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処分の取消訴訟をするときの訴状に貼る印紙代

情報公開請求に対する不開示処分の取消訴訟をするときの訴状に貼る印紙代について質問します。 請求の趣旨 1 ・・・の処分を取り消す、 2 ・・・の情報公開請求に係る行政文書を開示せよ、 という判決を求める。 という場合の訴額・印紙代をお教えください。 できれば、その訴額・印紙代の計算方法か早見表などがあれば、そのURLもお教えください。

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  • buttonhole
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回答No.1

 「情報公開請求に対する不開示処分の取消及びその義務付けの訴え」であれば、非財産権上の請求になるので、訴額は160万円とみなされます。よって手数料は、13000円になります。 民事訴訟費用等に関する法律 (訴訟の目的の価額等) 第四条  別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項 及び第九条 の規定により算定する。 2  財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。  財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。 3  一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。 4  第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。 5  民事訴訟法第九条第一項 の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。 6  第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。 7  前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。

topitopia
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