相続税・小規模特例で疑問!同居親族の小規模特例による適用条件と申告の手順について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告をする必要がない場合でも、同居親族の小規模特例について疑問が生じます。
  • 同居親族が小規模特例で適用される割合を考慮すると、相続税の申告をしなくてもよいと思われる場合について質問です。
  • 相続税申告時に同居親族の小規模特例を申告することができない場合、どのような手続きをすればいいのか疑問があります。
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相続税・小規模特例(平成22年4月1日以降は法改正)で疑問があります。

相続税・小規模特例(平成22年4月1日以降は法改正)で疑問があります。 遺産課税額が基礎控除額を超える場合ですが、宅地に関しては同居親族が小規模特例で80%引きの適用になる場合、その分を考慮すると、相続税の申告をしなくてもよいと思われる場合について質問です。 (遺産課税額が例えば9000万円で、そのうち240m2以下の土地を同居親族が相続する予定で、土地の課税価格が4000万円の場合、4000×0.8=3200ということで、9000万円-3200万円=5800万円で、基礎控除を超えなくなるので、相続税は0円と勝手に判断する、というようなこと) そもそも質問のような考え方は間違い。小規模特例は申告後適用となるもので、勝手に勘案して相続税を申告しないのは間違いではと思います。 では、その申告の手順ですが、相続税は発生後10ヵ月以内。同居親族も発生後10ヵ月所有&居住がないと特例が適用の条件を満たしません。 とすると相続税申告時に一緒に同居親族の小規模特例を申告することが不可能なのですがどうすれば良いのでしょうか?これが質問です。宜しくお願いします。 一旦相続税を申告しておいて、10ヵ月の実績ができてそれ以降3年以内に改めて特例を申請し、更正(修正と反対で還付)の申告をするという手順となると想像するのですが・・・。 相続税の申告の必要はないのですが、解説を読んでいてフト疑問に思いました。

noname#145170
noname#145170

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

どちらの「説明」を読まれたのでしょうか。 ANo.1さんのおっしゃる通りで良いかと思います。 改正で変わったのは、継続要件を満たさない場合に、改正前は50%減額が受けれたのが、改正後は全く減額が受けられなくなった、という点です。 改正前でも継続要件はあった訳で、ある意味、見込みで申告している訳です。実務上はそれでOKで、改正後もその点については何ら変わりはないはずです。

noname#145170
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 http://www.u-ap.com/report/archives/2010/04/28/vol54-2/ の税理士法人のページに掲載されていたのでそのまま鵜呑みにしていました。 他のウェブをいろいろ見てみましたが、継続要件が変わったというようなことはどこにも書いてありませんでした。 また、実務上のことは全く知らず、見込で申告しているという事実も知りませんでした。相続税の申告のときの書類の実際を国税庁のウェブで見てみましたが、小規模特例についても記入する部分があるのですね。 見込みで申告し、10か月経って要件を満たさなかったら、修正申告するという手順は、改正前も改正後も共通なのですね。

その他の回答 (1)

  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

特例で申告期限内に申告しましたが問題ありませんでした。 考えが逆じゃないでしょうか? ・期限内に特例適用で申告する(もちろん所有居住されつづけている) ・申告後から申告期限の間に所有/居住できなくなったら、特例非適用の修正申告を行う だと思いますが。

noname#145170
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 ウェブ上で拾った説明を引用しますと 「 改正前は、相続開始直前の状況により適用要件の判定をし、相続税の申告期限までの継続要件を満たせば80%減額、満たさなければ50%減額とされていました(図参照)。これが改正後は、相続開始の直前と申告期限の2つの時点の状況により適用要件の判定をし、相続税の申告期限(相続開始後10 ヶ月)まで事業または居住を継続するという継続要件を満たさない場合(図表の非継続の場合)は減額の対象とならず、継続している場合にのみ80%減額・50%減額とされます。」 改正前の考えはおっしゃるとおりです。

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