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個人再生を弁護士に依頼するタイミングが知りたいです。

4649-893の回答

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  • 4649-893
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回答No.9

小規模個人再生、給与所得等個人再生どちらも保有財産は関係あります。(後ほど記載) 可処分所得の2年分の計算式は {(2年間の収入 - 所得税 - 住民税 - 社会保険料)/ 2 - 最低生活費}× 2 で 最低生活費は地域によって異なりますが東京の場合、独身で221万円位だったと思います。 扶養家族が居れば更に増えます。 更に給与所得個人再生は小規模個人再生に比べ審査が厳しいです。(退職金の予定額などの提出を求められる場合もあります。会社の証明又は社員規定の写しなど) 500万円程度の借入明細を3枚(人)ほど準備し小規模個人再生に持っていくことは理論上可能ですが・・・ 土地など保有資産が債務額と殆ど変らない場合個人再生の意味が無いのではないでしょうか? 土地は貴方名義ですか?例えば奥様と50%でしたら貴方の資産価値も半分になります。 もう一つの方法として廃業を1~2年延ばしその間に土地を担保に借入をし資産価値を落としてから個人再生を申請するとか!(借入名目は改築又はリフォーム。それ以外はダメです。) 注意:借入金は貴方の口座に残してはいけません。 1年以内など短期間ですと資産隠しとみなされ没収又は個人再生が承認されなかったり破産の場合でも免責が認められませんので注意して下さい。 その場合一番大きい最低弁済額は負債金額の20%で毎月7~8万円の3年払いの可能性が高いと思います。 参考までに 再生計画案返済額は 小規模個人再生の場合:(1)債務額の2割(最低100万円)、(2)保有資産の多い方 給与所得等個人再生の場合:(1)債務額の2割(最低100万円)、(2)可処分所得の2年分、(3)保有資産の多い方  になります。 オマケに 保有資産とは清算価格のことで評価格が1500万円であっても実際にそこに家がありローンを支払い人が住んでいる土地を1500万円で買う人は居ませんので大幅に減額される可能性があります。 故に、再生計画案返済額(返済総額)は大幅に減額される可能性があります。 (裁判所指定の再生委員や地域によって異なります) .

gagagagah
質問者

お礼

やっと今見ることができました。 お礼が遅くなって申し訳ございません。 感謝してもしきれないほど感謝しています。 モヤモヤが減ってきて、自分も前向きになってきました。 本当にありがとうございます。 小規模個人再生は信用保証協会が賛成しない確率が高いとのことなので断念します。 土地は妻や親は0で、100%私の名義です。 多分、1500万とかの価値だと思います。 ただ、アドバイスいただいたように、上のローンが1700万円残っている家が建っているので(これも100%私の名義です)、清算価格がどの程度減額されるかは凄く興味があります。 これは弁護士さんと契約しないと額は出て来ませんよね・・・。 契約するお金のねん出がどうしても今厳しいので。 お金をなんとかしていつか清算価格を計算してもらいます。 給与所得個人再生を何としても成立させたいのですが(子供や妻、両親を私が頑張って養わなければならないので)、こちらも保有資産が借りた額よりも大きくなれば意味はないですよね・・・・。 土地をもっていると言っても、上にローンがたくさん残っている家が建っているので、誰もそんな土地買ってくれないので。 保有資産の清算価格の算出は、弁護士さんや弁理士さんに頼まないと出てこないものでしょうか? 何千円とかで算出してくれませんよね、絶対。 不動産屋さんなら無料でやってくれそうな気もするのですが甘いですよね。 本当いろいろありがとうございます。 必死にいろいろ調べていきます。

gagagagah
質問者

補足

4649-893さん、ひとつ大事なことを忘れていました。 土地は100%自分の名義で、支払いも終わっているのですが、 この土地は、その上に建てた自分の家の担保に入っていました。 建物は1700万円の25年ローンで、まだ2年なのでほとんど減っていません。 個人再生における財産の算出ですが、 担保に入っている土地は財産として算出の対象となりますでしょうか? ローンが始まって間もない建物とその担保に入っている土地が財産の全てなのですが、 これの清算価格がとても低いものになるなら、給与所得個人再生を目指します。

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