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パートで働き出しました。

パートで働き出しました。 103万円を超えると主人の扶養から外され 150万円位の収入がないと返ってマイナスになるなどと聞きます。 主人の扶養から外れると扶養手当がなくなるとは思うのですが、、、 それ以外に主人の税金が増えるとか、自分の収入にどんな税金がかかるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

サラリーマンの妻がパート勤務すると、世帯全体として得になるのか損になるのか。 参考になりますよ↓ 主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当? http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm

pdk04931
質問者

お礼

教えていただいたサイトはとても分かりやすく参考になりました。 有難うございました。 日常にメリハリがつき違う年代とも交流ができた事を嬉しく思う反面 損得を考えてしまう事に寂しさもありますが 初めての経験ですので主人とも相談してみます。

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

<前回の続き> >103万円を超えると主人の扶養から外され 150万円位の収入がないと返ってマイナスになるなどと聞きます。 ですから純粋にお金の話に限れば税金の面では働けば働くほどプラスになり問題は有りませんが。 問題なのは健康保険です「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えないように働くということです。 その限界とは たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 >主人の扶養から外れると扶養手当がなくなるとは思うのですが、、、 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >それ以外に主人の税金が増えるとか、自分の収入にどんな税金がかかるのか教えてください。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

最初に言っておきますと扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、税金の扶養と健康保険の扶養は別物で、当然その条件等も別です。 ですから税金の扶養と健康保険の扶養は別々に考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れるとはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 派遣だから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいは派遣といえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 <字数制限により続く>

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

ご主人の税金あなたの税金ともにたいしたことはありません問題は保険です 健康保険はあなたが単独で加入するようになるとご主人の方は変わりませんがあなたの保険料はあなたの負担になります これはご主人の会社に聞かないと分かりません あなたの勤め先で保険に加入しなければならないのなら保険は不要から外れてあなたが保険料を納めなければなりません 年金は今は第三号被保険者で保険料は納めていないと思います 扶養から外れると年金は別に納めることになります これは将来的には受給年金額の増加で戻ってきます いろいろと条件があるのでここに計算しないとどうするのが得かは決めかねます 収入が150万円を超えると確実に所得が増えることになると思います 103万円を超えるが150万円に届かないと迷いますね このようなワーキングプアを解消しない限り働きたくても働かない人が増えますね

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 あと、お書きのように貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金(所得税と住民税)は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 もし、扶養手当が103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

わかり易い素人回答でいきますね(笑) ご主人の税金が増えます。 質問者様がご自身で年金をはらうことになります。 質問者様がご自身で健康保険にはいることになります。 質問者様に所得税や住民税がかかります。 ご主人様が受け取っている扶養手当がなくなります。 これらの可能性がでてきます。この中のどれにひっかか るかは、#1様のご回答通り。それぞれ基準が違い、問 い合わせ窓口がちがいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>103万円を超えると主人の扶養から外され… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ税金にカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養手当がなくなるとは思うのですが… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 ここでよそ者に聞いてもまともな回答は得られません。 夫にお聞きください。 >それ以外に主人の税金が増えるとか… だから 103万円という数字は、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が少しずつ階段状に減るだけであって、一気に増税になるわけではありません。 しかも、税金とは稼いだ額以上に取られるものではありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする意味はなく、稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれます。 >自分の収入にどんな税金がかかるのか… 配偶者控除や配偶者特別控除は夫の税金に関わる話であって、あなた自身の税金とは関係ありません。 あなたの所得税は、 1. 給与収入を「所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げ合計する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 3. [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] がプラスの数字であれば、これに「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を掛け算し、100円未満を切り捨てた数字が、当年分の納税額です。 ほかに翌年の市県民税 (住民税) があり、「税率」が 10% 一律であるほか「所得控除」の額も少しずつ違いますが、考え方は所得税と同じです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan ------------------------------------ 2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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