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貸家の火災保険について質問です。

貸家の火災保険について質問です。 母名義の空家に、次男が勤務先を介して火災保険・地震保険・家財保険を付保していました。 この度、その空家に長男家族が居住することとなったのですが、 保険契約は変更せずにそのままでも、 保険事故が起きた際は保険契約は有効となるのでしょうか? 次男は勤務先を介して割引の効く保険を付保しているため、 問題がないのであれば、そのまま保険契約を継続したいと思っています。 母、長男、次男はそれぞれ同居はしていません。 身内の居住であるため、借家人賠償保険等は必要ないものと考えています。 損害保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

火災保険の被保険者は、居住者ではなく所有者です。 ですから、今回の場合は建物と既存の家財はお母さま、 長男さま所有の家財道具については長男さまにしなければなりません。 また、団体扱の被保険者についてですが、 原則は、契約者からみて本人、配偶者、同居の親族のいづれかになります。 しかし、別居の親族であっても契約者、 もしくは、その配偶者の扶養に入っていれば対象になります。 さらに、火災保険についてのみの特例ですが、 保険の対象が契約者、配偶者、 またはその同居の親族が、共同で所有または使用しているときの限り、 扶養していない別居の親族も被保険者とすることができます。 ただし、契約者が単身赴任等の理由で、一時的に別居している場合は問題になりません。 ご確認いただいて、上記にあてはまれば、弟さまの契約のままでも大丈夫なのですが、 あてはまれなければ、契約を団体扱から外すか、 今の契約を解約して、新しくお母さまとお兄さまに保険に入ってもらう必要があります。 火災保険は、事故があった場合に支払われる保険金が高額になるため、 保険会社の審査もシビアになります。 建物については、登記簿等で所有者確認が行われますので、お気をつけください。

  • is-net
  • ベストアンサー率43% (80/182)
回答No.2

 前の回答者が指摘する通り、団体割引がされているということが、問題になる可能性があります。一度 保険会社にご確認ください。  もうひとつ、保険の対象と被保険者(所有者)をご確認ください。 1、保険を掛けているのは、建物と家財ですか?家財だけの契約になっていませんか?  建物のご契約が無いと問題です。 2、保険の被保険者(所有者)は、誰になっていますか?  建物の所有者は、母親。家財の所有者は、長男となっている必要があります。  万一のときにスムーズに支払われない火災保険では困りますよね。  最初の団体割引の件も含めて、現在の保険会社、又は代理店に確認知ることをおすすめします。  結果的には、現在の保険をやめて、新しく入りなおすことになる可能性が高いと思われます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

そもそも団体扱契約なら、別居の母親の所有する家屋を 次男が火災保険を契約すること自体が規定違反です。 同居なら問題はありませんが・・

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