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ゴールド取得すぐに違反、次の更新まで5年ある場合

先日の免許更新でゴールド免許をいただいたのですが さっそく違反をしていまいました。 少し説明しずらいのですが、どなたかご存知の方教えてください。  免許更新した日 三月中旬(ゴールド免許になりました)  違反した日 4月1日  次回の更新期間の期限(免許有効期間)は 五年後の 4月25日まで。 (1)次回の免許更新時、4月2日以降に行けば、    5年たっているので、違反がなければゴールドになりますか?    そうなると 違反したけど青免許になる期間はない。と    いうことになるのでしょうか? (2) 1が成立する場合、     5年の期間とは、違反した日からですか?     それとも、点数引かれた日から、どちらでしょうか?     (駐車違反で黄色シール貼られてたのですが、特に出頭命令など明記されていなかったので今のところ放置しています。) 以上、ご存知の方よろしくお願いします。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

【優良運転者とは】  更新日等(更新された免許証にあっては当該更新された日、特例更新された免許証にあっては適性試験を受けた日)までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上ある方であって、次の1から3までに定める日前5年間において違反行為をしていない方です。 1. 免許の更新を受けた方   更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日 2. 免許の特例更新を受けた方   適性検査を受けた日 3. 1および2に掲げる方以外の方で免許証の交付を受けた方   当該免許証に係る適性試験を受けた日 決まりとしては上記になりますので、正確には5年と40日前に違反がない場合となりますので、(1)のケースでは青免許になります。 (2)放置車両違反金の納付書で違反金を納付すれば、点数は科せられません。

ni-ni-ni
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます! 5年と40日前なのですね~ 疑問だった事が解決してスッキリしました。 納付書が届き次第、違反金を払い、次回もゴールド更新になるように勤めます! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

質問と全然違う回答ですが、駐車違反で、納付金を納めないと車検が受けれないので、早めに納付した方がいいですよ。

ni-ni-ni
質問者

お礼

ありがとうございます 納付書が届きしだい払いに行きます>< おかげさまで解決しましたので 回答の受付を締めさせていただきます

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