厚生年金の第4種被保険者の施行日移行について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金の施行日移行について、大正10年4月1日以前に生まれた人で、施行日の前日に被保険者だったが、法改正により被保険者の資格を喪失した人は第4種被保険者になれるとされています。
  • しかし、施行日以降の厚生年金では、70歳未満の人なら被保険者になれるため、例えば施行日前日に67歳であった厚生年金被保険者は、施行日以降も正規の被保険者であり続けられると思われます。
  • なぜ施行日の前日に被保険者だった67歳の人は法改正により被保険者の資格を喪失するのか疑問です。
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厚生年金 第4種被保険者の施行日の移行について

厚生年金 第4種被保険者の施行日の移行について ものの本によると、次の条件にあてはまる人は厚生年金の施行日である昭和61年4月1日以降も第4種被保険者になれると書いてあります。 「大正10年4月1日以前に生まれた人(施行日の前日に65歳以上)で、施行日の前日に被保険者だったが、法改正により被保険者の資格を喪失した人」 しかし、施行日以降の厚生年金においては70歳未満の人なら被保険者になれるので、例えば施行日前日に67歳であった厚生年金被保険者は、施行日以降も70歳になるまでは、(わざわざ第4種被保険者というややこしい制度に頼らなくても)正規の厚生年金被保険者であり続けられると思うのですが、何故、施行日の前日に被保険者だった67歳の人は法改正により被保険者の資格を喪失するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.1

昭和60年改正前の旧法の厚生年金保険法においては 被保険者になるための年齢制限はありませんでしたが、 改正後の新法の厚生年金保険法では年齢制限が設けられ、 65歳未満の者が被保険者となることができることとされました。 (その後平成12年の改正により、現在は70歳未満の者が 被保険者となることができるようになっています。) お尋ねの大正10年4月1日以前に生まれた者は ご認識のとおり、施行日において既に65歳以上であるので 改正法の施行日以後に被保険者となるための年齢要件(65歳未満) を満たすことができないため、正規の被保険者となることできませんでした。 そこで法律で強制的に資格を喪失させることとしています。 前述のとおり、旧法では年齢制限がなかったため、 ただ資格を喪失させるだけというのは強引なので、 そのかわりに第4種被保険者として継続して 被保険者になることができるよう措置されたのだと思います。

actonpower
質問者

お礼

大変明解なご回答をどうもありがとうございました。

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