• ベストアンサー

健康保険・厚生年金の資格喪失タイミング

よく分からないので教えてください。 12月末日で会社を退職しました。 末日の退職である場合、資格の喪失が翌月1日になるということで、健康保険・厚生年金とも12月の給与でそれぞれ2か月分の精算をしました。 その後、健康保険は任意継続、年金は国民年金に切り替えの手続きをしました。 届いた支払いの用紙は、健康保険・国民年金とも1月からの支払いとなっており、そのまま支払いをしましたが、なぜか1か月分余分に払っているような気がしてなりません。 分かりやすい解説をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

社会保険料は、たいていの会社では1ヶ月遅れで給料から差し引いています。 つまり、11月分の社会保険料は12月に支給される給料から差し引かれることになっています。 これは、社会保険事務所等からの保険料が、翌月の末日に会社の口座から引き落としされるようになっているためです。 12月31日退職であれば、資格喪失日は1月1日となり、法律上資格喪失日の所属する月分の保険料は発生しないようになっていますので、12月分までの保険料を支払うこととなります。 そのため、12月に支払われた給料から、11月分と12月分の、2か月分の社会保険料が徴収されています。 ちなみに、社会保険料は、資格取得日(就職日)の所属する月分から発生していますので、例えば、1月に就職された場合は、1月分の社会保険料から発生しているのですが、実際に給料から差し引かれるのは2月に支給される給料からとなります。 これらのように一月ずれて徴収されていますので、1か月分を余計に支払っているということはありませんので、ご安心ください。

ponchan777
質問者

お礼

ありがとうございました。 ということは、12月30日の退職にしておけば資格喪失日が12月ということになって、11月分のみの支払いで良かったのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >12月30日の退職にしておけば資格喪失日が12月ということになって、11月分のみの支払いで良かったのでしょうか? おっしゃるとおりです。 でも、今度は12月分の任意継続被保険者の保険料と、国民年金保険料から発生することになります。 任意継続被保険者の保険料は、今までの保険料の倍額になりますので、そう考えると12月31日の退職でよかったのではないでしょうか。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

>健康保険・厚生年金とも12月の給与でそれぞれ2か月分の精算をしました。 12月の給料で支払ったのは11月分と12月分の保険料です。 健康保険・厚生年金の保険料は1ヶ月遅れで徴収します。1月分の給料があれば、12月分の保険料を徴収したはずですがそれができなかったからです。 また、1月分の給料が保険料に満たない場合も12月分の給料から2ヶ月分徴収されることもあります。

ponchan777
質問者

お礼

ありがとうございました。 毎月支払っていたのは前月分だったんですね! 納得です。 そこでまた疑問なのですが、資格喪失日が末日でない場合でも同様に精算されたのでしょうか?

関連するQ&A

  • 健康保険と厚生年金について

    教えてください。 9月末に退職して、10月から国民健保と国民年金に加入しました。 11月に次の職場へ行ったのですが、どうしてもあわずに、数日で退職してしまいました。この時点で、まだ新しい健康保険証を貰っていなかったので、国民健保の脱会手続きには行ってませんでした。 ですから、10月からずっと国民健保と国民年金を払っている状態です。(年金は11月分まで支払済みです) 本日、数日で退職した会社から給料明細が届いたのですが、 社会保険料を振込むように、との手紙が入ってました。 どうやら「同月喪失?」とやらで、数日で辞めても、11月分の社会保険料は徴収される、との事。 それはそれで、こちらも不足分は振込みますし、別に良いのですが、 支払済みの11月分の国民健保と国民年金はどうなるのでしょうか? あと、11月に1回だけ、病院に通院しました。 この時は、国民健康保険証を提出しました。 現段階だと、社保と国保、両方の保険料を払っていることになると思うのですが。

  • 退職による会社健康保険加入の取り消し&資格喪失日の変更

    長い失業状態から正社員での仕事が決まりました。しかし 6月19日に入社し6月23日に急遽退職となりました。(試用期間中の会社側申し出により) 健康保険は健保組合に入っており保険証を受取って退職日に返却しました。保険料一ヶ月分が給与(就業日数分の)から既に引かれています。 (1)健保組合の加入を無かったことにはできないのでしょうか?又は6月末日退職として扱えば、国民健康保険料を7月分から払うことになり、7月から国保を使えるのでしょうか。 (2)厚生年金についても一ヶ月分の保険料が給与から引かれていますが、末日まで在籍してないと国民年金側では掛込み月としてカウントしてくれないようです。 そこで、事業主側に資格喪失の届出を末日扱いにお願いしようかと考えています。また既に、退職日23日として届出が済んでしまってる場合には、変更は出来ないのでしょうか? 収入がないので困っています、会社から差し引かれた保険料を戻してもらえるといいのですが。出費を少なく健康保険を使いたい&国民年金保険料をまた払わないで済む方法も調べています。何かアドバイスいただけると大変助かります。

  • 健康保険の資格喪失に関して

    当社は、報酬・給与について当月分を当月の25日に支給しており、 社会保険料については、当月分を徴収して翌月末に納付をして います。 このたび社員が退職をすることになったのですが、月末退職の 場合、資格喪失日が翌日となるため、給与支給完済後に保険料の 支払いが生じることになってしまいます。 もちろん社員負担分については、最終の給与から2ヶ月分差し引く 等をして対応することも可能なのですが、これを月末の前日に 退職とし、末日を資格喪失日にした場合、会社側・社員側に それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかをご教示 いただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 退職時の健康保険・厚生年金について

    3月末で退職をするのですが、 会社に確認してみたところ、 喪失日を3/30にして欲しいと言われました。 ということは、 国民保険・国民年金の取得日が3/31になりますよね? ということは、たった1日ですが、 3月分の国民保険料・国民年金を納めなくてはいけないですよね? 最後のお給料日は4/5なのですが、 このお給料で健康保険・厚生年金は引かれないということで 良いのでしょうか? それとも、 健康保険・厚生年金も国民保険・国民年金も 3月分は支払わなくてはいけないのでしょうか?

  • 健康保険資格取得喪失証明書

    分からなくなったので、教えて下さい。 失業中は、国民年金-国民健康保険を支払っていました( ^^)  ●4/7からA社に就職 4/22A社退職 (この間に、社会保険の手続きを行っており、体を壊してしまった為、国民年金-国民健康保険の脱退をしていませんでした。  ●翌月の5/8よりB社に就職~ (社会保険の手続き済)  A社の給料明細が届いたのですが、 たった2週間程しか在籍していなかったのですが、厚生年金-健康保険料は会社が支払ってくれてたみたいです。引かれていました。  国民年金は、4月分重複してしているという通知がきており、 還付してくれるそうです。 ですが、国民健康保険は、【健康保険資格取得喪失証明書】がないと、支払わなければいけない!!と市役所に言われました。  たった2週間なんですが、給料明細では証明できないですよね? それは前の会社に書いてもらうんですか?

  • 退職日と社会保険資格喪失について

    4月いっぱいで派遣満了につき退職することになりました。 退職日によって社会保険資格喪失に影響があると聞きました。 4月末日で退職すると、翌月分の社会保険料も取られるということですが、 私はしばらく働く予定が無い為、国民保険に入ると思います。 その場合は、4月末まで契約して貰い、社会保険料を1か月分 多く払った方が得なのでしょうか??

  • 国民年金から厚生年金への切り替え

    今年の3月末に退職し、4月中旬から派遣として働きはじめました。 健康保険と年金も仕事がすぐには見つからないだろうと思っていたので、退職後すぐに国民保険等に切り替えました。 その後4月内に仕事ももらえ、6月までは一ヶ月更新を繰り返していたのですが、7月から3ヶ月更新になることになり、社会保険への切り替えを会社側から言われました。 書類等も送ったのですが、その後の今加入している方の解約手続きがあまりわかっていません。 こちらのログを見て、国民年金は自動で切り替われるみたいなことを書かれていましたが、健康保険は自分で処理をおこなわないといけないんですよね?その際には会社から保険証が送られるまで待たないといけないんでしょうか? あと保険料は今加入している分は何月分まで支払っておけばいいんでしょうか?健康保険は何ヶ月かまとめての支払いになると言われて、まだ払ったことはありません。国民年金は6月支払い分で止めてます。 回答よろしくお願いします。

  • 厚生年金と、国民年金と、社会保険

    13年4月~13年8月末日まで勤めていた会社で、雇用保険は4月から入っていたのですが、社会保険は、六月からということで、六月~給料より天引きで、社会保険料(厚生年金・健康保険??)を払っていました. 会社を退職し国民年金の手続きをしたところ、7.8月は厚生年金を払ってるけど、六月と8月分は国民年金の請求されました。 8月に病院に通っていたので、会社に国民健康保険では困るといったところ、2ヶ月分で3ヶ月使えてるから大丈夫といわれましたが、厚生年金と社会保険の制度をわかりやすく教えて下さい。

  • 厚生年金保険料を会社が着服?

    最近になって年金特別便により、厚生年金を掛けた月数がおかしい事に気付きました。 調べてみると、6月2日に社会保険証を返却して退職しているのに5月30日に 退職した事になっており、厚生年金の資格喪失日が5月31日となっていました。 31日退職、資格喪失日が翌月1日ならまだ話もわかるのですが… これでは資格喪失日(退職日の翌日)に属する月は保険料が徴収されない為、未納になります。 私は翌月の2日に退職したので(資格喪失日は6月3日)になり、5月分の給与から保険料が天引 されていた事も有り、厚生年金は掛かっていると思っておりました。 (給与明細で支払いを証明でき、年金特別便の月数より1回分余分に支払っています) そこで真相を確かめようと会社に出向いたのですが廃業しており誰もおりませんでした。 この場合、泣き寝入りになるのでしょうか?

  • 健康保険厚生年金保険資格喪失確認

    退職し健康保険厚生年金保険資格喪失確認をしたいのですが 健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書と 健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書 の両方を提出するのでしょうか。 請求書と通知書の各書類は何を処理する書類なのでしょうか。