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個人再生を弁護士に依頼するタイミングが知りたいです。

個人再生を弁護士に依頼するタイミングが知りたいです。 個人で雑貨ショップを経営していて借り入れが1500万ほどあります。信用保証協会経由で大手銀行からお金を借りました。月々の返済が厳しいのでリスケジュールで返していっています。 12月に店を閉じ、知人が経営する会社に1月から再就職する予定です。 9月でリスケジュールが切れるので、再度リスケジュールを申し込み、受理されたので今月にその変更手続き費用が10数万円発生します。 質問ですが、12月に店を閉じ、1月に再就職がほぼ内定している場合、10数万円出してリスケジュールした方がいいか、リスケジュールはやめて代位弁済にもっていった方がいいかということと、 どのタイミングで弁護士に依頼して個人再生を進めればいいのかの2点です。 ご存じの方、アドバイスいただけますでしょうか。

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  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.9

小規模個人再生、給与所得等個人再生どちらも保有財産は関係あります。(後ほど記載) 可処分所得の2年分の計算式は {(2年間の収入 - 所得税 - 住民税 - 社会保険料)/ 2 - 最低生活費}× 2 で 最低生活費は地域によって異なりますが東京の場合、独身で221万円位だったと思います。 扶養家族が居れば更に増えます。 更に給与所得個人再生は小規模個人再生に比べ審査が厳しいです。(退職金の予定額などの提出を求められる場合もあります。会社の証明又は社員規定の写しなど) 500万円程度の借入明細を3枚(人)ほど準備し小規模個人再生に持っていくことは理論上可能ですが・・・ 土地など保有資産が債務額と殆ど変らない場合個人再生の意味が無いのではないでしょうか? 土地は貴方名義ですか?例えば奥様と50%でしたら貴方の資産価値も半分になります。 もう一つの方法として廃業を1~2年延ばしその間に土地を担保に借入をし資産価値を落としてから個人再生を申請するとか!(借入名目は改築又はリフォーム。それ以外はダメです。) 注意:借入金は貴方の口座に残してはいけません。 1年以内など短期間ですと資産隠しとみなされ没収又は個人再生が承認されなかったり破産の場合でも免責が認められませんので注意して下さい。 その場合一番大きい最低弁済額は負債金額の20%で毎月7~8万円の3年払いの可能性が高いと思います。 参考までに 再生計画案返済額は 小規模個人再生の場合:(1)債務額の2割(最低100万円)、(2)保有資産の多い方 給与所得等個人再生の場合:(1)債務額の2割(最低100万円)、(2)可処分所得の2年分、(3)保有資産の多い方  になります。 オマケに 保有資産とは清算価格のことで評価格が1500万円であっても実際にそこに家がありローンを支払い人が住んでいる土地を1500万円で買う人は居ませんので大幅に減額される可能性があります。 故に、再生計画案返済額(返済総額)は大幅に減額される可能性があります。 (裁判所指定の再生委員や地域によって異なります) .

gagagagah
質問者

お礼

やっと今見ることができました。 お礼が遅くなって申し訳ございません。 感謝してもしきれないほど感謝しています。 モヤモヤが減ってきて、自分も前向きになってきました。 本当にありがとうございます。 小規模個人再生は信用保証協会が賛成しない確率が高いとのことなので断念します。 土地は妻や親は0で、100%私の名義です。 多分、1500万とかの価値だと思います。 ただ、アドバイスいただいたように、上のローンが1700万円残っている家が建っているので(これも100%私の名義です)、清算価格がどの程度減額されるかは凄く興味があります。 これは弁護士さんと契約しないと額は出て来ませんよね・・・。 契約するお金のねん出がどうしても今厳しいので。 お金をなんとかしていつか清算価格を計算してもらいます。 給与所得個人再生を何としても成立させたいのですが(子供や妻、両親を私が頑張って養わなければならないので)、こちらも保有資産が借りた額よりも大きくなれば意味はないですよね・・・・。 土地をもっていると言っても、上にローンがたくさん残っている家が建っているので、誰もそんな土地買ってくれないので。 保有資産の清算価格の算出は、弁護士さんや弁理士さんに頼まないと出てこないものでしょうか? 何千円とかで算出してくれませんよね、絶対。 不動産屋さんなら無料でやってくれそうな気もするのですが甘いですよね。 本当いろいろありがとうございます。 必死にいろいろ調べていきます。

gagagagah
質問者

補足

4649-893さん、ひとつ大事なことを忘れていました。 土地は100%自分の名義で、支払いも終わっているのですが、 この土地は、その上に建てた自分の家の担保に入っていました。 建物は1700万円の25年ローンで、まだ2年なのでほとんど減っていません。 個人再生における財産の算出ですが、 担保に入っている土地は財産として算出の対象となりますでしょうか? ローンが始まって間もない建物とその担保に入っている土地が財産の全てなのですが、 これの清算価格がとても低いものになるなら、給与所得個人再生を目指します。

その他の回答 (10)

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.11

清算価格は再生委員や弁護士の計算方法、地域によって大きく変わります。 先ず、下記参考URLで路線価(評価格に近い数字です。一般的な売買価格の65~70%位)を調べます。 その価格+住宅の処分価格(1000万~1200万円位だと思います)-借入残金(1700万円弱) おそらく300~600万円が清算価格になると思います。 通常清算価格を3年分割ですが返済能力により5年まで延長可能です。 住宅ローンも10年延長も無条件で行えると思いますので金銭的には支払い可能なように返済計画書を提出します。 (住宅ローンの延長は銀行に交渉するのではなく弁護士に相談です。弁護士⇒裁判所⇒銀行に連絡が行きます。) 問題は給与所得等再生では安定した給与(収入)と返済期間内の給与保証が必要になりますので来月から就職しますので給与所得等再生で手続き・・・と言う訳には行きません。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h22/index.htm
gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。 何も分からず苦悩していましたが、4649-893さんのおかげで立ちあがることができそうです。 本当に感謝感謝です。 さらにいろいろ勉強して、弁護士さんにも相談し、頑張ります。

  • balancer
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回答No.10

オマケ  架空債務を策出する場合、以下の罪に問われます。そして、これは債務者だけでなく その友人も【同罪】です。 民事再生法 第255条(詐欺再生罪) 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する  二号 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為  四号 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を     債務者が負担する行為 数百万の虚偽の借り入れを一体全体どぅやって創り出すのだろうか??? (1)貸付の事実(債務者の口座へ多額の金銭を一気に振り込めますか?) (2)返済の事実(返済を窮しているのに、一体どこからその返済金を捻出できますか?) (3)契約書の真正(私人間の契約書にどけだけ真実性が表象されますか?) よって、架空貸付を策出する様な法律を侵す行為などは【理論】の範疇ではありません。 まぁ、「10年の懲役もしくは1000万円の罰金」を覚悟でやる事が「理論」という ものなら、私の「理論」に対する考え方、認識が誤っていたのかもしれません・・・ が、 私の認識している『理論』からは、残念ながら、それは単なる【詭弁】と言います。 ※『くれぐれも逆に詐欺罪等で訴えられないように気を付けて頑張って下さい。』 <補足> 弁護士に依頼する際、依頼の当初から「小規模再生」か「給与再生」かが決する訳では ないことが、一般的です。 つまり、準備の段階(債権者の票読、財産・債務状況)などを経てギリギリの判断 でいずれかを選択することになるっということです。

gagagagah
質問者

お礼

参考になりました。 何度もアドバイスくださって本当にありがたく、嬉しいです。 最後の補足の部分、了解しました。 そういうことなのですね。 早く弁護士に依頼できればいいのですが。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.8

【】は私が補充してます。 お手許に六法あれば参照して下さい。以下、民事再生法です。 (再生計画による権利の変更の内容等) 第229条 1項2号  最終の弁済期を【再生計画認可の決定の確定の日】から【三年後】の日が属す る月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超え ない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること ※よって、例え、支払いが可能であっても、【3年未満】の弁済計画は認可されません。 (再生計画案の決議) 第230条1項6号 再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した【議決権者が議決権者総数の半数に満たず】、【かつ】【その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えない】ときは、【再生計画案の可決】があったものとみなす。 ※この条文は、異議却下の場合は裏返しで読まないと『理解を誤り』ます。 つまり、異議により却下される場合には【かつ】は【または】となります。 よって、 (1)反対者の頭数”半数” 『または』 (2)反対した債権額を合計額が、総債権額が過半の金額を超えた場合 ※(1)または(2)のどちらか一方が該当する場合には却下されます。 よって、貴方が小規模個人再生を執る場合、保証協会が反対すれば、いくら友人の小口貸付を集めても、その合計が1300万円超ではなければ却下です。(2)に該当するからです。 すなわち現実にはムリとなります。 なんだか、スレ主の意図と違う方向になってきた様なので、これで終了します。

gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。 小規模個人再生はムリということですね。 保証協会は同意しないというのはお二人とも同じアドバイスで、これは諦めないといけないですね・・・。 同意していただけたら救われますが、ムリなものはムリということですね・・・。

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.7

基本的に住居の為の土地、建物は除外されます。 但し、個人再生において再生計画案弁済額は負債総額の20%を2~3年で分割して支払うが一般的ですが相談者様のように他に土地など財産がある場合この限りではありません。 再生計画案返済額は(1)債務額の2割(最低100万円)、(2)可処分所得の2年分、(3)保有資産、のうち、最も金額の大きいものが最低弁済額とされ、これを3年で支払っていくのが基本となります。 相談者様の場合(3)の保有資産が問題ですが、土地の評価格はどの位でしょうか? 毎月の返済額が多くなる場合、特例で5年まで返済期間が延長可能です。 個人再生を行うことで住宅ローンも10年間延長可能になります。住宅ローン以外に担保が設定されていないことが条件です) 先に回答しましたように問題は債権者が1社で保証協会という事です。 小規模個人再生の場合債権者の半分が同意しない場合個人再生は出来ません。 (通常、保証協会は同意しません。) 給与所得等個人再生の場合再生計画案に問題が無ければ裁判所が強制的に処理しますが安定した給与所得(収入)が必要になります。 休業は報告せず帰宅後、休日は開けて営業の実態があったほうが良いでしょう。 早めに就職し安定した給与明細があれば有利でしょう。 友人等債権者は多い方(もう二人以上)が良いでしょう。  等々 (出資者や共同経営ではダメです) 申し訳ありませんがこれ以上の過激なアドバイスは出来ません。申し訳ありません。 返済の延滞も2~3ヶ月が限界です。 代位弁済の手続きに約1ヶ月。 代位弁済後の延滞も1~2ヶ月が限界です。 その頃、弁護士に依頼し和解の交渉(当然和解は成立しませんが2~3ヶ月延ばせます) 半年以上安定した給与所得の明細があれば『給与所得等個人再生』 あと2人以上の債権者があれば『小規模個人再生』 参考までに 最低弁済額は、破産で配当する場合より多くなくてはいけません(精算価値保障の原則) 貴方の財産が債務額を上回る場合、個人再生の対象にはなりません。

gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地の評価額は1500万くらいだと思います。それは自分が完済して手に入れた土地です。 ただ、その上の1700万のローンを組んだ家があります。 小規模個人再生で通常保証協会は同意しないという一文。ちょっと目がくらっとしました。 ということは給与所得等個人再生しかないということですね。 こちらは持っている財産は関係ないのでしょうか。 必死にいろいろ調べたら、手取りから生活費を差し引いた2倍の額を毎月返していくと書いてあったのですが、手取りから生活費を引いた2倍の額をねん出するには、またお金を借りないとムリと思うのですが・・・。 弁護士事務所に聞いたのですが、ケースによって違うと言われてへこんでいます。 もうアドバイスはいただけないということですが、 もし、もし可能なら、給与所得等個人再生に持ち財産は関係するかと、生活費を差し引いた2倍の額を返済し続けるという点について教えていただければ視界が広がります。 何卒よろしくお願いします。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.6

情報が小出しの場合、ナカナカ本質に辿り着けません。 が、折角なんで、ちょっとだけ補足します。 >土地は自分名義で支払いは完了していますが、その上に建っている家がローン中の場合、 >個人再生になんらかの影響はありますでしょうか? 想像の範疇で、条件付ですが、 (1)借り入れ<土地価額 (2)家はローン中 (3)土地にも担保付いている (a)不動産(土地建物)の評価額(約1500万円)-ローン残高1000万円 なら、再生は困難です。すなわち、差引額の500万円が返済額です。 なお、差引額がプラス財産として更に上昇するなら、それが返済額です。 (b)不動産(土地建物)の評価額(約1500万円)-ローン残高1500万円 なら、再生は可能です。すなわち、住宅に価値はありませんから、 1300万の1/5がが返済額です。更に逆転してマイナスの場合でも同様です。 先の私の、記述は結論を急ぎ過ぎました。 以上です。

gagagagah
質問者

お礼

とってもよく理解できました。 不動産の評価額-ローン残高が返済額ということですね。 ありがとうございます。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.5

>「返済はドブに捨てるようなもの」というのはどういうことでしょうか。 少々言葉たらずでした。 「今後の返済は、(お金を)ドブに捨てる様なもの」です。 破産、再生により貴方は、借金の多くを免除されることになります。 従って、多少払っても、圧縮なり、免除されるので、態勢に影響しないのだから、 返済を続け、これ以上生活を圧迫することに何ら意味がないっということです。 返済金(しようと思うお金)は、生活再建のために使うべきである。っという趣旨です。 それと、あの~~~~っ、少々っというか、大いに交通整理が必要の様です。 【原則】として、住宅ローンは再生債権になります。 従って、他の無担保債権と同様に減額(圧縮)の対象です。 これは法文をみれば明らかです。 だからこそ、「住宅ローン”特則”」なのです。 そして、担保付きので&担保割れの状態の住宅は「財産ではありません」 (担保権者に優先的にその処分権、弁済権があるに過ぎません) ※従って、不動産が除外されるというのは、”致命的な間違い”です。 ところで、貴方の不動産が無担保なら、貴方には個人再生は、全く意味がありません。 その土地が1500万円なら、貴方は再生するにあたり全額返済義務を負います。 これは、不可能でしょう。 ※※※よって、 貴方の意とは真逆で、不動産を売って、債務を弁済するだけです。 自己破産の場合も管財となりますので、この場合も残念ですが、不動産の維持は出来ません。これが結論です。 ※※※情報(回答内容)が錯綜しています。これ以上は混乱のもとです。 そろそろ打ち切って何が「真実」か、実際の相談先を見付けて再度お聞きになって下さい。

gagagagah
質問者

お礼

ありとうございます。 借りたお金は1300万、持っている財産は土地(近隣の売買価格を参考にすると多分1500万くらいの価値)、家(1700万のローンを組んで25年で返却中。まだ3年しかたっていないので残金はあまり減っていません)。

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.4

No.1&Mo.2です。 個人再生の場合、基本的に土地、建物は除外されますので問題無いと思います。 問題は債権者が1社という事です。 この場合、給与所得等個人再生が良いのですがこれから就職する場合対象にならない可能性が高いです。 おそらく小規模個人再生になるかと思われますが債権者(金融機関)が承認しない場合却下される可能性があります。

gagagagah
質問者

お礼

ご丁寧にお返事いただき感謝します。 自分名義の土地があるとダメと思っていましたが、土地は除外されるとは知りませんでした。 ご提案いただいたように休業して、その間に就職しておくというのも検討してみます。 この場合、リスケジュールは無駄な経費とアドバイスいただきましたが、 銀行には休業すると伝えればいいのでしょうか? リスケジュールしないと、月々の返済額がとても大きくなるのですが・・・・。 それも支払わないで代位弁済になるのを待つという感じですか? もし宜しかったらアドバイスいただけると幸いです。

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.3

正直なところ、他に財産が(ローン中の自宅)などが無ければ、破産をお勧めしますが、 その上で、敢えて、再生を望むのなら、 主な債務が1300万円という前提として、、 1300÷5=260万円を原則3年、最長5年の分割払いです。 (厳密には止めたところから遅延損害金が付されます) 従って、毎月7.2万円(3年)~4.3万円(5年)が払えるなら、再生認可 を受けられるでしよう。 但し、 債権者が一本かぶりなので、(小規模個人再生の場合)異議を出されたら終わりです。 異議が出せない方法としては、給与所得者等再生も手です。 で、貴方の質問に回答するなら (1)10数万円出してリスケジュールした方がいいか、リスケジュールはやめて代位弁済 にもっていった方がいいかということと、 →再生の場合、必ず代弁されます。従って、リスケジュールして銀行債権のまま維持 していられるのも時間の問題です。 (2)どのタイミングで弁護士に依頼して個人再生を進めればいいのかの2点です。 →ここから先は、私から言わせれば「返済はドブに捨てるようなもの」です。 貴方の生活、依頼先の費用に廻すことが健全だと思います。 いずれにしても、貴方の場合、今依頼しても3、4ケ月では再生も破産もまだ準備段階 でしょう。よって、依頼はより早い方がベターです。 如何でしょう?

gagagagah
質問者

お礼

とても最高になりました。 すごく詳しい方のようなので是非お聞きしたいのですが、 「返済はドブに捨てるようなもの」というのはどういうことでしょうか。 もし可能なら教えていただけたら幸いです。 ここでは伝えきれない場合は諦めます。 それと、個人再生や給与所得者等再生ですが、 財産(土地を持っています)があれば申請できませんか。 路線評価額は借りたお金より大きいです。 これを是が非でも手放したくないので、手放さないやり方で、 個人再生のような方法を取れたらと思っているのですが・・・・。

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.2

No.1です。 理論的には30万円の収入で2~3ヶ月以上の明細があれば個人再生は可能かと思われます。 (奥様の収入はあまり関係ありません) 但し、借入時期、返済期間、弁護士の考え方、裁判所の担当者の考え方で大きく変ります。 最も重要なのが返済期間です。借入後極端に返済期間が短い場合借入金の使途が追求されます。 最悪の場合返済意思が無く借り入れたとして詐欺罪で告訴される可能性もあります。 一時的に返済の猶予(リスケジュール)をしても無駄な経費だと思われます。 出来ることならば 1、10月より閉店ではなく休業する。 2、10月より知人の会社に就職する 3、12月末に閉店する 4、1月上旬に弁護士に相談する(個人再生、場合によっては破産宣告) その間に借入金の使途、詳細を整理しておく 収支についても帳簿を整理しておく 返済に関しては遅かれ保証協会に回りますのでそのまま代位弁済してもらう 督促が当然来ますが支払う意思を表示しながら延滞(少しでも伸ばす) 2~3ヶ月が限界と思いますのでタイミングを見て弁護士に相談 注意する点は2点 借入金の使途について説明出来る使い方をしたかどうか! 最低限の生活費など以外に隠し財産等発覚した場合個人再生は認められません! (破産の場合も破産は認められても免責はとれません) 上記方法が出来ない又は自信が無い場合 リスケジュールで6~8ヶ月ほど時間を延ばし当初の予定通り12月閉店3~4月に弁護士駆け込みも一つの作だと思います。 この場であまり過激なアドバイスは出来ませんので一般的なアドバイスになってしまいました。お許し下さい。 くれぐれも逆に詐欺罪等で訴えられないように気を付けて頑張って下さい。

gagagagah
質問者

お礼

とても参考になりました。 いただいた意見を大きな材料に考えたいと思います。 借りたお金は全て使い切りました。 主にテナントの内装費、各種設備費です。勿論書類はすべてあります。 私の一番大事に考えたいのが、家を手放したくないということです。 家は25年ローンでまだ3年ほどしかたっていません。 家はローンなのですが、土地は自分のものです。 土地の路線価格が借りたお金以上の評価がある場合、 個人再生を申し入れても財産があるから却下されてしまいますか? 土地は自分名義で支払いは完了していますが、その上に建っている家がローン中の場合、 個人再生になんらかの影響はありますでしょうか? もしよろしければ是非教えていただけますか?

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.1

難しい問題ですね! 先ず1点目 1500万円の負債があると個人再生ではなく破産宣告を勧められる可能性が高いと思います。 仮に個人再生でお願いし裁判所に申請を出したとしても安定した給料が保証されないと受理されない可能性が高いです。 概算ですが個人再生になった場合、毎月10~15万円を2年間支払わなくてはなりません。無理な返済計画では裁判所は受理してくれません。(毎月30~40万円の収入保証が必要です) 個人再生もおそらく給与所得個人再生では無く小規模個人再生になると思いますがどちらの場合も安定した収入の保証が必要になります。(大企業に長年勤務して退職金とかの保証があれば簡単ですけど) 上記の理由から弁護士に依頼のタイミングですが・・・・ 破産でしたら年末年始は弁護士も休みになりますので12月15~20日頃がベストだと思います。 個人再生で進める場合2~3ヶ月分の給与(収入)明細が必要になりますので3月~4月頃にならないとダメだと思います。 確認ですが保証協会のみで1500万円借りたのでしょうか?(通常は無理だと思いますが?) 不動産担保や連帯保証人は居ないのでしょうか? まず不動産担保は優先的に取られてしまいます。 次に連帯保証人が居た場合保証協会が代位弁済する前に連帯保証人に請求が来ます。又は保証協会が代位弁済した後連帯保証人に請求が来ます。 (ネットで保証人と連帯保証人の違いを調べてみて下さい。連帯保証人の怖さが多数出ています。何の為の保証協会なのかも分かります。) 例えば担保物件の提供や連帯保証人による代位弁済などであなたの負債が300~500万円位に減額できれば個人再生も可能だと思います。(但し個人再生の場合債権者が1社など少数の場合、半数以上が裁判所の提案に同意が必要な為通らない場合もあり破産宣告に切り替えざるおえない場合も出てきます。この場合も収入明細が必要になりますので申請は3月以降になります。

gagagagah
質問者

お礼

まずは丁寧に教えていただきありがとうございます。 とても分かりやすく、とても参考になりました。 私が借りたのは県の新規事業を支援する融資です。 無担保で保証人も無しです。事業計画を提出し融資が出ました。 県の融資制度の審査を信用保証協会がやっていて、そこの審査をパスし、 大手銀行からお金がおりたという形です。 借りたのはこれだけです。正確には1300万くらいです。 もし私が月給30万の会社に就職し、妻がパートで10万円収入があった場合、 個人再生の可能性はありますでしょうか? それとリスケジュールの費用をねん出して、今月にリスケジュールをした方がいいでしょうか? 部分的にでもアドバイスしてもらえれば本当に助かります。

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  • あなたならどちらの弁護士に依頼しますか?

    離婚するにあたり弁護士に依頼しようと思いますが どちらに依頼するか悩んでいます。 A弁護士 62歳 弁護士暦27年(ベテランといわれている)      個人の法律事務所をやっている       堅くていまいち話しにくい、最近の離婚事情に      あまり詳しくなさそう・・・      (浮気の証拠のメールやブログ関係について) B弁護士 41歳 弁護士暦9年      共同の法律事務所のなかのひとり      話しやすい、最近の離婚事情に詳しい      (浮気の証拠のメールやブログ関係についても話しが       スムーズに出来る) 私は42歳・女性です。離婚理由は夫の浮気です。 私が弁護士に依頼すれば夫側も弁護士に依頼するそうです。 両弁護士とも法テラスの扶助を受けての依頼です。 (なので費用は同じくらいだと思います) 弁護士同士の話になったときにはベテランのほうがいいのか・・・ それとも私自身が相談しやすい若手の弁護士のほうがいいのか・・・ 悩んででいます。両弁護士とも「私がお引き受けします」と 言っています。 あなたならどちらの弁護士に依頼しますか?            

  • 個人再生について教えて下さい。

    個人再生について教えて下さい。 いつもお世話になりますm(__)m 個人再生についてですが、以下の家があるとします。 (1)住宅ローンの残額が4500万円 (2)住宅ローンの他、取引先から債務額2000万円の仮差し押さえ登記されています  (会社の買掛金未払で、仮差し押さえ申請されました) 世帯主は会社経営者なのですが、会社の業績が悪く給与も取れない状態で、今のところ住宅ローンを払っていますが、そろそろ限界になってきました。 破産も考えましたが、家族もあり、家だけは残したいと思っています。 そこで、個人再生について調べていたところ、個人再生をすると債務を1/10に圧縮でき、それを3年(?)で返済すれば免除(?)になるとの記事を見ました。 (ネットで調べたところなので間違っていたらごめんなさい) そこで (A)住宅ローン以外に、取引先から仮差し押さえされているのに個人再生出来るのでしょうか? (B)個人再生した場合、住宅ローンのみとなりますでしょうか?  (取引先の分は、あくまでも会社の取引となるので関係ないように思うのですが) (C)個人再生を弁護士などに依頼した場合の、おおまかな費用 おおざっぱな書き方で申し訳ございませんが、お詳しい方、是非ともお力添えのほど、宜しくお願い致しますm(__)m

  • 個人再生・自己破産 弁護士により違うので困ってます

    弁護士により見解が少し異なるので戸惑っています。 ■債務者(男・法人代表者)  法人と言えど従業員0の個人事業のような物。  他役員として、父と友人(いずれも非常勤)  ■資産  持ち家(築10年・公庫住宅ローンあり・残2000万円・評価額ほぼなし) ■個人での債務  カード会社、銀行系合わせて9社のカードローン(合計340万円)  返済額 月に約12万円  ※銀行カードローン(プロミス)等はあるが、消費者金融と直接は無し。 ■法人での債務  金融公庫(無保証) 250万円  保証協会付き制度融資(代表者保証あり) 50万円(合計300万円)  返済額 月に約7.7万円 以上のような環境で、個人債務の方だけ個人再生または自己破産いずれかを考えていました。 先般、弁護士会の無料相談に行ったら、個人が再生(破産)するのに法人をそのままとは裁判所が認めないだろうと言われました。 つまり法人も個人も同時に破産させるのが普通だと。 また、個人については、住宅があるので破産より再生を希望していましたが、ほぼ評価額0だから結局は戻されると思うとのことです。 【質問1】必ず法人と個人は同時なのでしょうか? 案として、登記上現在代表者である私が抜けて、平取の父を代表者に変え、法人と個人を切り離して考える。 個人として再生か破産をしてしまう。 ただ、その場合は会社は残るが関係のない父に迷惑がかかるし、もし将来7.7万円の返済が行き詰まると本当に迷惑をかける。 また、7.7万円も払って行けるのかということと、法人の方の債権だけ残すことが無理なのではないかということ。 (一部の銀行カードローンと法人の制度融資の窓口銀行が同じだからバレる) 【質問2】以上の案は可能ですか? もう一つは、役員を私一人にし、法人は事実上廃業としそのまま。 言い方悪いですが、ほったらかし。 そして、個人だけ再生か破産をしてしまう。 【質問3】2人目の弁護士はこちらを勧めました。可能でしょうか? 弁護士により見解が少し異なるので戸惑っています。 また、法人は残しても残さなくてもどちらでもいいのですが、法人の破産費用が高すぎて払えそうにないのが迷う理由です。 うまく伝わらないかもしれませんが、あまり時間もないのでアドバイスいただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。

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