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遺言状を作成するための立ち会いとやらを頼まれました。

chapeeの回答

  • chapee
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回答No.1

遺言状が本人によって書かれたものであるということを証明する第三者が必要です。印鑑等が必要なのは弁護士さんの所で証明者の身元確認するためのもので保証人とは違いますね。ただ問題があるとすれば遺言状が使われるとき遺産分配者が異議申し立てしてくることがあります。そのときに弁護士さんから呼ばれると思います。

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