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相続税の申告期限を越えた場合

相続税は基礎控除によりゼロと判断し申告を行いませんでした。 が、申告期限(10ヶ月)を超えて、約1,000万円ほど基礎控除額 を超えていることが分かってしまいました。 相続人は配偶者、子2人です。 (今のところ計算では課税価格約9,000万円) 遺産のうち、土地の条件は小規模宅地の特例に該当します。 特例計算すればトータル8,000万円(基礎控除)以下となります。 小規模宅地の特例を含めた申告が今から可能でしょうか?

みんなの回答

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

素直に税務署にその旨を説明し、正しく算定してもらって修正申告して 追徴課税にしてもらうほうがいいですよ。 まだ、今の段階であれば意図的な税逃れとは判断されずにすむかもしれないからです。 そのまま、放って置くと追徴課税の上に重加算税を載せられてしまいますから。

edosaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 今更ながら小規模宅地特例に救いを求めましたが 未申告で基礎控除オーバー分はいかんともし難いかな。

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