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医療機関を訴える場合

医療機関を訴える場合 医師とその管轄法人を訴える場合、個別でなく連帯で慰謝料などを請求したほうがいいと聞きました。どちらかが支払を渋った場合(特に個人)どちらからも取れるからとのことです。気分的には別々に請求するほうがしっくりくるし、支払い能力がある人間が渋るとは考えてなかったのでどちらがいいのでしょうか。 ただその際、連帯にする理由を聞かれた場合は「管轄(運営)しているので当然である」ということを言えば認められますか? それから裁判途中で訴額を変更し認められなかった場合、変更分に貼った印紙は戻りますか? あと第三者が裁判所に「こういった内容(実際にある具体的内容)の裁判はいつありますか」と問い合わせて期日を教えてもらえますか?

みんなの回答

回答No.2

普通連帯請求するでしょ。連帯になる根拠がわからないみたいですがそれだと自力で裁判するのは大変ですよ。 同種訴訟を見て勉強する積もりでしょうが、裁判所はそういう問い合わせはプライバシーに触れるってことで答えない気がします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

医師個人の責任を雇用主として連帯責任(それぞれ支払う事)を求めるなら、筋が通りますが、同一内容で後から併合審理にするのは困難です。 後、医者=金持ちではありません。勤務医ですと年収1千万未満は当たり前で、当直だと日当2万の日雇いの見習いがほとんどです。

coocmii
質問者

補足

一枚の訴状で医師と医療機関を訴える場合のことで、例えば請求額500万を医師300医療機関200とするか、どっちでもいいから連帯で500払えとするか、ということです。 あと、そこに20年は勤めていると思われる医師なのでそれなりの経済力はあると思われます。

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