借地の返還に関する手続きと贈与税の計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 他人から借りていた土地を返還する際に、同時に建っている古い家も譲り受けたい場合、どのような手続きが必要でしょうか。また、譲り受ける場合の贈与税はどのように計算されるのでしょうか。
  • 借地の返還に伴う家の譲り受けには、法務局での家屋の登記変更が必要となります。また、家の権利書の扱いについても注意が必要です。
  • 古い家を譲り受ける場合の贈与税は、取り壊しに必要な費用を除いた家の価格が課税対象となります。この場合、負担付贈与という税制が適用されます。
回答を見る
  • ベストアンサー

借地の返還についてです。他人(A氏)に土地を貸し、その土地にA氏が家(

借地の返還についてです。他人(A氏)に土地を貸し、その土地にA氏が家(A氏の持家)を建てて住んでいましたが、引っ越すので家をつけたまま土地を返したいと言ってきました。家は築30年の古家で、無償で渡したいとのことです。そこで、 (1)家を譲り受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。法務局で家屋の登記の変更を行えばよいのでしょうか。家の権利書はどのように扱えばいいのでしょうか。 (2)このような古家を譲りうける場合の贈与税はどのように計算されるのでしょうか。家は取り壊すしかないようですので、家の価格から、取り壊しに必要な費用を引いた額が課税対象となるのでしょうか(いわゆる負担付贈与)。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.2

質問者様、借地返還についてと質問は、それを無償でと書いてます。 これは借地権の贈与で贈与税が発生します。 しかしながら、借地権は登記に反映されていないため、建物登記についてのみの質問となってます。 借地権の土地所有権に対する割合は、税務署が認定する場合は路線図に記載されている数値によりますので、6割か7割です。 つまり土地の6割か7割の権利を無償贈与受けるということになり、正直に申告すれば何百万円の贈与税となります。 何百万円の贈与税を申告すべきか、無申告でいいか、免れる方法、これらはネットの公からお答え出来ません。 税務署は申告しなくていいとは立場上発言出来ません。 税理士も真っ正面から質問されれば、立場上答えられません。 裸で相談出来る人を見つけてください。 借地権は登記されていないため、闇から闇というのが現実で、このサイトでも借地権に関して正しい回答をしている人は殆どおりません。しかし、借地権を正しく理解し、贈与税を正しく理解しますと、質問者様の案件は、相当な贈与税の問題となるのです。 こうした案件を税務署が一つづつチェックしているかと言えば、それは物理的に不可能です。 例えば親名義の建物に息子がお金を出して増築した。これも贈与ですが、本人たちは贈与の意識はありませんし、税務署もチェックしようがなく、両者気づかずにそのままになっています。 免れる方法はあり、個人的には教えることは可能ですが、ネットでは脱税の教唆に当たりますので、規約違反となります。

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 自分なら更地にして返還してもらいますけど、何か問題があるのでしょうね。  仮にAにお金がないのなら、質問者様が解体業者を頼みお金を払う、Aには建物の滅失登記をさせるというのはいかがでしょうか?  ちなみに解体費用って百万以上掛かると思います。10年分の借地代が無駄になっちゃいますよ。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 家屋の登記簿謄本がどうなっているかに寄るかも。  たとえ登記がなくてもそのまま貸す場合や売る場合はあります。  でもどうやら取り壊しの費用を浮かしたいだけのようですから、更地にして返すようにと規約にないか確かめてみてください。家の価格は築30年なら無いでしょうから、課税対象にはならないかも。これは贈与にはあたりません。従って課税もありません。  ただ、現代において古民家をリフォームして土地つきで売りに出すとう事は地方では良くあることです。  土地家屋調査士と相談しましょう。

関連するQ&A

  • 借地権の無償返還について

    借地権の無償返還に関する税金についてお尋ねしたいのですが・・・ 父は地主と「土地賃貸借契約書」を結び、長年その土地で一人で生活しておりましたが、高齢のため他府県に住む私のところに引っ越すことになりました。これを機会にその土地の地上権を手放そうと思っています。 ただ、田舎の土地のため第三者への地上権の売買は難しく、また、立っている家屋も老朽化しており無価値に等しい状態です。 そこで、契約期間もまだ10年あまり残っているので地主に無償返還したいと思います。地主とは全くの他人で親戚関係にはありません。この場合地上権を無償で返還すると贈与税等の何らかの税金ががかかってくるのでしょうか? もし、税金が発生する場合その回避方法はあるのでしょうか? また、地主に返還する時は建物を取り壊して返還しないといけないでしょうか? 何分、初めてのことなので全く分かりません。 よろしくお願い申し上げます。

  • 借地の返還について

    先月父が亡くなり、その住まい家としていた家屋が必要なくなりましたのでたたみたいのですが、土地が借地です。 この土地は祖父の時代にお借りしたもので、すでに50年以上貸借関係にあり、また家屋も築30年経過しております。 借地権は私が相続するものと考えられますが、聞くところによりますと「路線価の借地権割合に応じて相続税が発生する」らしいのですが、借地権には市場における金銭的価値が無いとも聞いております。 この借地を大家へ返還するということになりますと、相続税の持ち出しのみが発生するのでしょうか。 また大家から「更地として返還」するよう求められた場合は家屋の撤去費用も負担せねばならないのでしょうか。 建物買取請求権というような言葉も耳にしたことがあるのですが、 住人である父が死亡している場合は買取りをお願いすることはかなわないのでしょうか。 知識に乏しくお恥ずかしいのですが、よろしくご教授くださいますようお願いします。

  • 借地権の返還・売却・相続について

    こんばんは。早速ですが、教えてください。 借地権の土地に住んでいる祖母が他界した場合、家は祖母の所有物ですが、土地は借地です。定期ではない借地権だと聞いていますが、 残存期間などは現段階不明です。 将来的にその土地に住む予定はなく、その借地権をどうするか考えていますが、下記についてご教示いただけたら幸いです。 1)借地権を他人に売却することは可能でしょうか。その場合の価格、手続きはどうなるのでしょうか。(ちなみに東京23区内の商業地です) 2)地主に返還する場合は、買い取ってくれるのでしょうか、無償でしょうか。 3)無償で返還するなら、新たに家を建てて住もうかとも思いますが、祖母から借地権を相続することは可能なのでしょうか。 4)上記1)売却2)返還3)相続のどれがメリットがあるでしょうか。 将来的にはいずれ突き当たる法律上の心配事として、相談させていただきました。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 「土地の無償返還に関する届出書」とは?

    件名の通りです。専門家の方、無知な私にもわかるように簡単に説明していただけるとありがたいです。宜しくお願い致します。m(_ _)m 質問(1) そもそも「土地の無償返還に関する届出書」を提出する「目的」って何なんでしょうか?参考書などを見ても、いまいち「目的」がわかりません。「相当の地代と実際の地代差額を認定します。」という意味がわかりません。一体誰が認定するのですか?税務署ですか?つまり、無償で返還することが契約書で謳われていて、貸主、借主の連名で土地の無償返還に関する届出書を提出していれば、借主が支払う地代は下手な話、無料(タダ)でも良いのですか?そうなると、、、貸主側のメリットは?・・・何かあるのですか?・・・とにかく難しいです・・・(?_?)。 質問(2) 関連した質問をもうひとつさせて下さい。「権利金を収受せず、また相当の地代を収受していないときは、収受すべき権利金について、借地人に対する贈与等があったのもとして・・・」とありますが、実際にこのケースで贈与税の申告をする場合、どのように贈与額を算出するのですか?またこの「認定課税」を避ける方法はあるのですか?ひょっとしてそのための「土地の無償返還に関する届出書」なのですかねぇ?どうしても頭の中で整理できません(?_?)。 宜しくお願い致します。m(_ _)m

  • 借地の返還について

    現在、借地として貸している土地があります。その土地の返還を求めているのですが、借地法により中々難しい状況です。 以下、私の情報と借主の情報ですが、この状況で借地を返還してもらうには何か方法がありますでしょうか? 借主が権利を持っていることは十分理解しているのですが、何か打開策がないかと頭を悩ませているところです… 【地主】 ・昭和62年から土地を契約 ・土地契約前から借主は借地を利用 ・正式な借地の契約書はなく口頭での契約のみ ※現在住んでいる世帯まででの利用とし、子供達には貸さないことで了承済みとのこと。 ・借地返還にあたり、建物は借主のものであるが更地での返還は不要とし引っ越しに際しての引っ越し費用、引っ越し先の契約に際しての敷金・礼金の負担をすることを了承 【借主】 ・80歳を超えたおじいちゃんで認知症あり ・認知症があるため話し合いはほとんど娘との話し合い ・借主は、地主の返還要求にプラスして退去金を要求 ・お金がないと散々主張する ・返還は地主の都合である ・借主の娘の家の近くにしか引っ越しささたくはない ・娘は自分の持ち家を所有しており子供達はすでに家を出ているようで旦那と二人暮らしの様子 ・地主に内緒で勝手に側溝の工事をしていたことあり ※約3年ほど前に発覚 ・近所との揉め事を多々繰り返すすおじいちゃん ざっとこんな感じです。もし、これ以上の具体的な情報が欲しいとのことであれば回答しますので、この内容で読み取り具体的なアドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いします‼︎

  • 借地返還時に取り交わす書類等はありますか?

     私は、借地人の相続人です。  祖父母が土地を借り建てた家を親が相続し、住んでいました。  更地にして、地主の方に返還することになっています。  更地にする費用と借地権の相殺ということで、相続人全員と地主の方とで合意しています。  このこと(建物取り壊しではなく)について、何か取り交わす書類等はありますか?  よろしくお願いします。

  • 2つの土地に家を建てる

    用途種別の同じ2つの土地(A,B)があります。 Aは私の名義で古い家屋があります。Bは妻の名義で空き地です。この2つの土地にまたがって家を新築する場合(私の名義で)は土地の合筆が必要でしょうか?(古い家屋は壊します) また新築の家は妻との共同名義にしておいた方が贈与税とかがかからないでしょうか? 正式には司法書士の方に相談すれば良いのでしょうか?

  • 借地に建っている自宅の処分について教えて

    借地に建っている自宅の処分について教えてください。現在、借地に自宅が建っています。もう、60年ほど、地代を払っています。で、今度、他の土地に自分の家を購入したので、その、借地に建っている家屋をどう処分すればいいかと、考えていたら、その家屋を補強して倉庫に使いたいから、その家屋を譲って欲しいといわれました。解体費用もいらないから、大変、願ったり叶ったりでよいのですが、壊さないで残った家屋の名義(現在は、未登記家屋です、固定資産税は払っていますが)を変えないといけないでしょうし、、これって、登記料いるでしょうし、、、(どちらが払うのかな?とか)。あと、借地契約の借主を私から、今回の相手に変えないといけないだろうし、、、 こんなケースはどんな風に、進めていった方がよいのか?がわかりません。 よきアドバイスを宜しくお願いします。 ※この、古い家屋の登記をつけないでよかったら非常に楽なんですが、、、 やはり、売買登記をつけないとダメですよね。

  • 旧借地権の土地を地主さんに無償で返還して欲しいといわれ困っています

    祖父が住んでいた旧借地権の上にたつ建物があります。 現在は空き家で地代だけを払っています。 地主さんから家屋を取り壊さなくていいから無償で返却して欲しいといってきました。 建物は古く50年は経っているため価値はないかと思います。 田舎ですが駅から近いうえ、地代も安いので直して貸すことも考えております。 ですがそれにはお金をかけて直して貸しても地震倒壊のリスクがあることも心配です。 (1)地主さんのいう取り壊し費用地主負担で返却してほしい(ただしそれ以外は無償)という要望は妥当なのでしょうか。 (2)買取請求権を主張して買い取ってもらう、もしくは借地権を買い取ってもらうことは可能なのでしょうか。 (3)多少費用をかけて直して収益物件にするのが得策なのか、すんなり地主さんに返却するのが得策なのか、どちらがよいのでしょうか。  素人なので以上の内容が判断がつかず困っております。  経験がある方にアドバイスもらえればと思います。

  • 未登記の家を贈与できますか

    築30年くらいの家を親から無償贈与してもらいます。 本で所有権移転の登記申請をもって贈与と見なすみたいなことが書いてありました。 しかし、法務局で所有権移転をしようと思ったのですが未登記でした。 もちろん未登記ですが役所からの固定資産税は払っていました。 贈与証書だけでは贈与と認められませんか? 役所(今後の固定資産税)には未登記家屋の所有権移転を提出しますが、 税務署(贈与税)の方の対応は登記をしないとダメですか?