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健康保険について。夫が都合で退職し収入がなくなります。妻の健康保険の被

健康保険について。夫が都合で退職し収入がなくなります。妻の健康保険の被扶養者・国民年金の三号になる場合、夫の収入が無くなることの証明みたいなものが要ると思いますが、どんなものを用意すればいいでしょうか

noname#144354
noname#144354

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> >妻の健康保険の被扶養者・国民年金の三号になる場合、夫の収入が無くなることの証明みたいなものが要ると思いますが、どんなものを用意すればいいでしょうか 最初に夫は失業給付を受けないのでしょうか? 受けるとすれば質問者の方の扶養になれないこともあります。 その条件や期間などは質問者の方の健保によって異なります。 質問者の方の健保がAであれば失業給付の日額が3611円を超えると、支給される所定給付日数の期間は扶養になれないということになります。 また待期期間や自己都合であれば給付制限期間がありますが、その間については扶養になれます。 つまり細かく手続きをしなおすようになります。 その手続きに必要な書類は雇用保険受給資格者証のコピーになります。 また質問者の方の健保がBであれば、独自の規定があり健保に聞かなければ判りません。 条件も1円でも受け取れば扶養になれないというところもありますし、期間も待期期間や給付制限を含めるところもあります。 その手続きに必要な書類も同様にその健保独自の書類を添付することもあり、健保に聞かなければわかりません。 それから夫が扶養になれない期間は国民健康保険(国民年金も)に加入しますが、そのときの保険料について。 国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は質問者の方の控除対象になりますから、質問者の方の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは質問者の方の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は質問者の方の収入から出ていることをはっきりさせる為に、質問者の方の口座から引き落とすのです。

noname#144354
質問者

お礼

失業給付は予定してないです。この場合130万未満の疎明資料は何があるでしょうか。 それにしてもいろいろ複雑なんですね、よく知っていらしゃってすばらしいです。ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>失業給付は予定してないです。 協会健保の場合ですと。 夫は他に収入の予定はないですか(非課税のものも含めて、年金とか傷病手当金とか)? なければ夫の今までの今年の収入は103万を超えていますね? 超えていれば退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピーなどの退職が証明できる書類が必要となります。 超えていなければ添付書類は必要ありません。

noname#144354
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 <字数制限により続く>

noname#144354
質問者

お礼

Aに該当します。詳しく教えていただきありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

退職証明があれば良いのではないでしょうか。

noname#144354
質問者

お礼

ありがとうございました。

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