• 締切済み

夜遅くにすみません。とても困っていますどうかお願いします。

夜遅くにすみません。とても困っていますどうかお願いします。 私は現在18歳です。私立の高校に通っています。中学三年生の頃に私は友人達と複数で強制わいせつ罪で鑑別所にいき保護観察処分になりました。一年後、高校一年生の時に保護観察は解除となり今は前歴を持っています。そして半年前に私は友人と2人でお酒とお菓子などを万引きして警察に捕まりました。総額は(3500円くらい)です そしてつい先週に家庭裁判所から通知が来て明日来るようにと書いてありました。この場合私はまた鑑別所に行ってしまうのでしょうか。あるいは不処分や保護観察になるのでしょうか。ちにみに大学にはもう受かっています。成績もそこまで悪くなく学校にも毎日通っています。 またこの事で学校に連絡いくことはあるのでしょうか? 情けない質問で申し訳ないです。 自分なりに反省しているつもりです。自分を大切にできていない自分が情けなくて、考えがあまりにも浅はかすぎて周りに流されてしまう自分が本当に馬鹿だなって思っています。後悔しても後悔しきれません。 どうか教えていただけたらと思っています。

noname#119458
noname#119458

みんなの回答

回答No.8

結論からいえば、インターネットで相談しても正確性の高い回答は得られないので、弁護士に相談してください。 法律扶助という制度を利用すれば、相談料も無料ですし、各地の弁護士会ではHPを開設していますから、そこから無料の相談窓口等を問い合わせることもできるでしょう。 なお、今後の処分の可能性についていえば、書かれている事情だけからでは、正確性の高い回答をすることは不可能です。なぜなら、家庭裁判所の審判(審尋と書いている人がいますが、ここれでは審判が正解です)は、ここに書かれている事情以外にも様々な事情を考慮して判断することになるからです。 なお、あなたは、鑑別所と不処分や保護観察を同列に書いていますが、それも少年審判の手続を誤って理解しています。 鑑別所というのは、家庭裁判所が少年審判で処分を決めるにあたって参考資料とするために、少年の資質等を鑑定する施設でしかありません。つまり、鑑別所に行くというのは、最終処分ではないんです。これに対し、不処分や保護観察というのは、まさに家庭裁判所が下す最終処分の1つです。 ちなみに、今書かれている事情だけからでは、あなたの鑑別所に行くことになるかどうかも分からなければ、最終処分が保護観察になるのか、少年院送致になるのかも分かりません。 必ずしも法律の専門家ばかりが回答しているわけではないインターネットの掲示板を利用せず、きちんと弁護士に相談にいきましょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

簡単にいえば、保護観察は「執行猶予」と考えてください。 「窃盗罪」で逮捕されていますから、今回の場合は「少年院送致」は覚悟してください。 反省しているなら、「犯罪行為」はありませんから、相談者の言う反省は「通用」しない可能性が高いでしょう。 世間を舐めているから、簡単に犯罪行為をしています。 鑑別所収容が決まれば「高校」には通学できませんから、学校にも家裁調査官が相談者の素行調査にはいきます。 家庭裁判所での判断にもよりますが、鑑別所は覚悟してください。 その後の「審尋」での内容や、前歴があるので厳しい審判にはなるでしょう。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.6

一度,保護観察処分となっていますので,今回の処分がどうなるかは予断を 許さないところです。あとあなたにどれだけ他の前歴があるかも関係します (深夜徘徊,喫煙なども含めて)。 あなたの今までの行いが,あらためて,すべて問われると思ってください。 ですので,これだけの書き込みでは判断できません。

noname#121233
noname#121233
回答No.5

保護観察は5種類あって、質問者様がどれに当たるかの記述がみられません。 よって、この質問は3号観察だという過程でお答えします。 3号観察とは、少年院などの矯正施設を仮釈放されて保護観察処分になるケースです。 これは保護観察時の言動などを調査し、今後の処分を決めるものです。 3号観察時に刑事事件を起こした場合、矯正施設(少年院など)に送致される可能性が高いと思われます。 しかしながら、質問者様は観察期間を終えられているので、この場合「犯罪前歴のある者の再犯」ということで家庭裁判所から通知が来たのだと思います。 この場合も最悪の結果を覚悟しておくべきですが、まず家庭裁判所での審尋があるでしょう。 入学前の学校に連絡はしないと思いますが、このことが入学後に学校に知れた場合「即時退学」となると思います。 質問者様が現在どのような立場(在学中か卒業後の予備校生か、など)がわからないので正確には答えかねますが、もし在学中であり、今回の事が由来して出席日数が明らかに少ない時期ができたとして、それが大学に知れると現在の学校(通学中の高校)に問い合わせが行くでしょう。 高校側はもちろん事情を知っているでしょうからすべて答えると思われます。 その結果、大学の合格取り消しとなることはあるでしょう。 しかしながら、まだ家庭裁判所での審尋が始まっていないようなので、今分かることはないです。 家庭裁判所で「自分がどのように反省しているか」を訴える事が先です。 決まってないことを悩んでも仕方ないし、決まったことは覆らないと思われるので、あまり余計な未来まで想像する必要はないです。

noname#119458
質問者

補足

自分は少年院には行かず鑑別所にいきました。そのあと保護観察という処分になりました。 今はまだ高校在学中です。中学三年生の時に犯した罪と今回起こした罪とは別ですがやはり重罪になるのでしょうか。

回答No.4

それこそ家裁の決定次第です。 しかし二回目と言うことで、さらに厳しくなるのは当然のことです。 まあ文章を読む限り、自分を大切に出来ないとか周りに流されるとか、反省してないみたいですし。 これだけの文章に「被害者に申し訳ない」の一言も無いようでは、当たり前ですね。 あなたは未だに自己保身しか頭に無いようです。 この先いくら見繕っても、そこは見抜かれますよ。

noname#119458
質問者

お礼

ありがとうございます。結局は自分のことしか考えていなかったです。被害者の方には万引きした分だけのお金を払い謝りにいきました。被害者の人達の働いてるところは、物を売ることで商売が成り立ってそれがその人達の給料になるわけで自分がやった行為はその人達にも大きく影響与えてしまうことをしてしまったんだなぁと思っています。もう一度よく考え直したいと思います。

回答No.3

 覆水盆に帰らず。  人事を尽くして天命を待つべし。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

まず、不処分や保護観察で済むことはないと思います。と言いますのは、事件内容こそ違ってますが、2回目の逮捕と言える状態です。今更、反省の弁を書いても遅すぎます、中学3年で大反省すべきでした。 いくら大学に通学しているとしても、そのことと事件に関しては、一切関係なく対応されますし、もしかして、大学へも警察官か検察官などが出向いて、聞き取りなどして、刑が確定した出頭要請も予想されます。

noname#119458
質問者

補足

自分はまだ高校在学中なんです。万引きをした時は17歳で高校3年生になったばっかでした。 すみませんでしゃばってしまって。

回答No.1

>自分を大切にできていない 君は自分自身を大切にしなかったことを反省しているのかい? >総額は(3500円くらい) 3,500円くらいの少額ってこと? >強制わいせつ罪で鑑別所に 女の子の子供を持つ立場から言わしてもらえば、一生出てこなくても良い。 >後悔しても後悔しきれません。 嘘、反省も後悔もしてないでしょ? 後悔していると言えば、「大学の話が無くなるんじゃないか」「学校に話しされるんじゃないか」って部分だ。 >どうか教えていただけたらと思っています。 何を?

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