再び強制執行により差押えることは法的に可能でしょうか。

  • 判決後、弁護士との打ち合わせ

    預託金返還訴訟の原告で、1審判決は全面勝訴しました。 判決は、請求額全額を認め、被告に遅延損害金の支払いを命じ、「この判決は仮に執行することができる」としています。 私の側の弁護士から「判決は全面勝訴ですが、打ち合わせをしたい」と電話がありました。 被告側の控訴期限はまだ先です。 こうした場合、どんなことを打ち合わせることが想定されますか。教えてください。 私の推量ですが、被告側から「遅延損害金を勘弁してほしい、と言ってきているが…」、あるいは「他言無用をお願いしたい、と言ってきている…」くらいしか思い当たりません。 裁判官は2つの和解案を提示。「分割で全額を支払う」案は被告が拒否し、「一括で減額」案は私、原告が拒否した経緯があります。

  • 債権差押について

    民事執行実務にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している家主ですが、借主が賃料を払わないので本人訴訟を起こし、 1 明渡済までの賃料を払え 2 訴訟費用は全額被告の負担とする の判決を得て、確定しました。 これに基づいて強制執行する場合、明渡済までの賃料を回収する場合には、この判決を債務名義として可能かと思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分により正本を入手する必要があるとのことです。 もし、訴訟費用確定額処分で処分の正本を得たとした場合、 第三債務者(銀行など)に対して、一時に上記の執行力のある判決正本と、執行力のある訴訟費用額確定処分を示すことによって、債権回収が図られることになるのでしょうか? それとも、一時にではなく、どちらか一方が片付いてから他方の債務名義を提示することになるのでしょうか(たとえば判決正本を示して、賃料債権の回収がすんでから、訴訟費用額確定処分の方の債権回収を図るとか)? そのあたりの手続的なところをよろしくご教示お願いします。