アメリカIRSからのEIN(雇用者番号)割当通知書等にでてくる英語の和

このQ&Aのポイント
  • superseding revenue procedure for the year at issueとは、改訂版歳入手続きを参考するように指示しています。
  • 駐在員名前xxxxの後にSOLR MBRが記載されていますが、単独所有で問題ありませんか?
  • アメリカIRSからのEIN(雇用者番号)割当通知書等に記載されている英語の和訳を教えてください。
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アメリカIRSからのEIN(雇用者番号)割当通知書等にでてくる英語の和

アメリカIRSからのEIN(雇用者番号)割当通知書等にでてくる英語の和訳です。 1.superseding revenue procedure for the year at issue →この前の文はrevenue procedure(歳入手続き)を参考しなさい。となってますので、 superseding revenue procedure は改訂版歳入手続き、 その後の文は、懸案年度の?では、おかしいですかね?? 2.アメリカのLLC(有限責任会社)を設立の際の割当通知なのですが、  駐在員名前xxxxの後に、SOLR MBR となっています。 →単独所有でいいでしょうか? 宜しく御願い致します。

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回答No.1

superseding revenue procedure for the year at issue 「問題の年について優先(適用)される歳入手続き(規則)」 =「当該年度にかかる歳入手続きの特別規則」 のような意味ではないでしょうか。 SOLR MBR Solitary Memberの意味であれば、「単独社員」のような訳になると思います。

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