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個人再生を弁護士に依頼するタイミングが知りたいです。

4649-893の回答

  • 4649-893
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回答No.7

基本的に住居の為の土地、建物は除外されます。 但し、個人再生において再生計画案弁済額は負債総額の20%を2~3年で分割して支払うが一般的ですが相談者様のように他に土地など財産がある場合この限りではありません。 再生計画案返済額は(1)債務額の2割(最低100万円)、(2)可処分所得の2年分、(3)保有資産、のうち、最も金額の大きいものが最低弁済額とされ、これを3年で支払っていくのが基本となります。 相談者様の場合(3)の保有資産が問題ですが、土地の評価格はどの位でしょうか? 毎月の返済額が多くなる場合、特例で5年まで返済期間が延長可能です。 個人再生を行うことで住宅ローンも10年間延長可能になります。住宅ローン以外に担保が設定されていないことが条件です) 先に回答しましたように問題は債権者が1社で保証協会という事です。 小規模個人再生の場合債権者の半分が同意しない場合個人再生は出来ません。 (通常、保証協会は同意しません。) 給与所得等個人再生の場合再生計画案に問題が無ければ裁判所が強制的に処理しますが安定した給与所得(収入)が必要になります。 休業は報告せず帰宅後、休日は開けて営業の実態があったほうが良いでしょう。 早めに就職し安定した給与明細があれば有利でしょう。 友人等債権者は多い方(もう二人以上)が良いでしょう。  等々 (出資者や共同経営ではダメです) 申し訳ありませんがこれ以上の過激なアドバイスは出来ません。申し訳ありません。 返済の延滞も2~3ヶ月が限界です。 代位弁済の手続きに約1ヶ月。 代位弁済後の延滞も1~2ヶ月が限界です。 その頃、弁護士に依頼し和解の交渉(当然和解は成立しませんが2~3ヶ月延ばせます) 半年以上安定した給与所得の明細があれば『給与所得等個人再生』 あと2人以上の債権者があれば『小規模個人再生』 参考までに 最低弁済額は、破産で配当する場合より多くなくてはいけません(精算価値保障の原則) 貴方の財産が債務額を上回る場合、個人再生の対象にはなりません。

gagagagah
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地の評価額は1500万くらいだと思います。それは自分が完済して手に入れた土地です。 ただ、その上の1700万のローンを組んだ家があります。 小規模個人再生で通常保証協会は同意しないという一文。ちょっと目がくらっとしました。 ということは給与所得等個人再生しかないということですね。 こちらは持っている財産は関係ないのでしょうか。 必死にいろいろ調べたら、手取りから生活費を差し引いた2倍の額を毎月返していくと書いてあったのですが、手取りから生活費を引いた2倍の額をねん出するには、またお金を借りないとムリと思うのですが・・・。 弁護士事務所に聞いたのですが、ケースによって違うと言われてへこんでいます。 もうアドバイスはいただけないということですが、 もし、もし可能なら、給与所得等個人再生に持ち財産は関係するかと、生活費を差し引いた2倍の額を返済し続けるという点について教えていただければ視界が広がります。 何卒よろしくお願いします。

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