締切り済みの質問
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回答(10件中 1~5件目)
追加です。
解決の可能性は下記が条件となると思います。
(1)当時担当者がその借家に貴方の家財が存在し、保険(共済)も
かかっていた事は認めていた。
(2)上記に係わらず、担当者が借家の家財はたとえ保険(共済)が
かかっていても対象外であると誤った説明をしていた。
(3)時効になってはいるが、それにはこだわらない。
以上をすべて相手が認めれば、可能性があると思います。
投稿日時 - 2009-12-08 08:26:08
補足
回答有難うございます。
上記件がすべて満たされるように
今後交渉をしていきたいと思います。
投稿日時 - 2009-12-08 08:54:35
>保険屋の担当者の調査、説明不足が原因で保険金が
おりてこなかったと認識しています。
その場合でも、2年間の請求時効や10年間の時効
が成立するんですかね?
↑保険屋とは代理店の事ですか?
いずれにしても、その家屋に貴方の家財があった事を説明したり、
証明するのは貴方がする必要があるのです。
保険会社から焼けた借家に住んでいた人に聞いてもらえば、
証言も得られたはずです。
10年も後の今ごろになって、何故急にそんなことを蒸し返すの
でしょうか?
法的にも時効は完全に成立していますので請求しても無駄です。
投稿日時 - 2009-12-06 08:22:08
>不備はないと思いますが、被災があったのが11年前
といったこともあり、10年の時効及び、2年間の請求
時効といった言い方をされました。
但し、被災後2日後に保険屋に請求をし借家で自己の家財が
無いものとみなされおりずじまいで、現在に至っております。
何とか保険金が下りるようにがんばってみたいと思います。
ずいぶん話が変わってきましたね。
まず11年前の火災なら、完全に保険金請求湯時効の2年間が
経過しており今更請求しても無理です。
また、本当にその時に貴方の家財がその借家にあったことを
証明できたのですか?
本当にあったのなら保険会社が拒否することはあり得ません。
(金額は別にして・・)
なぜ借家に貴方の家財があったのかをきちんと説明しなかった
のですか?
11年前にきちんと説明が出来ていなかったものを、時効が成立
している今になって頑張っても無駄です。
保険会社は借家にあった家財だから対象外と云ったのではなく、
借家に家財があったかどうかが立証できないから拒否したの
だと思います。
したがって不払いにはあたりません。
投稿日時 - 2009-12-04 21:54:26
補足
保険屋の担当者の調査、説明不足が原因で保険金が
おりてこなかったと認識しています。
その場合でも、2年間の請求時効や10年間の時効
が成立するんですかね?
投稿日時 - 2009-12-05 22:46:55
追加です。
>保険屋の助言で被災後に新しい所在地(自宅)
に修正しています。
これから推測すると、以前の家屋(今の借家)から新しい今の家に
引っ越ししたが、その時に家財の火災保険の契約の所在地変更を
していなかったと云う事ですか?
それなら、その借家の家財の契約はそのまま生きていますので、
そこにまだ貴方の家財が現実に存在しておれば、単なる動産ではなく
貴方の家財として扱われます。
現に私の契約でも知人に家を貸して、2階のひと部屋に契約者の
家財をそのまま置かしてもらっていているケースがあります。
この場合には知人の家財ではなく、別途私の契約者が自分の
家財として100万円だけ火災保険に加入しています。
借家内の家財は家財扱いにはできないと云った契約規定はありません
ので、当然支払われるべきです。
保険会社がそんな理由で拒否する事はあり得ませんので、
別に契約上の何らかの不備があって、それが理由になっているものと
推測します。
投稿日時 - 2009-12-04 17:16:49
補足
ありがとうございます。
不備はないと思いますが、被災があったのが11年前
といったこともあり、10年の時効及び、2年間の請求
時効といった言い方をされました。
但し、被災後2日後に保険屋に請求をし借家で自己の家財が
無いものとみなされおりずじまいで、現在に至っております。
何とか保険金が下りるようにがんばってみたいと思います。
投稿日時 - 2009-12-04 21:32:31