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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火災保険の契約者の死亡)

火災保険の契約者の死亡について

このQ&Aのポイント
  • 義母の火災保険について、家財と家屋が別々に入っています。
  • 契約期間が切れるまで保険は続けておき、新たに義姉か主人の名前で入る方が手続きがスムーズですが、火災などがあった場合に保険金は支払われるのでしょうか?
  • 家屋の名義を書き換えずに保険に入ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは 名義変更をせず、罹災された場合ですが、登記簿謄本を取り寄せ建物の所有者欄を確認します。 契約者はだれであろうとも、所有者に支払うようになりますが、その時点で契約者が死亡されていれば、契約者の変更が完了した時点で保険金支払いの手続きがされます。 所有者がなくなられた方のままでしたら、代表相続人を決めるため、相続人全員の印鑑と印鑑証明書の提出を求められると思います。 一年物の火災保険でしたら、積み立て物に比べて保険契約者、被保険者の変更は簡単にできます。 新契約者欄と念書欄に印鑑を押せば、名義変更できますから早めにされていたほうがいいと思います。 家屋の名義を書き換えずに保険に入ることは可能ですが、上記で述べたように支払い時には実際の所有者に支払われます。 それから、空き家ですぐに住める状態でないとか家財も何もない状態でしたら、住宅物件でなく一般物件になり保険料率も違いますから、保険金が支払われないか、もしくは減額して払われる場合がありますから、代理店さんに相談されたほうがよろしいですよ。

silk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 くわしく教えていただいて、よく分かりました。 契約者が誰であっても物件の所有者に支払われるのですね。契約者に支払われるものかと思っておりました。 どちらにしても、もう一度代理店さんの方に相談してみます。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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