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道路に面していない、奥行の大きい、細長い土地の評価額の計算方法を教えて

miyukiryoの回答

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  • miyukiryo
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回答No.2

土地の評価単位の原則は、(1)地目ごと、(2)利用単位ごと、ですが、隣接して土地を所有している場合は、例外的な扱いがなされます。 ご質問のケースは、宅地1の隣に農地1を所有している点がポイントになります。 評価方法1・・・同一画地として評価 地目が異なっても、宅地1と農地1が一団の土地が一体として利用されている場合は、合わせて一画地として評価します。 ・地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01/04.htm 評価方法2・・・別画地として評価 利用単位が異なる為、宅地1と農地1を別々の画地として評価する場合で、どちらかが無道路地になってしまう時、不整形地補正は行うが、無道路地補正は行わない。 ・宅地の評価単位――自用地と自用地以外の宅地が連接している場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/03.htm 無道路地補正は、道路に接道する為の買取価額を前提に控除されます。道路までの隣接地を所有している場合は、買取る必要がないので、その補正をする事は不合理と考えられているのでしょう。 上記の評価方法1又は2のいずれかになるかは、利用状況によりますが、例えば、農機具の小屋などがあれば明らかに一体利用と言えましょう。反対に他人(他の隣接所有者)が、通行や何かで利用していると別画地。まったく利用していない時は、判断が難しいところです。現地を見ないと判断できないので、税理士さんに判断してもらうのが良いと思います。

albeniz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1の回答も役に立ちましたが、総合的に本回答が最も有効だと思いました。

albeniz
質問者

補足

大雑把に言って、 ・「評価方法1・・・同一画地として評価」では農地並みの評価額となる ・「評価方法2・・・別画地として評価」では宅地並みの評価額となる という理解であっていますでしょうか?

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