【質問】年次有給休暇は何日残すべき?確保すべき日数と根拠を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 忙しい職場でなく、病欠でも使用できる場合において、年次有給休暇をいくつ残すべきか、またその根拠について教えてください。
  • 自身は病気になった時のことを考えるとなかなか年休を使うことができず、遊びに行くとき以外はほとんど使っていません。
  • 5日以降は傷病手当が出ることから、そこまで心配していない人もいますが、経済的に苦しくなるため、年休で休む方が良いと考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

年次有給休暇は何日残すように意識していますか?

年次有給休暇は何日残すように意識していますか? 忙しい職場で取れない人や、数日前に手続きを踏まないと取れないという方は除きます。 ほぼ望みどおりに取れ、病欠でも使用できる職場にいる方で、「もしもの時に○日は残しておこう」という目安はありますか・ 結構、周りでは遊びに行くのにガンガン使いまくる人が多いんですけど、僕は病気になった時のことを考えるとなかなか年休を使うことができません。かといって、年度の後半でまとめて取るのも気が引けるので適度に入れていますが、残りが少なくなるにつれ不安になってきます。 5日以降(だったかな?)は傷病手当が出るから大丈夫という人もいるんですけど、あれって日当の6割しか出ませんよね。それだと経済的に苦しいので、年休で休ませてもらった方が良いと考えてしまいます。 似たような条件の職場の方で、これだけは確保しておくという日数があれば教えてください。できれば、その根拠も。 よろしくお願いいたします。

noname#250246
noname#250246

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jses
  • ベストアンサー率21% (7/32)
回答No.5

ほぼ望みどおり取得できるなら やはり5日は残しておきたいです。 うちの会社も30日を限度に病気休暇(病気休職とは別です)はありますが、最低日数(連続で10日を超す日数とか)や給料の一部カットがありますから、有休を使ったほうが得です。10日の病気で有休が6日しかなかったら不足する4日は無給の欠勤扱いです。 自分の会社の規定を見ながら、病気になっても給料が減らない日数を残しておいたほうが良いでしょう。インフルエンザ等でも5日あれば治るでしょう。

noname#250246
質問者

お礼

やはり5日が絶妙な日数ですね。 給料の一部カット分は保険でまかなうとして、無給部分の5日残っていればとりあえずは大丈夫なように思えます。 うちは傷病手当は6割出るので、普段から給料の6割で生活して4割を貯金しておけば、傷病手当だけでも生活できそうです。難しいですけど(^_^; ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

 私の会社は昨年度の残りは年度当初に個人別計画付与の計画表を作りますので、計画表に従って昨年度分は消化します。  そのため当該年度の20日については持ち越さず当該年度中に消化するのが基本ですが、忌引き休暇(有給)の効かない葬儀や法事などのために5日程度は残しています。  病気休暇は勤続年数で期間の長さが違いますが有給休暇です。私の場合なら6カ月ですので病気の為に残して置くという感覚はありません。その後の病気休業は最高で3年が認められています(最初の3カ月は100%の賃金・ボーナス支給・その後60%と減っていきます)  質問者の会社も病気休暇の規定が就業規則にあると思いますが、確認されてから考えてみてはいかがですか?  

noname#250246
質問者

お礼

確認はしてるんですけど、うちは5日を超える部分からで最初から60%でした。 最初の3ヶ月は100%というところもあるんですね~。羨ましい(^_^; ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働基準法の、有給休暇の計画的付与に関する規定だと、労使合意の上で夏休みや正月休みなどに計画的付与できる有給休暇の日数は、5日を除いてって事になっています。 判断基準の材料にはなるかも。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 | 6 使用者は、~書面による協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 個人的には、基本的に使い切ります。 > 傷病手当が出るから大丈夫という人もいるんですけど、あれって日当の6割しか出ませんよね。それだと経済的に苦しいので、 って事なら、期限のある有給休暇よりは、貯金なんかを確保しとく、保険に加入して万が一の場合の安心を確保しとくとかが真っ当だと思います。

noname#250246
質問者

お礼

確かに。 何日も休むような病気になったりしたら、お金がどうとか言ってる場合じゃないですよね(^_^; それこそ、保険や貯金を用意しておきなさいってことになります。 使い切っても大丈夫な準備をしておくことを考えないといけませんね。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

有給って1年間は持ち越せますよ。 勤務年数が長いと最大で年間20日間有給がもらえます。 なので一般的に1年間は持ち越すように努力しませんか? なので最大40日間は有給があるようするのが賢い方法 だと思いますが。じゃないとButtai_4Percentさんの ように不安になりますよね。 実際有給がなくなって万が一の時に欠勤となると給料は もらえないしなんといっても賞与の査定に響きます。 その査定によっては下手したら降格とかもあり得るし。

noname#250246
質問者

お礼

そうですね、最大で40日です。 1年目の年休がどうこうよりは、うちの場合は40日を超えたものは消えていきますよというやり方なので、その辺は楽ですね。 理想は20日だけ残して、旅行とかで使いたければそれを超えた部分を使うことかなとおもっているんですけど、周りの人は使いまくってるのでもっと効率の良い使い方があるのかなと思ってしまったんですよ(^_^; やっぱり、普通に考えたら20~40日付近ですよね。 ありがとうございました。

  • cherry6_9
  • ベストアンサー率48% (12/25)
回答No.1

私がいた職場は使い切りが原則でした。 持ち越せない、ってわけじゃないのですがその年に使い切りましょう!って感じで。 なので持ち越しても2日くらいです。 毎年12月ごろに有給はもうないけど風邪引いちゃった!って人もいて、そういう人は無給ですが普通にお休みしています。(休んだ分だけ減給) もし大きな病気になっちゃった時はいくら有給を微妙に残していても足りませんよね(><) なので諦めて療養休暇です。 個人的な考えですが、『病気になっちゃったらどうしよう・・・』と不安な気持ちで過ごすよりも日々健康に気をつけ、体を休めるためにも有給を定期的に有効活用したほうが精神衛生上いいんじゃないかな、と♪ 確かに、1人暮らしだったり扶養家族がいたりしたらちょっと不安にもなりますよね。 そのお気持ちはわかります(^^)

noname#250246
質問者

お礼

確かにそうですね。 何かあったときに使うというよりは、そうならないためにあらかじめ使って心身ともに休めるというのも大切ですね。 休日を避けての温泉旅行とかなら、人も少なくてゆっくりできそうです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 前々年度の年次有給休暇について

     労働基準法では、勤務年数によって、年休が最高年20日認められています。年休の時効は、付与日から2年間なので、前年度の繰越を入れると、40日まで認められていることになります。  以前の職場では、年度が変わるごとに、前々年度の年休が時効消滅し、年度の初日に20日が付与され、毎年の年休の残日数が、40日となっていました。(そこから年休を取得するごとに、39,38,37日と残日数が減っていき、年度が替わるとまた、残日数が40日になる。)  これが労働基準法の考え方だと思いますが、今の職場では、前々年度の年次有給休暇まで認められています。つまり、年休を3年間取得しないと60日、年休があることになります。今年度、私は夏季特別年休しか取得しなかったので、来年度は60日年休があります。  これは、もしかしたら、庶務の人間が2年という時効の意味を何か勘違いしているのではないでしょうか?課長に聞いても「これで正しい」というだけです。ほかの人の年休の残日数を見ても、48日とか、56日とか、40日を越える日数の人がいます。  労働基準法は最低の基準だからこれでいいんでしょうか?もし、庶務の勘違いで、年休が最大40日が正しいとしたら、それ以上休んだ場合、減給とかになるんでしょうか?

  • 年次有給休暇について、、、

    私の会社では、年次有給休暇の次年度繰り越し分が決まっています。 たとえば、1年間の年休が20日ありそのうち5日使うとします。すると普通、次年度は繰り越しの15日と新たな20日で、年次有給休暇は35日になりますよね? でも、うちの会社は次年度繰り越しは10日と決まっているので、10日と新たな20日で30日となるのです、、、。 繰り来せた分は2年間有効なのですが、くり越せなかった分の数日は毎年捨てているという状況です。これは、法律的には大丈夫なのでしょうか?前に働いていた会社と違っていたので戸惑っています。詳しい方、よろしくお願いします。

  • 年次有給休暇

    現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?

  • 年次有給休暇について。

    労働基準法で年次有給休暇は、「総日数が20日を越える場合は、その超える日数については与えることを要しない。」という規定があったと思うのですが、労働基準法第39条には、そういったことは明文化されていないですよね。 では、このことの根拠はどこにあるのですか? 今、従業員の年次有給休暇の残日数・有効期限・新しく付与される日・その有効期限などを一覧表にまとめているのですが、「法律の根拠がここにある!」というものがないと、後から「どうして日数が減らされているんだ」って言ってくる人がいます。 そのときに、「労働基準法の第○○条の、この法文の根拠に基づいてカットしました。」という説明をしたいのです。 どうか、よろしくお願いいたします。

  • 生理休暇と年次有給休暇について

    生理休暇について教えてください。入社日に就業規則をチラっと見せられただけで、 最近になってこのような休暇があることを知りました。 弊社の就業規則に、 (生理休暇)女性従業員で、生理日の就業が著しく困難な 者から休暇の請求があったときは、これを与える。但し、有給の日数は毎月2日までとする。 とありました。 (1)今、私にはちょうど今年の9月1日でこの会社に勤務して6カ月がたち年次有給休暇が10日あたえられますが、生理休暇というものをもし1日とった場合は、年次有給休暇が残り9日になるということでしょうか? もしくは、そのまま年次有給休暇は10日残り、生理休暇として1日分、有給として(年次有給休暇とは別のカウントで)取り扱って頂けるのでしょか? (2)生理休暇をとる場合は所属長とか誰かの許可をとるのではなく 自分から申請すれば文句いわれることなく自ら休めるのでしょうか? うちの会社で総務を扱ってる人はこのシステムを理解しているせいか、毎月1回は休んで、 年次有給休暇が1日も減ってない人がいることをしり、 このシステムを活用しないと損すると感じました。 どうか教えてください。宜しくお願い致します。

  • 年次有給休暇について

    私は、教師を目指しているのですが、本に教師は育休を取った場合、年次有給休暇を次の年に繰り越せると書いてあったのですが、育休を1年とった場合、次の年に年休が40日になり、3年とった場合次の年に80日取れると言うことでしょうか?

  • 有給休暇

    似たような質問を探しましたが見当たらないので質問させていただきます。 有給休暇残日数が13日程ある社員がいます。 社員は手術をするため10日間ほど入院しなければいけないので、その間休みになります。 本人が言うには・・・ 有給休暇を使わずに全て欠勤にしてもいいですか? と聞かれました。理由は術後の経過など定期的に通院があるので使い切りたくないとのことです。 次回付与になるのは5月で、 今の残日数の内訳は今年度付与した休暇のみですので、13日を使い切らないとしても全て繰り越せます。 (1)有給休暇を無視して全て欠勤にしたいという要望は可能でしょうか。 その場合、傷病手当の請求対象にはなりますか? (2)有給休暇を3日使用、残りを欠勤にして傷病手当請求した場合、有給休暇が残っていてもいいのか。 (欠勤日数よりも有給休暇残日数が上回っていても傷病手当請求は可能?) 当社では特に病欠というのはなく有給休暇を消化しきれないのが殆どなので、 大体みんな有給休暇にしています。また、みんな健康で病気知らずというのもあるのでしょうが・・・ やはり誰でもそうですが、何かあったら困るので万が一に備えて 有給休暇はある程度残しておきたいのが本音だと思います。 有給休暇や傷病手当請求について詳しい方、回答お願いします。

  • 退職時の年次有給休暇消化について

    すいません ご意見お願いします。 7月末にとある東京の市役所を退職します。 退職願もすでに受理されています。 そこで退職を理由に年次有給休暇を取得しようとしたのですが、有給の一部を認めないと人事課に言われました。 私は去年も20日の年休がまるまる繰り越されて今年1月に新たに20日付与されました。 合計で40日有給があります。 自己都合退職ですが退職日に合わせ40日すべて使う予定だったのですが、7月までだから12日しか今年の有給は使用できない!っと言われました!! 意味がわかりません。 これはどう対処すればいいでしょうか。 市条例では「年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、20日とする」とありました。

  • 年次有給休暇(労基法から)について

    質問があります。 「時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、法第39条第6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないものであること。」 なぜ、計画的付与として時間単位年休が認められないのは何故でしょうか。 時間単位年次有給休暇における労働者の範囲 これについてはどのような労働者が認められて、認められないのはどのような時ですか。 たとえば、育児を行う労働者のみには利用目的だから対象外とか。 各々疑問です。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

  • 年次有給休暇の付与日数

    初めて投稿します。 事務初心者です。 パートの人の年次有給休暇の付与日数について教えてください。 Aさんの労働日数は、労働契約書では週3日なのですが、実際の労働日数は去年1年間で217日でした。継続勤務年数は4年半です。 この場合、年次有給休暇は何日になるのですか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう