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労働保険料に関する質問です。
労働保険料に関する質問です。 個人事業主の義務として加入は分かるんですが、保険料の他に 【労働保険事務組合】に支払う年会費というのが納得できません。 この不景気の中、少しでも支出を抑えたいのです。 ただでさえ、補償額が低いのに半ば強制的にも取れるこの制度自体納得しかねます。 どなたか納得できるように解説願えませんか? 個人の労務管理事務所が組合と私との間に入っています。
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33条 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第181号)第3条 の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 条文上、「印紙保険料に関する事項を除く。」と書いてありますが、何故除くのでしょうか。 印紙保険料は、日雇いを対象としてるからです。 日雇の場合は毎日同じ会社で働くとは限らないから、会社でまとめて保険料を払うと言うのは難しい し、労働保険事務組合は事務を簡素化が目的だから。 だからその日その日の賃金を支払うときに保険料を差し引くと言う形で保険料を支払う為、 そぐわないからでしょう。 正直よく分からないのが正直なところです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら御投稿お願い申し上げます。
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補足
ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすいご説明、助かります。 他の方たちのご回答もとても勉強になります。 現状では、ご回答の【4】に該当しています。 私は個人として税務署から認定を受けているんですが、実質はいわゆる「一人親方」です。 先代の父も社員として登録・労働しています。 「外注先」として一人親方を一人、雇用しています。 私と父は「特別加入」となっていますが「外注先」の彼は一般の労働保険に入っています。 この状態ですと、やはり組合に入っていたほうが良いのでしょうか? 正直な気持ち、間に入っている社会保険労務士の事務所にいい印象は持っていません。 (代表が民主党員市会議員) 同業者の方々にも色々とお話を聞いているんですが、ほとんどが【労働保険】に加入しておらず民間の傷害保険に加入しています。これはこれでアリなんでしょうか?