• ベストアンサー

抵当権の抹消登録をしたいのですが・・・・・

弟は父から抵当権付きで土地を生前贈与してもらいました。(その後、父も亡くなりましたが・・・・) 1番抵当  根抵当  ○○銀行 2番抵当  父が社長を務めた会社への共同担保。抵当権者○○県。 3番抵当  債務者母。抵当権者 父の実兄(弟の叔父) 2番抵当は、申請して放棄の登録済みです。 3番抵当が問題なのですが・・(今は繰り上がって2番です) 抵当権者である父の実兄(叔父)も亡くなり、残された鬼のような兄嫁(叔母)は弟の土地に勝手に神社を作ったり、本家を肩に私達の母をいびり通します。 断りきれない気弱な独身の弟は、アッシーとして好き勝手に使いまくられ、駐車場として貸している土地にも我が物顔で所かまわず花木を置く・・・・・ 町でも有名な非常識な守銭奴の叔母です。 近所の方も乗っ取られる・・・と心配してくれるほどで、困っています。 母も余命いくばくとなった今、その債権もとっくに終わった物で、抵当権の抹消をしたいのですが・・・・ 何から手をつければいいのかわかりません。 教えてください。 また、このままでは何か不都合が起こる可能性はありますか?

  • bali
  • お礼率87% (304/349)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

複雑な問題で、身内のゴタゴタもあり特に鬼のような兄嫁さんが、大きな問題(元凶)のようです。やはりこういう問題は、信頼できる弁護士の先生を探されて、ゴタゴタはあるでしょうけど、強気になりベストな対応にもっていくべきだと思います。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり専門家に相談したほうがいいですよね。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

「債権もとっくに終わった物」ならば、 付従性という抵当権の性質により、登記を 抹消しなくても、抵当権は消滅した状態に あります。 登記の問題に限れば、司法書士に相談されれば 充分ではないでしょうか。叔母様との関係は 人生相談が適当ではないかとも思います。

bali
質問者

補足

債権は、事業資金の借り入れ(国民金融公庫)を叔父さん名義でしてもらったもので、とっくに完済したものだそうですが、母も定かには知らないのです。 父がしたことで・・・・・ 当然、弟はまったく、いわれを知らない・・・・ 今となっては、鬼叔母だけが真相を知っている状態で、このまま母が亡くなったら、死人に口なし・・・・ まだ返してもらってない!!・・・・と登記書片手に迫られそうで・・・・・ 気の弱い弟は、またまた言いなりになって・・・・ いつも、そう・・・・強引にすべてをむしり取ってゆくのです、この鬼叔母は・・・・・ 抵当権が消滅している証拠には、何をもって対抗すればいいのでしょうか・・・・すみません。

関連するQ&A

  • 抵当権抹消

    父の余命が余りなく、 父が亡くなった後、母に名義変更をしたいと思っていますが。 土地家屋に祖母の抵当権がついてます。 祖母はすでに亡くなっています。 父が以前、祖母からお金を借りた時に抵当権をつけたのだと思います。 母にその事を伝えた所、借りた金額は、すでに完済しているとの事です。 完済したのは20年程前で、完済した証明書などはないとの事、母は抵当権がついているとは知らなかったとの事です。法務局で登記簿をみてわかりました。 祖母が亡くなっているので、その子供(母)も含め6人兄弟がいますが、その内1人(叔父)がすでに他界してます。 叔父の子供(私からみれば従兄弟)になる人から印鑑を押してもらわないといけないのですが、付き合いがなく何処に住んでいるのかも不明です。 また叔母(母の姉)は、祖母が生きている時に、祖母と兄弟(母の兄弟)と喧嘩をし、縁を切ってます。 母の名義に変更をする場合、母の兄弟及び、従兄弟からの全員の印鑑が揃わないと抵当権を抹消することは出来ないのでしょうか? 末梢する為の印鑑を押してくれない場合はどうなるのでしょうか?

  • 抵当権のうまいはずし方

    前にも相談したのですが・・・・ 昨年母が亡くなり、いよいよほっとくわけにはいかなくなりました。 土地ですが、昭和57年、会社経営中だった父は、万が一の事を考え、母を債務者とし、父の実兄を債権者として、その土地に500万円の担保を設定をしました。 父はその土地を、昭和60年、担保付で長男に生前贈与しました。 父が亡くなり、実兄も亡くなり、母も亡くなった今、 鬼のような本家の兄嫁(父の兄の嫁=伯母さん)の出方が心配です。 実際には賃貸借ではありませんでしたが、担保として登記されているので、心配でたまりません。 駐車場として貸してあるのに、勝手に神社を作り、植木を並べ放題ならべ・・・・・、まるでわが土地のように好き勝手に使う鬼嫁です。鬼嫁の、長男が買うととか、昔はうちの土地だった(確かにそう、じぃちゃんが分けてくれた土地だから・・・)・・・とか、鬼嫁は鬼嫁宅に隣接するこの土地がことのほかお気に入りで・・・ ずいぶん欲しそうです。 順番どうりにはものごとが運ばないもので、私達(私と弟)知るものがいなくなったら、死人に口なし、書類だけが事実となりますよね。貸していた!!と、利息10%、損害金20%なんて書いてある通り、23年も前からの請求なんてされ、すっかりもっていかれたら困ります。 担保の書類は兄嫁宅にあるものと思われますが・・・・ うまく担保をはずすためには、どこから手をつければいいのでしょうか・・・・ 結構つわものです、鬼嫁も・・・・

  • 根抵当になっている土地について

    私は父の相続で家と土地を相続しました。しかし、父の弟が父が生きているときに父の家を会社の根抵当に入れて、父が亡くなった今も根抵当をはずしません。私には妹がいるのですが、その父の財産放棄をしています。それで、妹も私の家の名義を持っています。妹は財産放棄しているから父の弟の会社とは関係ありません。父から相続した土地と家は私と妹の名義になっているんです。  そこで、弁護士を弟(私の叔父)と私とで立てて、裁判しています。でも、裁判は全くすすみません。 なんとか、この根抵当をはずす方法はないですか?かりに叔父の会社が倒産したら、私と妹の名義の土地と家は銀行からとられるのでしょうか?何かいい方法を教えてください。お願いします。それに私達の印鑑もなしに、その家を根抵当にいれてさらにお金を借りることはできるのですか?  銀行に行って直接、名義は私と妹の名義になっているからと言って銀行に弟の会社の根抵当を他のものに変えることはできますか?私達が銀行に行った方がいいのでしょうか?とても、裁判で私たちは苦しんでいます。父と私達は疎遠になっていて、連絡があまり取れない状況でした。父が亡くなった日、危篤だということを私達に知らせてくれずに、弟夫婦は父の預金を全部引き出して、弟は父のふりをして電話にでて、弟の嫁に父の預金を引き出させていたりとむちゃくちゃをしています。どうか助けてください。お願いします。

  • 借金と抵当権

    母が亡くなり、母の土地を消費者金融に数百万の借金がある父や弟が相続で名義人になった場合、抵当権が ついたりするのでしょうか?土地は祖母と母との共有 名義で、土地代もすでに完済してます。よくわからないので、教えてください。お願いします。

  • 抵当権付きの土地を相続。抵当権ははずせるか?

    2月に父が亡くなり、遺産(母・姉・自分・妹・弟)となる土地・建物には、弟の7年前の銀行ローンの抵当権がついています。6年前にわけありで現在弟とは疎遠になっており、遺産分割協議の話し合いができずにいます。ローンは今のところは滞納することなく支払われております。抵当権は、実績があると完済していなくてもはずせると聞いたのですが、事実でしょうか?またその土地を母名義にし、賃貸物件として賃料が全て母の手元にいくようにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。知識も全く無く困っています。また、将来母が亡くなった時にも弟と揉めたくないので、良い方法がありましたら教えてください。

  • 親族間の抵当権?

    祖父母が亡くなり、相続の問題が出てました。 私の両親が祖父母の介護のため祖父母が住む家に入り、看取りました。 もめていた相続は、祖父母が住んでいる家(現在も私の両親が住んでいます)を売った代金から金銭を分配分配することで一応の結論が出ました。 祖父母の家(土地)の買い手も見つかり、両親は引越しの準備をすすめているところですが、今回、その祖父母の家に抵当権が設定されていることがわかりました。 抵当権を設定したのは伯父や伯母らしいのです。築40年以上の家なのでローンなどはなく、銀行による抵当権しか聞いたことがないのでどういうことかと戸惑っています。その家を建てるときの経緯はわかりませんが、当時の伯父や伯母の年齢(性格も!)を考えると、いくらかの金銭を出した可能性は低いかと思います。 祖父母がまだ元気な頃、土地の名義を変更したことが一度あり、全体の1/4ずつが伯父と私の父、残り半分は祖父の名義となっています。伯母達の名義になっていないのは、それぞれが自宅を建てるときに金銭援助をしたので、伯父と父にはそれがなかったので名義変更で対応したらしいです。 私たち兄弟はただ事態を見守るしかない立場ですので、アドバイスを請うには情報が少ないのですが・・・ (1)遺産相続でもめたときに伯母の弁護士が抵当権を設定したのか、そんなことが可能なのか (2)遺産分配の方法が決まったのに、未だ抵当権をはずさない理由はどんなものが考えられるのか (3)その抵当権に対し、今後私の両親はどのように動けばよいのか ・・・アドバイスをお願いします。 家(土地)を売却したお金から遺産分配するしか方法がないのに、このままではせっかく契約までこぎつけた売買すら滞ってしまうのではないかと心配しています。あと一ヶ月、年内に明渡す契約になっています。 ~遺産相続の際に伯母は弁護士を立てましたが、私の両親は弁護士に依頼はしていません。

  • 抵当権抹消登記手続の抵当権設定者と連帯債務者について

    抵当権抹消登記手続きを自分でしようと思っています。金融機関からの書類は揃いました。それで抵当権設定契約証書にある、抵当権設定者と連帯債務者について教えてください。 証書の上から 抵当権設定者兼連帯債務者(甲) 私 連帯債務者(乙) 私の母 抵当権設定者 私の伯父 となっています。また 土地の所有者は 私の伯父 建物の所有者は 私と私の母が、それぞれ3分の2、3分の1 となっています。 私の伯父はすでに死亡して、土地の所有権は母に移転しています。そして、そのことが記載された全部事項証明書はあるのですが、母は所有権移転の前に離婚しているため苗字が変わって記載されてます。 この場合登記申請書に記載する権利者の名前は私と母だけでよいと思うのですが、母の苗字はどちらにすればいいのでしょうか?もし現在の苗字で記載する場合、名前が変わったという証明書、印鑑証明書などは必要でしょうか?最終的に必要な書類と注意点などを教えていただけると幸いです。 わかりにくい文章ですがよろしくお願いします。

  • 抵当権を消滅させるには?

    叔父が以前経営していた会社が倒産し、昭和53年に銀行などの借金により叔父は破産宣告をしました。それで借金は一旦消滅したと思うんですが破産宣告の後すぐに、お金を借りていたところ(以下Aとします)からたくさんの書類が届き、叔父は特にそれを見ることなく判を押してしまいAから600万円の借金を負うことになりました。(600万円のうち、400万円は返済しました)そしてその借金のため、叔父が住んでいる土地と家が平成4年に抵当権の仮差押さえをされました。(この土地と家は叔父の名義で購入しました)その後、叔父は平成10年に知人のサラ金による借金(約1500万円)の連帯保証人となり、Aと同じ土地と家に抵当権が設定されました(こっちが二次抵当です)。叔父は平成11年に他界したのですが、叔父は結婚しており、奥さんがいます(私の叔母に当たります)。叔母は借金のため、相続放棄をしました。しかし、抵当権は相続放棄をしても残っていますので現在に至るまで叔母は抵当権の付着した家に住んでいます(叔父と一緒にずっと住んでいます)。この状況で叔母は抵当権の実行により家が没収されることを恐れています。時効などで抵当権を消滅させることなどは可能なのでしょうか?皆さんの知恵をいただけるとうれしいです。 ちなみに、平成13年に連帯保証のサラ金から借金を返せという手紙が届きました。 また、6年前にAから280万円払ってくれればよいと言われたそうです。競売は地価が安いそうなのでしたくないようです。

  • 勝手に設定された抵当権と根抵当

    父が35年程前に養父にハンコを渡してしまって、養祖父が勝手に抵当権と根抵当の設定をしてしまった様なのです。 もしくは、養祖父の持っていた抵当権と根抵当を設定している土地と父の土地と交換してしまったのかも知れません。 余談ですが、ほとんどの土地に抵当権・根抵当が設定されていました。また、養祖父が持っている土地は比較的、売りやすい土地(道路に面している、田畑等)です。 現在、父は脳出血で倒れてしまい、意識はあるものの理解力がかなり低いのでこれらの事を聞くような状態で無いですし、話す内容も不明瞭ですので、どこまで信用して良いのか不明です。また、養祖父はすでに他界しています。 一応、登記簿等を早急に取り寄せるつもりでいます。 ハンコを渡した経緯によるかと思いますが、祖母が泣きついてきて父が渡したらしいです。(母からの伝聞。但し母も記憶があやふや。) 質問: 1.勝手に抵当権・根抵当の設定をされていただけの場合、養祖父の実子である子供にそれを外す為の費用を請求できるかどうか? 2.土地を交換されていた場合、養祖父の実子である子供に評価の差額、もしくは交換を請求できるかどうか? 関係図:         祖祖父   +------+-------+   |              |  実祖父(長男)-+-祖母-+-養祖父          |    |          父    叔父 父が子供の頃に実祖父が他界したため、養祖父に養ってもらっていたようです。 父が倒れ、長男である私が引き継ぐ事になると思うのですが、余りにも多い抵当権、根抵当にびっくりしたので、これを何とかしてあげたいと思った次第です。 曖昧なままですので、中途半端な回答しかないかと思いますが、よろしくお願いします。

  • 抵当権抹消手続きを忘れていた時

    84歳の実父の所有する土地と建物のうち、建物に対して父の勤めていた会社の抵当権が設定してありました。資金を会社から借りたからなのですが、完済後抹消手続きをしていなかったものと思われます。母は8年前に他界し、父はそういう手続き関係に一切タッチしておりませんでしたので、話しても一向に要を得ません。30年前に完済済みの物件の抵当権の抹消手続きはどうすればよいのでしょうか。