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駐車違反について、、、

駐車違反について、、、 駐車違反について教えて下さい。 先日、駐車違反のシールを貼られてしまいました。 実はこれで3度目になります。 1度目は2007年12月頃、2度目は2008年2月頃、そして3度目が先日です。 1、2回目は違反金を自宅に届いた支払用紙で支払いました。 今回もそうするつもりです。 そこで質問なのですが… ・現在ゴールド免許で、2012年に更新です。  その更新の時にはゴールドではなくなるのでしょうか? その他にも注意点などがありましたら、合わせてご回答頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

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  • watch-lot
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回答No.4

#2です。 #3の「警察への出頭」という部分は間違っています。 放置違反についての詳しい説明はこちらをご覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E9%81%95%E5%8F%8D%E9%87%91 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm ここでは、 「放置車両確認標章が取り付けられた車両について       ・ 違反した運転者による反則金の納付       ・ 違反した運転者に対する公訴の提起       ・ 違反した運転者(少年)に対する家庭裁判所の付審判  がなく、運転者責任が追及できない場合は、公安委員会は、車両の使用者に対して、放置違反金の納付を命 令することとなります。」 と記載されています。 つまり、平たく言えば、違反者が誰か分からないので車の所有者が責任を取れと言うことです。 なお、反則切符とは交通反則通告書、いわゆる「青色切符」のことで、刑事訴訟法における調書の一種と言えます。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 とても分かりやすかったです! ちゃんと反省し対処(?)したいと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • robin1124
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回答No.3

こんにちは。 通常駐車違反は交番や警察署へ出頭して青色切符を切られて その場で反則金の納付書をもらうはずです。 2回目は送られてきた納付書で納付したとのことですが それはあなたが出頭命令を無視していたため その場合罰金を所有者から取るという法律になっているので 車の所有者のあなたに運転手の替わりに反則金を支払えと通知が来たのです。 違反のシールには出頭命令など細かい指示があったはずです。 この場合は運転手に支払い義務が生じるものの点数は引かれません。 現行法の穴と言ってもいい逃げ道です。運転も所有も自分であっても 出頭命令を無視し続けていれば反則金の納付書は来るが減点されずにすむ。 あなたの行っている行為はたとえ知らなくても違法行為です。 知らなかったではすみません。 また度重なって違法駐車を行い出頭しなかった場合誰が運転していたということに関係なく その車両の使用禁止命令が出ます。 ですので今回出頭を無視しているとその車は使えなくなりますよ。 違反は違反です。近くの警察へ出頭して下さい。 ゴールド免許どころか車が使えなくなりますよ。そっちの心配をした方がいいと思いますが。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 違反シールの内容はあまり覚えてないですが、すぐに出頭しなさいという内容では ないと私は判断してしまいました。 また、私なりに色々調べ、警視庁のHPで確認したりしたのですが、 「使用制限」が科せられるのは6か月以内に繰り返し違反を行った場合のようです、、、 でももしかしたらこの情報は古いのかもしれませんし、色々条件等があるのかもしれないので 直接警察の方に確認してみた方が良いかもしれないですね。 ありがとうございました。

  • watch-lot
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回答No.2

>自宅に届いた支払用紙で支払いました。 ●これは放置違反における車の所有者に対する反則金納付命令だと思われます(運転者が特定されていない)。 つまり、あなたが駐車違反したと言うことではないのです。(あなたが駐車違反したとするなら反則切符が交付されているはず) したがって、あなたの免許証はゴールドのまま、違反点数もありません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先にご回答頂いた方とは正反対のご意見だったので少し混乱していますが、 気分がだいぶ落ちていただけにすごくうれしい回答でした! ちなみに、「反則切符」とはどういうものですか? 多分そういったものは受け取った記憶はないのですが、、、。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

優良運転者:継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故無違反。       色はゴールド。有効期限5年間。 一般運転者:継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に軽微な違反(3点以下)が1回のみの方。       色は青。有効期限5年間。 違反運転者:優良運転者、一般運転者、初回更新者講習受講以外の方。色は青。有効期限3年間。 ってことになってます。 今回過去5年間に3回なので青色も有効期限も3年ってことになります。 先日やっているので免許更新まで2年+その次の免許更新まで無事故無違反であれば ゴールドに戻る可能性はありですね 

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 5年間に2回以上違反をしてしまった時点でゴールドではなくなってしまうのですか。。。 自分の責任なのですが、3度目は婚姻届を出している間の違反だったので とても気分が落ちてしまい、なんとか違反金だけで済む話であれば、、、 と思って質問させて頂きました。 すぐにご回答して下さってありがとうございました。

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