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離婚時、財産分与の対象になるもの

① 妻が4月に別居で家を出て行く場合、冷蔵庫、洗濯機、タンス等も持って行きたいと言ったとき、それらも「財産分与」に含めて、妻に渡すべき財産分与の金額から差し引くことが出来るのでしょうか、また持って行かせないで、妻が新しい冷蔵庫等を購入した際には、その費用は私が負担しなければならないのでしょうか ② 私が代表取締役の有限会社は、赤字経営ですが、会社の運転資金や、支払いが出来ないときは、自分の預金から支払いしていました。今回、私の預貯金1800万円から1000万円だけ、会社の口座に入金して、会社の運転資金や債務の支払いにあてて、財産分与の対象にならないようにすることは可能でしょうか よろしくお願いいたします。

  • gold19
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  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (200/511)
回答No.4

②について不十分でしたので補足です。 個人資産と事業用資産が明確に分離されていれば後者は除外対象ですが、 事業主借があって個人の資産から事業用資産への資金の移動(送金等)の事実があれば、 これは個人の貸付金になりますので、 財産分与の対象になります。 個人名義での借金も対象になります。 また、 財産が多い場合、 結婚以前の財産や貢献度による優遇等細かい例外もありますので、 後々もめない為には弁護士立ち合いの元で財産分与を決めて離婚協議書を作成した方が良いかもしれません。

gold19
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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.8

1.結婚前から持っていた家電や現金や口座預金は、質問者さん個人の資産になります。 2.結婚後に増えた資産だけが「財産分与の対象」になります。 ①は「家電を買った時期」が問題になります。 入籍前に準備した物なら、その時にお金を出した者個人の財産になります。 入籍後に準備した物なら、夫婦の共有財産になりますから、財産分与の額に含めます。 ②は、ちょっと複雑です。 預金から支払った分は「個人から会社に貸し付けした借金」と考えます。 この借金の「債権者」は「貸付した時期」により「質問者個人が債権者」か「夫婦二人が債権者」になります。 夫婦二人が債権者の場合、債権(会社に貸したお金)も「財産分与の対象」になります。 この場合、元妻が債権を持ち続け会社から細々と返済し続けて貰うか、質問者さんが債権を元妻から買い取って元妻に現金を渡す事になります。 元妻とスッパリ関係を清算するなら、債権を買い取った方が良いでしょう。 債権を買い取った場合、質問者さんが貸付金全額の債権者になります。 会社は質問者さんと一心同体ですが、人格的には「別人(一方は自然人、一方は法人)」として考えねばなりません。 ②の結論は、現金を会社に移動しても、夫婦の共有財産の額は変わらず、夫婦の共有財産を会社に貸し付けしただけなので、財産分与の額は変わらない、と言う事になります。 なお「会社に移動した額も含め、預金の額が、結婚前より減っている」という場合は(つまり、結婚前の預金の額が1800万円より多かった、と言う場合)「夫婦の共有財産は、預金はゼロ円、結婚後に購入した不動産や動産だけ」になり、預金が減った分の額は「夫婦共有の赤字」になり、残った預金のすべてが質問者さん個人の物になります。

gold19
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  • kissabu
  • ベストアンサー率37% (271/731)
回答No.7

皆さん言われていますが、結婚後に得た財産が共有になるのが基本です。 文面からすると、別居→離婚の流れが決まっていると言う事ですね。 ①家電・家具類は結婚時に質問者様が購入したものであれば質問者様の物ですし、結婚後に得た所得で購入したら共有になると思います。数年使用されてると思いますので現在の価値は数千円かと思います。 また、新しい物を奥様が購入したとしても支払った現金は共有の現金となる可能性があり、ケースバイケースでしょう。 ②質問者様の預貯金1800万円は、結婚前の残高と後の物を切り分ける必要があり、前の分はご自分の物ですので財産分与の対象にはなりません。結婚後の分は何をしても共有財産になるはずです。 会社の赤字分ですが、奥様も本来負担するべきものとして、系列立てて確認して話し合って下さい。結婚後に得た資産での支払いであれば問題ないと思います。 今の情報だとこの程度の回答になります。

gold19
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  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.6

①財産分与に含まれる。 ただし、額の算定については時価となるはずなので、金額を差し引くような額にはならないのでは? 新しいものを購入した際の負担義務はないが、基盤が整うまでは生活費としていくらか渡すことになるはず。 ②個人資産を会社に入金したとしても、それは経理上代表者借入金の扱いになる。 貸付をしただけなので、通帳の額面上は減ったとしても、資産が減ったとはならないので分与対象になる。 その辺は弁護士が入れば即バレる。 会社に寄付や贈与をしたとすれば、その旨決算時に税務署に報告義務が生じ、会社に益が出た際に個人に返還されることはなく、贈与の場合は贈与税がかかる。 ご参考までに。

gold19
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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6211/18516)
回答No.5

財産も預金も 婚姻前に持っていたものは それぞれ個人のものです。 婚姻後に入手したものは 共有財産です。 あなたの個人の貯金は 婚姻前にあったものはあなた個人のものです。 婚姻後に入金したものは共有の財産です。 しかし 離婚ではなく 別居 ということですから 財産分与の話ではなく 婚姻かんけいが続いていれば 妻の生活費等は 共有財産から支出しないといけません。 専業主婦であれば 生活費全額負担しないといけません。 職業に就いていて充分な収入があればその限りではありません。 別居してから就職するとしたら 就職して収入が入るまでは 生活費を負担しないといけません。 離婚を前提とした別居であっても 離婚が成立するまでは上記のことは守る必要があります。 あなたの貯金を会社の会計に移動することは 離婚の前提としての別居であれば 離婚時において 共有財産であると判定されると思います。

gold19
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  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (200/511)
回答No.3

①お二人の個人名義で所有している財産は全てリストアップして半分ずつ分けるのが原則です。 家電、家財類、 不動産等は半分にできないで現金化できるものは売却して分けます。 または現物をどう分けるか話し合って決めます。 話し合いがまとまれば離婚協議書を作成するわけですが、 財産分与も合意に至れば、 その後双方それぞれ購入したものに責任はありませんので、 費用等負担する必要はありません。 後はご勝手にです。 ②有限会社についてですが、 法律改正により有限会社は廃止されており事実上株式会社になっていると思いますが、 明らかに個人の所有物でない限り、 原則として会社名義の法人所有物は財産分与に含まれず除外します。 

gold19
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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1774/6785)
回答No.2

基本的には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産です。 それは、モノ、カネでしょう。 冷蔵庫、洗濯機などは、結婚前に誰のお金で買ったかどうかです。 お金は、婚姻期間中に稼いだ分と言うことになります。 それらの半分がお互いの権利になると思います。 ただ、離婚ではなく別居であれば、財産分与と言うことには ならないかと思います。

gold19
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

(1) どちらかの特有財産でない限り家財道具も財産分与の対象です。冷蔵庫、洗濯機、タンス等を持っていくとしても、持っていかない家財道具もあるでしょう。そういうものを含めて財産分与の金額を決めてください。 (2) あなたと会社は別人格です。 1000万円を会社の口座に入金したとしても会社への貸付ですよね。あなたの財産が減ったわけではありませんので、その貸付金額を含めて財産分与の対象です。

gold19
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