厚生年金保険料を会社が着服?

このQ&Aのポイント
  • 最近になって年金特別便により、厚生年金を掛けた月数がおかしい事に気付きました。
  • 調べてみると、6月2日に社会保険証を返却して退職しているのに5月30日に退職した事になっており、厚生年金の資格喪失日が5月31日となっていました。
  • これでは資格喪失日(退職日の翌日)に属する月は保険料が徴収されない為、未納になります。
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厚生年金保険料を会社が着服?

最近になって年金特別便により、厚生年金を掛けた月数がおかしい事に気付きました。 調べてみると、6月2日に社会保険証を返却して退職しているのに5月30日に 退職した事になっており、厚生年金の資格喪失日が5月31日となっていました。 31日退職、資格喪失日が翌月1日ならまだ話もわかるのですが… これでは資格喪失日(退職日の翌日)に属する月は保険料が徴収されない為、未納になります。 私は翌月の2日に退職したので(資格喪失日は6月3日)になり、5月分の給与から保険料が天引 されていた事も有り、厚生年金は掛かっていると思っておりました。 (給与明細で支払いを証明でき、年金特別便の月数より1回分余分に支払っています) そこで真相を確かめようと会社に出向いたのですが廃業しており誰もおりませんでした。 この場合、泣き寝入りになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

天引きが証明できるのなら厚生年金特例法の対象になりそうな気がしますね。 問い合せてみてはいかがでしょうか。 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm
felix_2008
質問者

お礼

回答有難うございます。 リンク先を見てみましたところ望みがありそうなので 一度、相談に行ってみようと思います。

felix_2008
質問者

補足

後日、給与明細と給与振込通帳を持参して社会保険事務所に 行って相談しましたところ、調査して年金第三者委員会の方へ 送ってくれることになりました。 年金特別便では加入されていないとだけ回答され、その後の 事については一切書かれていなかったのでw_Ishiharaさんの 回答に助けられました。 改めて感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • DM4958
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.2

通常 給料から天引きされといる社会保険は前月分ですが、会社によっては当月分を天引きの場合もあり、退職された会社がどちらだったか確認が必要です。 前者なら 5月分給料から天引きされたのは4月分と5月分の社会保険料という事になりますが、2ヶ月分が天引きされたのでしょうか?

felix_2008
質問者

お礼

回答有難うございます。 5月分給料から天引されていたのは1ヶ月分でした。 入社時にも当月分で天引されており、年金記録の月数より 給与天引きで支払った回数の方がお多いのです。

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