• 締切済み

自己破産をするのに、債務者一覧表を作成する際、自分の債務状況が把握でき

自己破産をするのに、債務者一覧表を作成する際、自分の債務状況が把握できてないので、消費者金融(プロミス、アコム、ポケットバンク、セントラル)カード会社(オリコ)au、銀行に直接電話をして、当時の住所や契約年月日などがわかる契約書や現在の状況がわかる書類を請求しようと思います。(現在はプロミスとアコムと銀行からしかハガキなどはきてません。)その際に、『自己破産をする為』と言ってもきちんと対応してくれますか?また、『自己破産する為』と言わないほうがいい場合は、どのように言ったらいいですか?ちなみに病気のため思うように働けず5年弱ほど返済をしてない状況でも書類はいただけるのでしょうか。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.4

 理由を話す必要はありません。「過去○年間の取引履歴を書面で送って下さい」と言い、住所などで申込者本人である確認が取れれば大丈夫です。 --------------------------------------------- 貸金業法19条の2(一部略)  債務者等は、貸金業者に対し、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

  • pochi400
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

本人であることの確認が取れれば、残高の確認は出来るはずです。 電話でも、登録している番号なら折り返し連絡はくれます。 その時にでも、この件は司法書士なり、弁護士に一任しましたと言う事で いいのではないのでしょうか。知人はそうしたようです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.2

貸し出し返済の情報は開示する義務はありますが、まあ素直には出してこないでしょうね。 日本信用情報機構みたいなところで調べては?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

金融機関や消費者金融会社など、全てにおいて、いくら借入れの当事者だとしても、一切、対応は致しません。自己破産のためであっても、全く対応いたしません。 弁護士等からの正式な書面による場合のみ対応してくれますので、弁護士に自己破産の手続きをして頂く過程で必要となりますので、弁護士のみ対応してくれると思います。

fxxxxxxxxck
質問者

補足

市役所の弁護士無料相談に行った際に、個人でも自己破産できる、借入先があやふやでも自分で調べられるといわれました。裁判所の方にもご自分で直接電話をしてくださいと言われました。対応してくれないのは困りますね!もっと調べなくてわ!ご回答ありがとうございました。

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