• 締切済み

財産分与対象の夫婦で築いた自宅の名義を変えられてしまいそうです。

財産分与対象の夫婦で築いた自宅の名義を変えられてしまいそうです。 現在別居で離婚調停中。 財産は殆ど無く、唯一20年連れ添って二人で働きやっと購入したマイホームが、購入価格を上回るようなので、その分を財産分与でと考えています。 主人は会社を経営していて代表取締役をしています。 知人の話によると、そのマイホームを会社名義に変えようとしています。 マイホームは土地・建物共100%主人名義です。 調停中ということもあり、主人にしたら私に金銭を払いたくないのでそのようにすることが考えられます。 夫婦二人で働き築いたものなのに、そんな勝手な事ができるのでしょうか? それを止める法的な手段がないか何方かご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

夫名義なら、夫の意思で名義変更できます。処分(名義変更)を止める方法は、家裁に申立てをして、仮処分あるいは仮差押をすることです。法務局で登記しますので、以後の処分は事実上できなくなります。 これには、担保として保証金を供託する必要があります。保証金の金額は不動産価格の1割あるいは請求金額の1割です。金額は高いですが、保証金は、後で戻ってきます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2risa2.html
norikoeruzo
質問者

お礼

ためになるご回答有り難うございます。 今すぐにでも申立したいところですが、供託金が高いようですね。 誰でも申し立てができるものではないですね。。。 ちょっと検討してみます。 有り難うございました。

回答No.1

離婚に関しての財産分与がその家しかないのでしたら会社名義にならないうちに家裁に所有権移転禁止の仮処分をしておいたらどうですか? 仮処分申請は供託金が掛かると思いますが詳しいことは家裁の窓口で聞いて見てください。用紙も窓口にあります。

norikoeruzo
質問者

お礼

早々のお答え有り難うございます。 財産分与といっても、恥ずかしながら財産と呼べるものは家の売却金と少々の現金。 さっそく家裁に確認してみます。 有り難うございました。

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