労働契約通知書へのサインについて

このQ&Aのポイント
  • 労働契約通知書にサインする必要があるのか、内容によっては相談したいと思っている
  • 給与体系に不満がある場合に解雇の対象になる可能性があるか
  • 労働契約通知書にサインすると金額の変更は後からできないか
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労働契約通知書へのサインについて

労働契約通知書へのサインについて いつもお世話になっております。 先日、追突事故に合い、現在会社を休んで自宅療養中なのですが、 私が休んでいる間に、会社から全社員に労働契約通知書というものが渡され、 サインを求められたと先輩から連絡がありました。 労働時間に関してはこれまで午前8時半~午後5時半、残業代なしだったものが、 午前8時~午後7時、残業代なしになっており、、 給与体系も今までなかった手当ては付いていたものの基本給が下げられており、 トータルで若干のマイナスになっていたとの事でした。 どうやら労働基準局の監査が入ったようで会社が慌てふためいているようなのですが、 タイムカードも機械が壊れたと言って廃止されてしまいましたし、 少しでも社員に賃金を払わないようにしようとしているのが見え見えです。 私は明日、会社へ給料を取りに行くのですが、 たぶんその時に皆と同じく労働契約通知書にサインをさせられると思います。 労働時間は最終的に労基法が正規に適用されると思うのですが、 給与体系については、やっと試用期間が終わり 少しでも上がるものだと考えておりましたので 逆に下がるようですと生活に困ってしまいます。 私の年齢は40才になるのですが、 試用期間の間は手取りが20万を切っておりました。 そこでご質問なのですが、 1.労働契約通知書というものはその場でサインしなくてはいけないのでしょうか? 内容によっては持ち帰って妻と相談したいと思っています。 2.給与体系に不服を申し出た場合、解雇の対象になるのでしょうか? 3.サインしてしまうとその金額は後々変更してもらう事は不可能なのでしょうか? 今までこのような書類を書かされた事がありませんので どう対応していいものなのか思案しております。 どうか皆様のお知恵をお借りできればと思っております。 よろしくお願いいたします。

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  • katyan1234
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回答No.2

本来は入社時に渡すもの、まあそれが出来ないの今回契約書を書いて明確にしてくださいと言う事ですね。 問題は非常にややこしい・・契約的に口頭でもう締結されてますから本来はそれを文書にすべきなんですが それをしていないと言う事になります。 下げるには従業員が代表を選び会社と交渉してその従業員がサインして就業規則を変更して周知するのが普通・・ しかしそんな事をしていないでしょう。 契約書にサイン・・しなくてもいいと思いますが 入社時の話が違うもを労働契約通知書として渡されて困ってると労基署に相談してもいいかな 民法の話だから深入りはしてこないとおもいますが相談してみてください 就業規則、労働協約によらない切り下げには、労働者の個別同意が必要です。 http://q.hatena.ne.jp/1185118979 しかし別の理由で解雇してきたり配置転換から解雇してくる場合もありです

aper50
質問者

お礼

ご回答ありがとうこざいます。 サインを求められた時に「いますぐ書け!」って言われるのか、 時間をくれるのかが一番心配な点なのですけれど、 もしサインしない場合には違う理由で 嫌がらせや解雇される可能性もあるのですね・・・ このままでは引き下がれない部分もありますので、 何とか今後の対策を考えたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 1.その場でのサインとなります。   書かれてる内容から察するに、従業員の選択肢は無いようです。   従って「強制」でのサインですね。 2.なるでしょう。申し出て会社の対応次第です。 3.出来ません。正規の契約と同じですので、下がった給与で「納得した」と宣言することになります。 早々に次の会社を探されるのが良いかもしれません。 ご質問者様の会社 そう長くは無いでしょう。

aper50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なんと!その場でのサインになってしまうのですね・・・ 強制を強いる書類ということのようですので、 変に抵抗しない方がいいかもしれないですね。 経営者が狂った思考の持ち主ですので このままですとadobe_san様の仰るように 先は無いと思います・・・ でも、一緒に頑張っている人達と共に 出来る所まで会社を変えていきたいと思います。 それでもダメだったら次の会社を探しますね。 貴重なご意見ありがとうございました。

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