解決済みの質問
時系列では、どうなのでしょうか?
私の場合も検察の証拠調べでは、被害者の調書として、一生刑務所に入っていてほしいなど被害者感情を述べました。
しかし、起訴後ですが示談に応じ、示談書と嘆願書(刑罰は望まない。宥恕の言葉あり)を頂いていたので、弁護人の証拠調べでは、先ず順序を明確に示します。
先ほどの検察官の調書は、これから述べる、被害者の示談書と嘆願書の前に作成されたものであり、被害者自信が自分の意思で記載された点を、誤解のないように聞いてください、と被害者作成の嘆願書を読み上げました。
時系列が新しい方が、裁判では判断されます。
因みに、判決では、検察の調書は一切認められず、被害者の刑罰を望まない意思をくみ取るべきである、と言う判決文になりました。
投稿日時 - 2010-09-04 19:00:38
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