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役員の労災保険

小さな会社です。 役員については原則として労災は適用対象者とはならないと思いますが、特別加入しようと考えております。 ■この場合、労働保険事務組合を通して手続をとらなければならないのでしょうか? また、5月の労働保険申告も同様に労働保険事務組合経由しか認められなくなるのでしょうか? ■もし上記の方法で特別加入した場合、療養の給付は全額(現物給付)で受けられるのでしょうか? ■今、社労士の方から社労士の団体が運営している労働保険事務組合に加入するように!と薦められていますが、入会金や毎月の会費?(保険料の6%らしい)がとても高い感じがするので迷っています。この社労士が運営している事務組合に加入すると、「役員でも療養の給付が全額受けられるから有利ですよ!」と薦められるのですが、例えば、商工会の中にある労働保険事務組合でも、制度としては同じことですよね? 商工会の事務組合は、会費は高いのでしょうか? ■そもそも、労災に当然加入する一般従業員が怪我をしたときには療養の給付が受けられるけども、役員でも特別加入すれば、一般従業員と同じような取扱いが出来る、ということですよね? 社労士の労働保険事務組合に加入したから、療養の給付が全額受けれるようになるわけではないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • urekak_n
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

確かに労災は優れた制度ですが、万全ではありません。(休業補償給付が4日目からしか出ない等) ご指摘のように、団体の構成員になるための入会金、年会費、当然労災保険料も必要でかなりの負担になるかと思います。 必ず加入しなければならないものでもありません。 民間損保会社の傷害保険で補償をしっかりとつけたプランを何社か見積もりを取り、比較されてみてはいかがでしょうか?

shunshun-dash
質問者

お礼

貴重なアドバイス有難う御座います。 確かに、団体の年会費がかなり大きいものとなっております。民間損保の傷害保険と比較してみたいと思います!

その他の回答 (1)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.1

 ご質問に番号振って頂けるとありがたい…順にコメント。 (1) 特別加入制度の考え方は、「加入事業場が労働保険事務組合に対して労働者の位置づけである。」と考えるとわかりやすいと思います。当然、事務組合を通して手続きをして、年度更新も事務組合で行います。なお、保険料額にかかわらず、年額を3分割で納付できます。 (2) 補償については、療養給付(現物・費用分)とも全額補償されますが、加入時・更新時に日額を決めるので、休業や障害補償給付のベースはこの額。一般労働者の場合には平均賃金から算定しますが、特別加入の場合は出来ないからです。 (3) 事務組合の費用は、その事務組合によって違います。要は事務組合の事務手数料等の額が違うのであって、保険料額は同じ加入内容なら同額です。問題はご質問者の会社の事務能力。一般的には社労士の運営する事務組合の場合、頻繁にご機嫌伺いしてくれます。一方、商工会のほうがセミナーなどのレベルは上と思います。相ミツを取って、比較検討です。例えれば、一般健康診断の費用について、同じ内容でも検診機関ごとに違うようなものです。 (4) 以上からわかるように、どこの事務組合を経由しようと、労災の特別加入をすれば療養(補償)等の給付が受けられるということ。考えるべきは役員の業務の内容・実態です。労災保険はいわば掛け捨てであり、特別加入者に対する休業補償は入院期間中ぐらいしか認められません。  ご質問者の会社の加入予定の役員が、工場内作業等に従事しているなら、低めの日額で特別加入するのがベター。工場内作業に対する補償を考えた民間保険があまりないからです。また、建設業、運送業など重篤災害に遭うリスクがあるなら、少し日額を上げて、民間保険との併用です。営業等で車移動が多いなら、日額低めで自動車保険にウエイトをかけ、事務しかしない場合には特別加入のメリットは少ないので、民間保険に加入です。労災の特別加入の場合、補償の金額だけでなく、障害補償に対する労働福祉事業、つまり義肢等の支給があることも含めて、生じうる災害の内容から逆算して考えてほしいと思います。

shunshun-dash
質問者

お礼

有難う御座います。 社労士が作っている労働保険事務組合と商工会の事務組合が基本的に同じことを目的としている組織だと分かり安心しました。

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