確定判決の債権督促について質問

このQ&Aのポイント
  • 平成28年の夏に全面勝訴の確定判決を取得した個人が、債権に基づき督促請求をするための助言を求めています。
  • 2年間の時効援用期間が経過することを以て、再度、督促請求をおこないたいと考えています。
  • 督促請求に対して相手方が対抗する場合、弁護士の報酬や裁判所への実費負担など様々な問題が発生する可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

確定判決の債権督促について質問させて頂きます。

ご質問させて頂きます。 私(個人)は、訴訟を起こし平成28年の夏に、全面勝訴の確定判決を取り付けております(元金880万円、年5%の延滞金※平成29年12月末日現在11,990,796円)。その後(当時)、債権に基づき督促状を相手方に送付したところ、当時の相手方の弁護士より脅しととれる内容証明が当方宛てにあり、当時、当方の弁護士より時効の援用が2年間存在するので、もし、督促をするのであれば、それ(2年)以降にしたらどうかとの助言から今日に至っている次第です。 上記のとおり、今年の夏に満2年が経過する訳ですが、この経過を以て、再度、督促請求に及びたいと考えており、素人考えでは、前記2年間の援用(期間)が過ぎた場合、相手方は (1)多額の訴訟費用を掛けて、再度、当方に申し立てて来る。 (2)相手方が訴訟費用を用意できない場合、どうなるのか?またこの場合、当方が相手を自己破産?へ追い込むにあたって、費用はどのくらい要すのか?※出来る事であれば、自身で申請し、相手を自己破産に追いやってやりたいと考えております。 (3)当方に対し、相手方が何か対抗しようとした場合、どういった方法が考えられるでしょうか?仮に、相手(敗訴)側の弁護士が無報酬を条件で受けた場合、裁判所へ支払う実質申立費用(実費)はどのくらい相手側は用意するのでしょうか? (4)その他、ご助言頂けたら幸いです。 以下、余白。

  • O-MI
  • お礼率53% (77/143)
  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 補足質問を拝見しました。 > 相手方が(前回の訴訟含め)何かこじつけるようにして > 申し立てて来るようなことができる要素があるのか  思いあたりませんねぇ。  確定判決がある以上、こじつけるなら、「返済した」「代物弁済した」「債権者が権利放棄した」「前回は、脅迫されて債務を認めた」などが考えられますが、そうなると「証明責任」は債務者側にあることになります。  そういう事実はなさそうなので、証明も無理。従って、こじつけは無理と思います。  破産申立は、前回書いたとおり私は経験がありませんが、強制執行は1度かけたことがあります、自分で。  訴訟は、実際には弁護士に依頼して裁判をやる人がほとんどなのでしょうが、法律の建前では「本人訴訟が原則」です。強制執行も、一人でできましたので、破産申立も自分(一般人)でやれると思います。  必要な費用額も知りませんが、自己破産と他人が申し立てる一般の破産の違いは、誰が誰の破産を申し立てるかだけです。AがA自身の破産を申し立てるのが自己破産、BがAの破産を申し立てるのが一般の破産申立(のはず)です。  自己破産が少額で容易にできる現状で、他人が申し立てる破産費用が高額で簡単に手続きできないという、差別的な取り扱いはしないだろうと思います。  昨今の裁判所は親切です。不公平になるので「訴訟を有利にする方法」「こうすれば勝てますよ」などは教えないでしょうが、費用がいくらかかるかなど、純手続き的なことは簡単に教えてくれますので、電話で尋ねてみられるのがよいと思います。  どんな書類が必要で、その書式がどうかなども教えてくれます。  どんな手を使っても、「無い袖は振れない」ので、相手に資力が無い場合、破産させて溜飲をさげるくらいしか手はありません。 > 「時効の援用」については、敗訴した(相手)側が、確定判決から > 2年経過すると異議の申し立て、反論(内容証明)等、当方からの > 確定判決に基づく督促等に対し対抗が出来なくなると理解をしている  判決確定から2年たつと、債務者(敗訴者)が、債権者(勝訴者)の督促に対抗できなくなる  のですか? 2年以内なら、敗訴者は督促に対して反論できる?  初めて聞きました。  再審事由がある場合など以外は、判決が確定した後は、敗訴者は反論できなくなります。同じ内容の裁判を蒸し返すことができなくなるわけです。確定判決が持つこのような効力を「既判力」と言います。  判決が確定してしまえば、消滅時効のカウントも、確定の時点から新たに始まります。判決で確定した権利について、2年で時効が完成するという条文はありません。  つまり2年という数字も、どこから出た数字なのか、思い当たるものがありません。  いま自宅なので、六法がありません。それで確認できませんが、裁判で確定した債権の消滅時効は5年か10年です。どちらにしても、まだ期間は経過していないので、相手が援用することはできません。

O-MI
質問者

お礼

御回答頂き、有難う御座います。 質問内容を上手に書くことが出来ず、心配しながらでしたが、補足の内容へも丁寧にご回答戴き、感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 詳しい事件内容をご存じの弁護士がいるのですから、「その人に尋ねよ」というアドバイスが最善の回答だろうと思いますが、 > (1)多額の訴訟費用を掛けて、再度、当方に申し立てて来る。  消滅時効の援用は、手紙で十分です。  まあ手紙は、後日紛議が生じた時のための証拠として「内容証明郵便」方式で書くでしょうが、債務者にとって訴訟をする必要はありません。  従って、訴訟費用も不要です。  ※「再度、当方に申し立てて来る」ってどういう意味でしょう?前回の訴訟も相手方が申し立てた? > (2)相手方が訴訟費用を用意できない場合、  上記の通りですので、相手方にとっては、訴訟費用は不要です。内容証明郵便のための切手代で十分です。便せんと封筒代も。 > 当方が相手を自己破産?へ追い込むにあたって、費用はどのくらい  残念ながら、破産法には詳しくありません。  自己破産だと、少なくても40から50万円くらいかかるみたいな・・・ 。もっとかな。  ※債務者が、債権者から逃げるために自分で破産を申請するので、「自己破産」といいますが、本来の姿は、債権者が債務者の破産を、裁判所に申し立てるのです。だから、質問者さんが相手の破産を申し立てること自体はまったく問題はありません。 > (3)当方に対し、相手方が何か対抗しようとした場合、  ふつう債務者が債権者と争う場合、「債務減額の調停」や「債務不存在確認の訴え」などを起こすのですが、すでに確定判決があるので、債務者側に対抗策と言えるような作戦はないと思いますよ。  あとは、強制執行をされたときに、その後の事情を盾にして「請求異議の訴え」でも起こしますか。事情が分からないので可能かどうか、わかりません。  時効完成を待って、時効を援用する手紙を書く。それしかないでしょう。  質問者さんからの催促に対しては、「払う金はない」と言い張るだけ。 > どのくらい相手側は用意するのでしょうか?  相手側が訴訟をおこす意味がまったくわかりませんが、債務不存在確認の訴えを起こすとすれば、質問者さんが訴訟を起こしたときと同じ金額が必要になるはずです。 > (4)その他、ご助言頂けたら幸いです。  「今、相手方は仕事をして稼いでいるので時間が経てば、払ってもらえるかも」とかの期待がなければ、さっさと強制執行でもなんでもやって片付けて、早く忘れたほうがいいと思いますよ。  逆に、復讐・嫌がらせなら、ネチネチと週一くらいに督促状を出すとか。  とにかく、徹底したほうがいいと思います。

O-MI
質問者

お礼

御回答頂き、有難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

fujic-1990 様 早速のご回答有難う御座います。 私は、質問の当人ではありませんが、一緒に裁判等を対応して来て内容は良く存じ上げておりますので、私の方からご回答、並びに、ご質問させて頂きます。本案件時の弁護士もおりますが、お恥ずかしい話ですが、出来るだけ費用を掛けずに自分達で出来るところはとの考えから質問をさせて頂いております。 > ※「再度、当方に申し立てて来る」ってどういう意味でしょう?前回の訴訟も相手方が申し立てた?。。。→前回の訴訟は、当方から申し立てを行い(当方原告)、全面勝訴判決(確定判決)を得ております。 その為、確定判決(前回の訴訟)に対しては対抗策は無いと考えておりますが、相手方が(前回の訴訟含め)何かこじつけるようにして申し立てて来るようなことができる要素があるのかどうかを知りたく、ご質問させて頂きました。 >債権者が債務者の破産を、裁判所に申し立てるのです。だから、質問者さんが相手の破産を申し立てること自体はまったく問題はありません。。。→これは、個人(弁護士に依頼しない)でも裁判所に提出(申し立て)できるものでしょうか?所定の書類等が有るのかどうか、また、もしお分かりでしたら費用はどのくらい掛かるのでしょうか? 相手(敗訴・被告)側に資力が無い為ことから、せめて、相手側を自己破産に追いやってやりたいという気持ちがとても強くあり、強制執行の他には、自己破産に追い込むくらいしか考えられないのですが、何か他の方法はありますでしょうか? また、「時効の援用」については、敗訴した(相手)側が、確定判決から2年経過すると異議の申し立て、反論(内容証明)等、当方からの確定判決に基づく督促等に対し対抗が出来なくなると理解をしているのですが、当方(勝訴した原告側)が確定判決からの経過年数を含め、注意が必要な点等が御座いましたらお教え頂けましたら幸いです。 以上、宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 確定判決の債権回収について質問させて頂きます。

    以前、損害賠償訴訟の当方(原告)の全面勝訴の確定判決を得た件で、質問をさせて頂きました時に、強制執行をしてはどうかとのご回答を頂きました。 私の方で個人的に調べたところ、取り立て(回収)は難しいと聞いております。 私個人としましては、そう(回収が難しい)であれば、相手を逃げさせること無く自己破産させたいと考えております。 その場合、(1)費用としてはどの位い掛かるでしょうか?(2)方法としてはどういった方法が良いでしょうか? 現在は、確定判決が出て満3年半が経過して、当該判決に関し、被告側からの反論も出来ない状況となっております。 ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。

  • 確定判決の債権について

    平成28年6月に完全勝訴(原告側)し確定判決を得ました。 裁判所から相手(被告・敗訴)側に対し支払判決が出たことに伴い、債権元本額880万円(延滞金含まず)について、何回か督促致しましたが、支払いも連絡も無いまま、今日に至っております。このことで、どうしたら良いか当サイトに質問させて頂き、債権者による破産申請を行うのが最も相手(被告・敗訴)側が恥ずかしいやられ方と教えて頂いた次第です。 その後、債権者による破産申請を視野に、更に、当該債権をサービサー等に(ただ同然になると思いますが)売却した場合、その債権と売却額の差額損金を例えば不動産売却した際の売却益と損益通算することは可能なのか、ふと、考えた次第です。が、このような損益通算を行うことは可能でしょうか? また、私が死んだ時に相続は可能でしょうか?また、それが無理な場合、生前贈与をすることが可能でしょうか?これが可能な場合のメリット、デメリットは何でしょうか? 確定判決の時効は10年ではありますが、70代という自身の年齢を考えた時、他の方法も検討することが出来ないかと考え、質問をさせて頂く次第です。 ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。

  • 債権回収についてご質問です。

     当方、8年前になりますが訴訟を起こし、勝訴し、今日まで債権の請求を行って参りましたが、相手に支払いの意思が全く無いことから、間近に控えた時効の延長は考えず、今般、弁護士に債権回収を依頼したいと考えております。が、債務者(敗訴者)に返済能力は無く、また、差し押さえる程の物も無いと考えており、どうせ債権回収出来ないのであれば、自己破産に追いやりたいと考えて居ります。そこで、ご質問です。 1.弁護士に1回の依頼で、自己破産にまで、相手を追いやることが出来るでしょうか? 2.強制執行を行った時に、1度目の差し押さえられる物が無く、債権額相当の物が回収出来なかった場合、再度(改めて?)強制執行を行うのでしょうか?また、その際に弁護士へ、その都度、費用を払うのでしょうか?  私共としては、回収できるかどうか分からないものに、ただ、相手を自己破産に追いやるために、何度も?費用を掛けるということには意味が無いと考えており、1回強制執行を行い回収できるだけのものを回収し、債権額に不足であれば自己破産においやりたいと考えて居ります。 以上のことを鑑み、この様な場合、どの様な処理が最善なのか、ご教示下さい。

  • 債権回収の裁判で、分割払いという判決が出たらどのようになるのでしょうか

    債権回収の裁判を起こしています。 (支払督促→通常訴訟) 弁護士から分割払いという判決(和解)になると思う。と聞きました。 少額訴訟の場合は3年以内に支払いきるというきまりがあるようですが、通常の訴訟ではそういったきまりはあるのでしょうか? 250万円を月々1万円づつしか支払えないという話が相手からあったようなのですが・・・20年も待ってられませんよね それから、分割払いという事になると支払督促の時に提示した利息はもらえるのでしょうか

  • 債権の時効についての質問です。

    債権の時効についての質問です。ご回答の程、宜しくお願いします。 私は、平成28(2016)年5月に高等裁判所より「勝訴」の判決を受け、現在、敗訴人の債務者に対し、1500万円程の債権を有しておりますが、この間(約7年間)、債務者に対し支払いの「督促通知」を何度か行って参りましたが支払いはなく、時効の10年以内に簡易裁判所を介して、更に、10年間の時効延長を申し込む必要があると、人づてに聞いておりますが、そこでご相談です。 (1)時効の延長を簡易裁判所へ申し込みの手続きを行う場合、実質費用はどの位掛かるのでしょうか?また、弁護士に手続きを依頼した場合、どの位の手続き費用が掛かるのでしょうか? (2)幾ら、「督促通知」を行っても、埒があかないのであれば、いっそのこと、相手を自己破産にまで追いやり、クレジットカードなど、一切、使えなくしてやろうと思うのですが、この場合、どの位の費用をみたら、良いのでしょうか? (3) その他に、何か、良い手立てが御座いましたら、ご教授頂けましたら幸いです。 以上、宜しく、お願いします。<質問者>

  • 時効の援用について教えてください。

    母が10年前に自己破産の申し立てを受け、 弁護士をたて、自己破産手続きを行いました。 が、その際当方弁護士が、破産手続きのみを行い、免責手続きを怠ってしまったのです。 気付いた時には、既に免責手続きの申請期限を過ぎていたそうで、そのまま破産の手続きが完了しました。 ・・・それから10年が経過し、時効を迎えたと思われます。 教えていただきたいのは、時効が経過しても、「援用」という手続きが必要なのではないか、とのことです。 10年前にその弁護士に、時効の際に援用が必要なのではないですか? と質問しましたら、しなくても放っておけば良い、という回答でした。 が、弁護士の過失により免責が受けられなかったこともあり、本当にしなくても良いのか、些か不安です。 10年間ずっと、モヤモヤし過ごしてきましたが、ついに時効を迎えると更にその不安がつのります。 父母も高齢になり、時効前に万一父が先に他界するなどした場合は、母に相続放棄をさせなければならない、と言われてきました。 10年が経過したので万一の場合にも、援用手続きをしなくても良いのであれば、相続放棄も不要となるのでしょうか? 本当は援用手続きが必要なのに、それをせず、最悪の事態になることだけは避けたいのです。 法律に詳しい方が周りにおらず、こちらにて教えていただきたく、 どうか、どうか、宜しくお願い致します。

  • 自己破産と督促について

    私は一昨年、自己破産申立を弁護士に依頼しました。 弁護士は引き受けてくださり、督促もなくなったのですが、 弁護士が裁判所になかなか申請をしてくれず、自己破産できぬまま現在に至っています。 先日債権者から督促が出され、簡易裁判所から支払督促の特別送達が来ました。 弁護士には改めて連絡し、裁判所に早く行ってもらうようお願いしましたが、 この督促に対しては何をすれば良いのでしょう。 私としては異義申立をしたいのですが、何を書いて良いのかも解りません。 アドバイスいただけますでしょうか。

  • 同一案件に対する支払督促

    閲覧ありがとうございます。 当方(債権者)は未払いの給与に関して支払督促の申し立てを行っております。相手方は以前勤務していた会社です。申し立てに至るまでに、書面にて幾度かやり取りを行っており、給与の未払いに関しては相手方も認識しております。しかし金額に対する見解に相違があり、支払督促の申し立てに至りました。 当方は一度、相手方の主張する金額を了承する旨を伝え、期日までに振り込まれなければ当方の主張する金額に基づいて法的手段をとると伝えましたが、それでも支払われなかった為、前述通り当方主張の金額で支払督促の申し立てを致しました。 督促正本が送達されてから2週間が経過しましたので、簡易裁判所の担当に確認したところ、相手方から異議申し立てがなされていました。未だ裁判所から書状は届いておりませんが、おそらく金額に対し異議を申し立てたのだろうと思います。この場合、通常訴訟に移行しますが、会社側とは異なり、平日の日中に答弁に参じることは当方には難しい為、今回の申し立てに関しては放棄しようと考えております。 そこで質問なのですが、支払督促の申し立ては、同一の案件に対し再度行う事はできるのでしょうか?当方の考えとしては、相手方の異議が金額にあるのならば、相手方主張に基づいた金額で、再度支払督促申し立てを行うまで、と思っております。

  • 支払督促したいが通常訴訟はしたくない

    私の会社で支払督促を検討しています。(相手は個人) 請求金額が5万円強くらいなので、もし、相手が異議申し立てをしてきた場合、費用をかけて訴訟をする程もないということがあります。 支払督促を出して、相手が払ってくれればそれでいいのですが、もし、異議申し立てされたら、そのまま流してもいいということで、取り下げたいと思うのですが、その時点での取り下げというのはできるのでしょうか? 簡単にいいますと、取れるものは取りたいけど、通常訴訟になってこれ以上の費用がかかるなら、泣き寝入りでもいいということです。 よろしくお願い致します。

  • 勝訴判決後の取り立てについて

    ご質問です。この度、1審に続き2審(高裁)においても全面勝訴し、今後、既払額を含め損害賠償、並びに、弁護士等訴訟費用の取り立てを行っていきたいと考えておりますが、相手が法テラスを利用した個人であり、取り立ての方が難しいと周りから言われております。 そこでご相談ですが、相手がこのような場合、今後、私共はどの様に対処していくことが一番ベストなのかお教えいただけたら幸いです。 追記 仮に、私共素人が動いて、相手を自己破産にまで追い込むのは難しいことでしょうか?また、プロに依頼した場合、いくら位の費用を予定したらよいものでしょうか?