抵当権を消滅させる方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 叔父が倒産し、抵当権が付与された土地と家に住んでいる叔母が抵当権の実行による没収を恐れています。
  • 抵当権を消滅させる方法としては、時効が考えられます。
  • また、抵当権の債権者と交渉を行い、返済や抵当権の解除の合意を得ることも可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

抵当権を消滅させるには?

叔父が以前経営していた会社が倒産し、昭和53年に銀行などの借金により叔父は破産宣告をしました。それで借金は一旦消滅したと思うんですが破産宣告の後すぐに、お金を借りていたところ(以下Aとします)からたくさんの書類が届き、叔父は特にそれを見ることなく判を押してしまいAから600万円の借金を負うことになりました。(600万円のうち、400万円は返済しました)そしてその借金のため、叔父が住んでいる土地と家が平成4年に抵当権の仮差押さえをされました。(この土地と家は叔父の名義で購入しました)その後、叔父は平成10年に知人のサラ金による借金(約1500万円)の連帯保証人となり、Aと同じ土地と家に抵当権が設定されました(こっちが二次抵当です)。叔父は平成11年に他界したのですが、叔父は結婚しており、奥さんがいます(私の叔母に当たります)。叔母は借金のため、相続放棄をしました。しかし、抵当権は相続放棄をしても残っていますので現在に至るまで叔母は抵当権の付着した家に住んでいます(叔父と一緒にずっと住んでいます)。この状況で叔母は抵当権の実行により家が没収されることを恐れています。時効などで抵当権を消滅させることなどは可能なのでしょうか?皆さんの知恵をいただけるとうれしいです。 ちなみに、平成13年に連帯保証のサラ金から借金を返せという手紙が届きました。 また、6年前にAから280万円払ってくれればよいと言われたそうです。競売は地価が安いそうなのでしたくないようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

仮差し押さえは時効中断事由 民法147条参照  h10,11、24最高裁判例も参照 一般的に、相続放棄した叔母が居住する権利はありません。 相続人全員が相続放棄した財産は、国に帰属する

naporeon12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。現状どのような場合でも所有権を得ることは出来ないのでしょうか?私も少し調べたのですが相手側が競売を実行してそれを叔母が落札するという方法やたぶん今も叔母がこの家に住んでいられるのは管理人としての地位が認められたからだと思います。そこで、ずっと住み続ければ時効による所有権取得は考えられないでしょうか?  回答していただいたのに質問攻めですいません。面倒なようでしたら無視していただいて構いません。  

その他の回答 (2)

回答No.3

競売落札は十分可能です。 競売後も、新所有者と賃貸借契約を結べば住めます。 管理人の地位?は、どうかな・・・無理でしょう。 その様な地位での占有は民法は予定していませんので。 時効取得要件は平穏無事にですが、抵当権には対抗できません。 抵当権者は10年や20年毎に何かの請求をしなければならない訳ではないからです。抵当権者の立場で考えれば、分かります。 叔母が今まで住んでいられたのは、結局は競売できない中、叔母の不法占有です。 抵当権者と任意売却の話をするのが、競売より抵当権者も楽で、叔母も楽でしょう。尚、仮登記は本登記になっていない以上、任意売却で所有権を取得したら、抹消すればいいです。

回答No.2

抵当権抹消登記を申請します。 ですが、権利者がいません。叔母ではないです。相続放棄しているので。義務者も納得しないので、書類がそろいません。 添付書類     登記原因証明情報          登記識別情報または登記済証          代理権限証明情報          資格証明情報          申請書の写し(非オンライン庁の場合) 結論は#1さんと同じです。 所有権ない叔母が、借金残余を払っても家の所有権はありません。

naporeon12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。現状どのような場合でも所有権を得ることは出来ないのでしょうか?私も少し調べたのですが相手側が競売を実行してそれを叔母が落札するという方法やたぶん今も叔母がこの家に住んでいられるのは管理人としての地位が認められたからだと思います。そこで、ずっと住み続ければ時効による所有権取得は考えられないでしょうか?  回答していただいたのに質問攻めですいません。面倒なようでしたら無視していただいて構いません。  

関連するQ&A

  • 抵当権の消滅

    今問題と解いていたら、矛盾した答えがあったのでどちらが正しいのですか? (1)地主Bの土地を、A1番、C2番抵当権。後順位抵当権者がいる場合1番抵当権者Aが土地所有権取得しても1番抵当権は消滅しない。Cが1番になってしまうから。土地1000万。Aが800万抵当。Bが400万抵当。もしAが土地を買って、一番抵当権が消滅すると、Bが1番になってしまう。本当は、A800万、B200万なのに、B400万、A600万になってしまう。 (2)債務者Aが所有する土地について、債権者Bが1順位の、債権者Cが第二順位の抵当権の設定をうけている場合、BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する。520条および抵当権の付従性により消滅する。 と書いてありますが、なんで(1)番は、抵当権消滅しないで、(2)番は消滅するのかわかりません。 同じような事案だと思うのですが・・・ 違うはなんでしょうか? 土地の取得と、土地の相続の違いでしょうか?

  • 抵当権の時効消滅

    知人で、古い抵当権の抵当権者の相続人から相談されています、どうぞお知恵をお貸しください。 約80年前の大正時代に設定された古い抵当権が登記簿に残っています。債権額は土地と建物にそれぞれ2,000円で損害金が年1割2分と記載されています。建物はいまだに取り壊されていません。 この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが、下記について教えてください。 (1)抵当権の消滅した時期は、弁済期から10年で債権が消滅してその時でしょうか? (2)抵当権者の相続人は現在の所有者に対して、1円も請求することはできないのでしょうか。それとも、土地・建物に付いて2,000円の年1割2分の80年の複利計算で請求できるのでしょうか。いくらくらい請求できるものでしょうか。 (3)請求できる場合、相続による抵当権者の変更登記が必要でしょうか。また、不動産が共有になっている場合は持分の割合にしたがって請求すべきでしょうか。 (4)所有者から抹消を請求された場合、無条件で協力しなければならないのですか。請求できるとすればいくらくらいでしょうか。抹消請求の裁判を起こされると、こちらは敗訴して、しかも1円ももらえない可能性が高いですか。 以上、わからないことだらけなのでよろしくお願いいたします。

  • 抵当権消滅に関する質問です。

    抵当権消滅に関する質問です。 「Aが所有する土地に、Bのために抵当権を設定した後、  Cのために地上権を設定したという事例において、  Cから地上権を取得したDはBの抵当権を消滅させる請求ができない」 「Aが所有する土地に、Bのために地上権を設定した後、  BがCのために地上権に抵当権を設定したという事例において、  Bから地上権を取得したDはCの抵当権を消滅させる請求ができる」 この違いがわかりません・・・ それぞれの事案を具体的にどなたか説明していただけないでしょうか。

  • 抵当権の付いている土地に新築することについて。

    自営業を営んでおります。 義父の会社で、主人が跡継ぎです。  会社の借金が8千万ほどあり、自宅兼会社の所とは別に、近くに土地があるのでそこに新築を考えています。(私たちの家)  しかし借金の抵当に入っているらしく、そこに新築するのはどうなのか?と考えています。 会社の借金はなかなか返っていかず、金利の安いものにかえたりとする際、主人も連帯保証人になっています。(いくらかはわかりません) なじみの銀行さんは、抵当になってる土地でも建てられるし、ローンも組めることは確認済みですが、担当の人も出来れば抵当に入っていない土地がいいのでは。と教えてくれます。 しかし田舎故、めったに土地を売ってくれません。 なかなか新しい土地が見つかる可能性はゼロに近いです。 万が一会社が払えなくなったとき、抵当権の付いている土地だととられてしまう。と思うのですが、結局連帯保証人になっているのだから、何もない所に建てたとしても、建物ごともっていかれるのならば、抵当権の付いている土地に建てるのも一緒かな?と考えています。 借金があるなら建てるなと言われたらそれまでですが、義父たちは借金を気にしていない、マヒしているようで抵当権とかが気にならないようです。 田舎で水道屋と金物屋をやっています。 私は商売屋の生まれではないので、この金額の借金が」一般的なのか、大変な状況なのか分かりません。 どなたかアドバイスお願いいたします。

  • 抵当権抹消=放棄 後の契約は・・・・有効?

    別途質問しているのですが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4074080.html《30年前の・・・》 抵当権について教えてください。 昭和53年(30年前!) 【不動産抵当権設定金銭貸借および連帯保証契約公正証書】 で、父は役員に名を連ねた会社の、1200万円の連帯保証をし、不動産を担保提供し、不動産に1200万円の抵当権が設定されました。 平成2年に父は他界し(役員は降りていました)、 平成6年に抵当権抹消・原因放棄 登記がされています。 平成20年、相続債務があり、回収を債権回収会社に委託した、と一方的な通知が来ました。 寝耳に水で、問い合わせると、借り入れ元金1200万円は完済済みだけれど、延滞金が残っているとのことでしたが・・・・・ 抵当権の放棄がされた時点で、この契約は終了にはならないのでしょうか? 抵当権が抹消=放棄されても、この契約の債務は有効なのでしょうか?

  • 親族間の抵当権?

    祖父母が亡くなり、相続の問題が出てました。 私の両親が祖父母の介護のため祖父母が住む家に入り、看取りました。 もめていた相続は、祖父母が住んでいる家(現在も私の両親が住んでいます)を売った代金から金銭を分配分配することで一応の結論が出ました。 祖父母の家(土地)の買い手も見つかり、両親は引越しの準備をすすめているところですが、今回、その祖父母の家に抵当権が設定されていることがわかりました。 抵当権を設定したのは伯父や伯母らしいのです。築40年以上の家なのでローンなどはなく、銀行による抵当権しか聞いたことがないのでどういうことかと戸惑っています。その家を建てるときの経緯はわかりませんが、当時の伯父や伯母の年齢(性格も!)を考えると、いくらかの金銭を出した可能性は低いかと思います。 祖父母がまだ元気な頃、土地の名義を変更したことが一度あり、全体の1/4ずつが伯父と私の父、残り半分は祖父の名義となっています。伯母達の名義になっていないのは、それぞれが自宅を建てるときに金銭援助をしたので、伯父と父にはそれがなかったので名義変更で対応したらしいです。 私たち兄弟はただ事態を見守るしかない立場ですので、アドバイスを請うには情報が少ないのですが・・・ (1)遺産相続でもめたときに伯母の弁護士が抵当権を設定したのか、そんなことが可能なのか (2)遺産分配の方法が決まったのに、未だ抵当権をはずさない理由はどんなものが考えられるのか (3)その抵当権に対し、今後私の両親はどのように動けばよいのか ・・・アドバイスをお願いします。 家(土地)を売却したお金から遺産分配するしか方法がないのに、このままではせっかく契約までこぎつけた売買すら滞ってしまうのではないかと心配しています。あと一ヶ月、年内に明渡す契約になっています。 ~遺産相続の際に伯母は弁護士を立てましたが、私の両親は弁護士に依頼はしていません。

  • 「代価弁済」「抵当権消滅請求」についてです。

    初学者です。 下記について、よろしくお願いします。 (代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 (抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 記 (1)民法378条においての「地上権を買い受けた場合」、つまり、「地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」ということが、イメージできません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。) ちなみに、http://www.mainiti3-back.com/g/307/ では、つぎの部分が理解できませんでした。 さきほどの具体例でいうと、CさんがBさんから土地を買ったのではなく、Bの土地に設定されている地上権を300万円で買い受けたような場合です。 この場合に、Cが抵当権者Aの要求に応じて300万円を代価弁済すると、抵当権は消滅するのではなく、地上権に対抗することができない抵当権として存続することになります。 換言すると、抵当権者であるAは、地上権の負担付きの土地に500万円の抵当権を有することとなり、競売をしても地上権者は買受人に対抗することができるのです。 (2)地上権を取得した者は、抵当権消滅請求ではできず、代価弁済では、できるのはどうしてでしょうか。 (3)永小作権を取得した者は、抵当権消滅請求・代価弁済ができないのはどうしてでしょうか。 (4)初学者の貴方が理解しようとする事自体がナンセンスです。⇒行政書士試験の対策としては必要ないものでしょうか(もし、必要であれば、ご教示いただきたいのですが。)。

  • 抵当権についてお教えください

    (登記記録) 甲区 1番 所有権保存 A 2番 所有権一部移転 原因 平成7年3月31日  売買 持分3分の1 B 3番 A持分一部移転 原因 平成8年8月15日  売買 持分3分の1 C 4番 A持分全部移転 原因 平成15年6月30日  相続 持分3分の1 B 乙区 1番 抵当権設定     原因 平成7年3月31日金銭消費貸借同日設定      債権額 金900万円 債務者B 抵当権者D 2番 B持分根抵当権設定 原因 平成12年5月31日設定      極度額 金300万円 債務者B 根抵当権者E 質問:乙区1番の抵当権について、Cの持分上の抵当権の消滅させる旨の合意が成立した場合には、Cを登記権利者とし、Dを登記義務者として、抵当権の変更の登記を申請することができる 答え:B及びCを登記名義人とする共有不動産について抵当権設定の登記がされている場合において、Cの持分上の抵当権の放棄により、抵当権の効力がBの持分についてのみ存することとなった場合は、「何番抵当権をB持分の抵当権とする変更」の登記を申請することができる。この登記は、登記権利者を抵当権の放棄によって利益を受けたCとし、登記義務者をDとして申請する。 とあります。 Bが1番の抵当権を設定するときの所有者はAとB。 Bが1番抵当権を設定するときは、登記権利者D、登記義務者A・B。 抵当権付きのAの持分を売買により買い受けたCは、抵当権の第三取得者となるのでしょうか? それとも抵当権設定の当事者としてのA地位を承継したことになるのでしょうか? Cは抵当権が付いていることを知っていてAから買い受けたにも関わらず、Cが持分上の抵当権の放棄をすることは、抵当権者は当初把握していた担保価格が廉価することになるとおもうのですが・・・ 共有不動産の所有者の一方が抵当権設定の申請をした場合、他の共有者も抵当権設定の義務を負う、抵当権の登記義務者になるということを初めて知りましたので、いまいち理解に苦しんでおります。

  • 抵当権について教えてください

    抵当権はなんだろう?と机の上だけで勉強をしている者です 調べ始めたばかりなので、質問内容すらおかしいかもしれませんがよろしくお願いします http://www.polaris-hs.jp/estate/teitoh/syometsu.html 上記のページを読んでいて疑問な点がありますので、教えてください 1.被担保債権の弁済 >そうなると、Bの抵当権が消滅して >代わりにCが3000万円を >償還請求することになります これは、 「Cは抵当権の目的物を手に入れ CはAに3000万円の貸しを作る」 といった理解で大丈夫でしょうか 2.抵当権消滅請求 >Cが書面でBに対し、 >「2500万円を払うので抵当権を放棄してほしい」 >と抵当権消滅請求をします これは、 Bが500万円の損をしているように思うのですが そこは大丈夫なのでしょうか? ぼんやりとした理解で、質問すらおかしいかもしれませんが… 幅広く教えていただけると嬉しいです

  • 返済の終わった借入金の抵当を外してもらえない!

    現在、土地が2つありますが、 いずれも抵当が付いており 新規融資が受けられない状態にあり、 困っております。 ●借金と担保の現状● 土地A:1番抵当「大蔵省:債権額2000万円」     2番抵当「農協:3000万円」 土地B:1番「農協:2000万円」  しかし、土地Aの2番抵当「農協:3000万円」に ついては返済が終わっており、 現在の借金は 土地B:1番「農協:2000万円」しかありません。 そこで、土地Aの2番抵当「農協:3000万円」を外し、 新規融資を受けようと思い、 農協に抵当を外してくれるように頼みましたが、 農協は『まだ借金が残っているから外せません』 と言って、抵当権を外してくれません。 私としては全く納得できないのですが、 返済が終われば抵当を外すのは当然ですよね? どのように交渉すればいいのか教えて下さい。 あるいは銀行に、この状況を話して、 新規融資(借り換え)を受けることは 可能でしょうか? (農協からの借入金を返して、農協との取引を  解消したいのです・・・)