• ベストアンサー

生命保険の契約者変更について

yakitoridaisukiの回答

回答No.4

 No,1のyakitoridaisukiです。団体割引が1300円も安くなるわけがなく、あなたのおっしゃるとおり新契約にした場合の話ですね。  保険セールスが何のプラスにもならない団体割引を勧めるはずもなく、目的は新契約の手数料みたいですね。  絶対に変更してはいけません! そんな欲ぼけの保険セールスには毅然とした態度で臨んでください。

konchu_nu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 うわー、欲ぼけの保険セールスだったんですか。 ケーキにゼリーに貰ったんですけどねー。 新規契約も何もかも断ってしまった方がいいでしょうかね?

関連するQ&A

  • 年末調整の生命保険料控除 契約者は本人でなくても?

    年末調整の生命保険料控除についてお尋ねします。共働きの妻が夫名義の契約の生命保険料を申告する事は出来るのでしょうか?また夫の扶養に入っている子が被保険者で契約者が夫の生命保険料は控除の対象としても良いでしょうか?

  • 年末調整で、配偶者の生命保険料控除について

    夫の扶養に入っている妻の生命保険ですが、契約者は本人で支払いも本人名義の口座から支払っています。しかも名義変更をしたばかりで、生命保険会社からは年末調整用の書類が旧姓で届きました。 妻の収入は103万円以下で、さらに夫の生命保険料は格安なので、夫の年末調整の控除に使った方が良いと思うのですが、可能なのでしょうか? また、夫が保険料を支払っているということになると、妻が保険金を受け取る場合、贈与税がかかってくるようなことになるのでしょうか? この時期、年末調整についての質問が多いと思いますが、詳しい方どうぞよろしくお願いします。

  • 生命保険料控除:夫の年末調整?妻の確定申告?

    こんにちは。 年末調整の時期となりました。 私(妻)の生命保険料控除を夫の年末調整に加えるのか、私の確定申告時に行うのか、どうするのが良いかを教えて下さい。 現況: 私は今年1月に派遣を辞めました。その後は働いておらず他の収入はありません。 本年の収入は額面25万から30万程度です。(源泉徴収票はまだもらっていません。) 現在は夫の扶養家族(健康保険・年金とも)になっています。 生命保険料: 夫は年額5万ほどかけています。 私は年額13万ほど、引き落としではなく払い込みに行っています。 (契約者・受取人とも私名義です。) 質問: 上記の条件で、夫の年末調整で処理すべきか妻の確定申告で処理すべきかを教えて下さい。 どちらがお得なんでしょうか? あと、妻名義の生命保険でも夫の年末調整で処理できるんですよね? 何か情報が不足していましたら、補足要求してください。 よろしくお願いいたします。

  • 生命保険料の控除は契約者のみ?

    生命保険料の控除は、妻の契約しているものでも控除対象となるのでしょうか? 先月に退職して、今は夫の扶養に入るための手続き中です。 今は実質的に夫が保険料を払っています。 というか、二人の老後の私的年金のための貯蓄型生命保険なので、二人で払っていた…というものです。 (※補足すると、最初は私が独身時代に払っていて、結婚後も引き続き契約しているものです) この場合、私名義の生命保険であっても、夫の年末調整にて生命保険料控除の対象に含まれるのでしょうか? また、このほかに私と夫の分の医療保険(アフラックなど)もありますが、これは保険控除の対象になるのでしょうか? すいません。いろいろ質問してますが、お答えいただけるとありがたいです。

  • 生命保険料控除の対象となる契約について

    年末調整の生命保険料控除について教えて下さい。 現在、 1. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 2. 契約者:夫、受取人:妻、支払い:夫の口座 3. 契約者:妻、受取人:夫、支払い:夫の口座 の3契約の生命保険があります。 1 の支払い保険料だけで控除額の上限(10万)を超えてしまうため、2,3 の契約を妻の給与からの控除として申告したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 妻は夫の扶養ではありません。 国税庁のサイトを見てみたところ 「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの」 とあるのですが、よく理解できませんでした。 (保険金の受取人が、保険料の支払いをする人かその家族でなければならないということは分かるのですが、その契約を控除申告できる者が誰になるのかが分かりません。) また、保険料の支払いは夫名義の口座から引き落としにはなっていますが、妻も給与所得があり生計は一つなので、どちらの給与からどちらの保険料を支払っているということもありません。便宜上、引き落としに使っている口座が夫名義というだけのことです。 同様な質問は過去ににもされていたのですが、私のケースはそれとは少し違っているようなので質問をさせていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 生命保険料控除について(医療保険)

    妻(私)が医療保険加入を検討しています。(掛け捨てで解約返戻金・死亡受取金なしの商品) 保険会社の規約で、契約者=口座名義人になります。今のところ妻に収入があるため、保険料の引き落としを妻の口座にするか、生活上便利な夫の口座にするかどうか迷っています。 「契約者=夫・口座名義人=夫・被保険者=妻」にした場合、保険料を支払ってるのは夫になると思うので、夫の会社で生命保険料控除(年末調整)が出来るのはわかるのですが、たとえば、夫側の保険だけで控除限度額を超えてしまった時や、夫が転職等で年末時に無職である時、妻の会社で生命保険料控除をしてもらう事はできるのでしょうか。 それとも、契約者の変更が可能ならば(まだ確認していませんが)妻の収入があるうちは妻の口座にしたほうが良いのでしょうか。ちなみに妻は現在パート程度の収入で、近々夫の扶養に入る予定です。

  • 生命保険で契約者・被保険者・受取人のベストは?

    以下のような場合、生命保険の加入の仕方で それぞれ契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人を誰にしたら一番オトクというか損しないでしょうか? 夫の年末調整や、贈与・相続などが絡み合ってくるので、どれがベストなのかがよくわかりません。 家族構成 夫(会社員) 妻(専業主婦) 子供(2歳) (1)夫の生命保険 (2)妻の生命保険 (3)子の生命保険 宜しくお願いいたします。

  • 生命保険の契約者変更について

    生命保険の契約者名義変更について教えて下さい 現在、契約者&被保険者:夫 受取人:子(三人なので、割合がついています) の終身保険契約があります。現在は、保険料を支払い中ですが、払い済みに変更しようと考えています。 夫の事業の先行きが心配で、万が一に備えて、この契約の契約者を夫から子供に変更しようかと思うのですが、受取人3人の共同名義に名義変更できるのでしょうか?あくまで、契約者は1名に限られるものなのでしょうか? 契約に詳しい方が、おられましたら、お知らせ願います。

  • 子供の学資保険の生命保険料控除

    子供二人にそれぞれ簡保の学資保険を掛けています。 今までは年末調整の時に、夫と妻それぞれで一人分ずつの学資保険に対する生命保険控除を受けていましたが、今回妻の勤め先から、その控除を拒まれました。 理由は契約者が夫名義だからです。 税務署がうるさくなったからと会計事務所も厳しく言ってきたそうです。 控除は契約者ではなく、支払い者が受けられるものですよね。 払い込み証明書には支払い者の氏名まで書いてないので、 妻が会社に自分が支払ってる、と言い張ればよかったのでしょうか。 夫名義の口座からの引き落しだとしても、 夫婦二人で働き、生活や養育が成り立ってる場合、 はっきりと夫が支払った、妻が支払ったとは言えないと思うのですが…。 それでも生命保険控除は受けれないのでしょうか。

  • 保険名義変更

    保険名義変更 夫の生命保険で質問です。 夫は15年ほど契約者:自分、被保険者:自分、保険金受取人:妻(当方)で付保しておりました。 保険会社がたまたま当方の会社で団体契約している保険会社だったため、料率の割引や給料引き去りできる 点考慮し今年8月に契約者を妻に変更しました。 変更の際、保険の外交員からは将来税金の問題が生じるかも知れないとの話がありました。 再度契約者を夫に戻したほうが良いのでしょうか?

専門家に質問してみよう