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回答(4件中 1~4件目)
昨日も書き込みされていましたね。回答者には一切のお礼もなく。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6158127.html
くだらないことを気にしている場合があったら、罪を償う方法をきちんと
考えなさい。
投稿日時 - 2010-09-05 17:00:00
要するに「盗撮」で現行犯逮捕された訳ですよね。で、証拠(携帯端末)押収され、その日は保護者が迎えにきて帰宅できた、と。
今は「在宅取り調べ」の身分なので、後日警察より出頭命令が来て、ちゃんとした調書を作成されます。その後調書が検察庁に上がり、「起訴するか、しないか」を決めるのですが。
その時検事が必要だと言えば、警察がゲーセンでのアリバイを捜査しますが、ゲーム機の使用履歴までは調べないです。通常なら店員に聞き込んで終わりか、せいぜい店内ビデオの録画を確認して終わりです(これも質問のケースならまずしない)。
要するに逮捕された被疑者が例え未成年者であっても、「常習性があるか、ないか」が問題で、明らかに常習犯ならば、今回の盗撮前に類似犯行があり、この被疑者に容疑が掛かる場合(有力な目撃証言や画像の証拠などから)には徹底的に裏を取りますね。
そうでなければ、初犯の盗撮なら未成年者であることから、叱責されて終わると思います。盗撮の法律で、主に適用される刑罰としては「迷惑防止条例」「軽犯罪」ですから、未成年者には罰金刑もなく、また家裁での審判も今回はないと思いますよ。
ご参考までに☆
投稿日時 - 2010-09-05 15:23:00